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  野党は、安倍内閣に独裁権限を付与する、法改定になぜ協力したのか ?
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/13570.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2020 年 3 月 18 日 15:13:03: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 

 野党は、安倍内閣に独裁権限を付与する、法改定になぜ協力したのか ?

   安倍政治への識者の見解・詳報は ?


(「植草一秀の『知られざる真実』」:2020/03/14より抜粋・転載)
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1)「原子力緊急事態宣言」は、いまも解除されていない !

圧倒的多数の日本国民が認識していないが、2011年3月11日の16時36分に発令された

「原子力緊急事態宣言」は、いまも解除されていない。

日本はいまも「原子力緊急事態」の下にある。

新型コロナウィルスの感染が拡大して新型インフルエンザ対策特別措置法が改定された。

緊急事態宣言を発令し、私権を制限できるように法律が改悪された。

2)民主主義の根幹を破壊する

    法改定強行に、主権者は、抗議すべきだ !

安倍政権によって、新型コロナウィルスの感染拡大の混乱に乗じて、民主主義の根幹を破壊する法改定が、強行されたことに主権者は、抗議しなければならない。

危機に乗じて国家が、権力を増大させる。「ショック・ドクトリン」である。

法改定を受けて、安倍首相が記者会見したが、現在は、緊急事態宣言を発する局面ではないという。

ほとんど審議もせずに、拙速な法改定を強行する意味は、なかったことが明らかにされた。

3)野党は、安倍内閣に独裁権限を

    付与する、法改定になぜ協力したのか ?

問題の根幹は野党の対応にある。

野党は安倍内閣に独裁権限を付与する、法改定になぜ協力したのか。

森法相の暴言で国会審議には応じられないとしながら、安倍首相が森法相に厳重注意しただけであっさりと本会議開催に応じた。

附帯決議に速やかに国会に報告することが盛り込まれたが、附帯決議に法的拘束力はない。

4)造反した、山尾志桜里衆院議員の主張が、正当である !

立憲民主党の山尾志桜里衆院議員が造反したが、山尾氏の主張が正当である。

TPPの日米版である日米自由貿易協定の批准はTPP批准と同等の意味がある。

TPPは日本を米国化するための条約であり、日本のTPP参加への反対運動が全国に広がった。

しかし、そのTPPから米国が離脱したから、日本の米国化の危機はいったん後退した。

しかし、トランプ大統領は日本に二国間協議を要求し、安倍内閣がこれに応じた。

5)米国が日米FTAを要求すると、一切の

    反対を示さずに米国の命令に服従した !

安倍首相は、国会審議で、日米FTAはやらないと、国会で何度も繰り返しておきながら、米国が日米FTAを要求すると、一切の反対を示さずに米国の命令に服従した。

安倍首相の言動は、完全な対米隷属である。

その日米FTA協定の第一弾である日米自由貿易協定が昨年の臨時国会で批准された。

安倍首相の「桜を見る会」の疑惑が拡大し、安倍首相出席の下での集中審議が求められた。

野党は、安倍内閣がこれに応じなければ、すべての国会審議に応じられない、との対応を取ることが出来た。

6)立憲民主党、国民民主党は、日米自由貿易協定

    の委員会採決、本会議採決に抵抗なく応じた !

ところが、立憲民主党、国民民主党は、自公と連携して日米自由貿易協定の委員会採決、本会議採決に抵抗なく応じたのである。

今回も森法相の暴言を受けて、森首相の辞任を要求できたはずだ。

ところが、実体上の抵抗を示さずに新型インフルエンザ等対策特別措置法の改悪に協力した。

日本共産党とれいわ新選組は反対した。

少なくとも国会での事前承認を義務付けることが必要である。

  ―この続きは次回投稿しますー

(参考資料)

T 木村草太教授の自民党改憲案「緊急事態条項」批判

(www.gosen-dojo.com:2018.5.17 22:00より抜粋・転載)

憲法学者で首都大学東京教授の木村草太氏:

自民党改憲案(平成24年に決定)の緊急事態条項(98・99条)を巡り、以下のような発言をされている(『自衛隊と憲法』)。

「何気なく読むと、大した提案ではないように見えるかもしれませんが、この条文はかなり危険です」

「緊急事態の定義が、法律に委ねられており、緊急事態宣言の発動要件は極めて曖昧です。

その上、国会承認は事後でも良いとされていて、手続き的な歯止めはかなり緩いと言わざるを得ません。これでは、内閣が『緊急事態宣言が必要だ』と考えさえすれば、かなり恣意的に緊急事態宣言が出せることになってしまいます」

「緊急事態宣言が出されている時には…国会の十分な議論を経ずに、国民の権利を制限したり、義務を設定したりすること、あるいは、統治に関わる法律内容を変更することが、内閣の権限でできてしまう。例えば、刑事訴訟法の逮捕要件を変える政令を作り、『裁判所の令状がなくても、内閣が逮捕すると決めれば逮捕できる』という制度にすることも可能です」

「この規定の下では、国会の監視が及ばないまま、不公平に復興予算をばらまくといった事態も生じ得ます」

「地方自治を内閣の意思で制限できる…例えば、首相の意に沿わない自治体の首長に『辞任の指示』を出すような事態も考えられます」

「緊急事態中は、基本的人権の『保障』は解除され、『尊重』に止まることになります。

…内閣が『どうしても必要だ』と判断しさえすれば、人権侵害が許されることになってしまいます」

「緊急事態宣言中…内閣独裁という体制が出来上がります。

これは、緊急事態条項というより、内閣独裁権条項と呼ぶべきでしょう」

「アメリカ憲法は、大統領に議会招集権限を与えているだけですし、ドイツ憲法も、議会の権限・手続の原則を修正するだけであって、政府に独立の立法権限を与えるものではありません。

また、フランスや韓国の憲法規定は、確かに一時的な立法権限を大統領に与えているものの、その発動要件はかなり厳格で、そうそう使えるものではありません」

「自民党草案のような内閣独裁条項は、比較法的に見ても異常だと言わざるを得ません」

「現在の備えに不備があるなら、まずは法律改正を提案すべきでしょう。

その上で、必要な法案が現憲法に違反するということになって初めて、憲法改正を争点とすべきです」

「緊急事態条項を導入するなら、同時に、内閣や国会から強い独立性を持つ憲法裁判所を設置したり、統治行為論を否定する憲法条項を導入するなど、司法審査を強化することも考えなくてはならないのです」と。極めて厳しい自民党改憲案への批判だ。

先に紹介した井上武史氏も、緊急事態に政府の権限を拡大する条項を憲法に新しく設けるなら、併せて権力濫用を防ぐ仕組みを整備すべき事を主張しておられた。

「緊急事態条項を設ける際には、危機に迅速に対応できるだけの手段を政府に与えると同時に、権力濫用を防ぐために、議会や裁判所による政府統制の仕組みもあわせて整備する必要がある。

特にドイツやフランスにおいて、憲法裁判所は非常時でも憲法の番人としての役割が与えるられている。

このため、日本維新の会が提唱する『憲法裁判所設置論』は緊急事態条項との関係でも議論するのが望ましい」(『中央公論』5月号)と。

なお木村氏の新刊書は、その内容に全て賛成するか否かとは別に、憲法論議に加わろうとする者なら、

一通り目を通しておくべきだろう。

U 安保法制・憲法学者の見解: 違憲・違憲の疑いあり・98 %

   安保法制「合憲」わずか3人(2%)、

   (弁護士ドットコム 6月16日より抜粋・転載)

◆「報道ステーション」が、憲法学者151人にアンケート

◆憲法学者の見解:違憲(84%)・

違憲の疑いあり計・98% !合憲・2% !

◆安保法案は、法的にも政治的にも誤っている !

●「一旦廃案にすべき」「憲法学者の多数決で決めるものではない」

V 『報ステ』古舘伊知郎が最後の反撃 !

ドイツ取材で緊急事態条項の危険性、

安倍首相とヒットラーの類似点を示唆 !

(biz-journal.jpい:2016.03.19より抜粋・転載)

◆特集は、合法的独裁を狙う、安倍自民党・改憲草案

・「緊急事態条項」だった !

2016年3月18日に放送された、『報道ステーション』(テレビ朝日)が、いま大きな話題を集めている。というのも、18日夜の特集は、安倍首相が改憲の入口として新設を目論んでいる「緊急事態条項」だった。

しかも、ヒトラーが独裁のために悪用した「国家緊急権」と重ね合わせるという、安倍首相が、激怒すること間違いなしの内容で、古舘伊知郎キャスター自らが、ドイツへ渡りレポートする力の入れようだったからだ。

 まず、古舘キャスターは、ドイツからのレポートの最初に、こう話した。

☆ヒトラーは、合法的に独裁を実現している !

☆ヒトラーの「国家緊急権」が、安倍自民党の

改憲案・「緊急事態条項」と そっくりだ !

☆緊急事態宣言は、国会の承認が必要だが事後でもいいので、

独裁は、事後承認でやりたい放題できる !

☆改憲(実は大改悪)人類普遍の権利でさえ「最大限尊重」

(厳守ではない)程度の扱いになる !

☆衆参で3分の2以上の議席になれば、安倍首相は、

ヒトラーのように独裁にひた走る !

 

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