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NHKのアナウンサーは、福島第一原子力発電所の報道を変更した !
NHKの深層・真相は ?
(「植草一秀の『知られざる真実』」:2020/03/11より抜粋・転載)
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1)東北地方太平洋沖地震は、マグニチュード9.0であった !
2011年3月11日14時46分、宮城県牡鹿半島の、東南東沖130キロメートルの海底を震源として、東北地方太平洋沖地震が、発生した。
地震の規模は、日本における、観測史上最大のマグニチュード9.0であると発表された。
同日、原子力緊急事態宣言が、発令された。
「平成23年(2011年)16時36分、東京電力(株)福島第一原子力発電所において、原子力災害対策特別措置法第15条1項2号の規定に、該当する事象が発生し、原子力災害の拡大の防止を、図るための応急の対策を、実施する必要があると認められたため、同条の規定に基づき、原子力緊急事態宣言を発する。」
これが「原子力緊急事態宣言」の全文である。
2)福島第一原発は、全署停電に、陥っていた !
当時の枝野幸男官房長官は、「原子炉そのものに、いま問題があるわけでは、ございません。
万が一の場合の影響が、激しいものですから、万全を期すということで、緊急事態宣言を発令して、最大限の万全の対応を、とろうということでございます。放射能が、現に漏れているとか、現に漏れるような状況になっている、ということではございません」と述べたが、すでにこのとき、福島第一原発は、全署停電=ステーション・ブラックアウトに、陥っていた。
原子炉が、電源を喪失すれば、原子炉を冷却する装置が、作動しなくなる。
3)原子炉内の水分が、完全に蒸発すれば、燃料が溶融を始める !
原子炉内の水分が、完全に蒸発し、核燃料がむき出しの状態になれば、燃料が溶融を始めるのは、時間の問題となる。
実際に福島第一原発は、ステーション・ブラックアウトにより、1、3、4号機の原子炉建屋で、相次いで「水素爆発」が発生し、大量の放射性物質が、外部に放出する、人類史上最悪レベルの放射能汚染災害が生じた。
4)福島第一原発1、2号機の 緊急炉心冷却装置が、稼動しなくなった !
福島第一原発では、地震発生から2時間も経過してない、当日15時42分に、原子力安全・保安院に対して、東京電力から、福島第一原発1、2号機で、炉心を冷やす、緊急炉心冷却装置(ECCS)が、稼動しなくなったとの報告が入っている。
NHKは、2011年3月12日正午のニュース放送で、次のように放送した。
「原子力発電所に関する情報です。
えー、原子力安全保安院などによりますと、福島第一原子力発電所一号機では、原子炉を冷やす、水の高さが下がり、午前11時20分現在で、核燃料棒を束ねた燃料集合体が水面の上、最大で90センチほど露出する、危険な状態になったということです。
5)NHKのアナウンサーは、福島第一原子力発電所の報道を変更した !
このため消火用に貯めていた水など、およそ、2万7000リットルを、仮設のポンプなどを使って、水の高さをあげるための、作業を行っているということです。この情報を繰り返します」
この原稿を読み上げたあと、約7秒間の沈黙があり、横から、「ちょっとね、いまの原稿使っちゃいけないんだって」という声が入った。
アナウンサーは、当初の原稿を繰り返さず、「改めて原発に関する情報です。
福島県にある、福島第一原子力発電所の一号機では、原子炉が入った、格納容器の圧力が高まっているため、東京電力が、容器内の空気を外部に放出する、ベントの作業を始めましたが、格納容器のすぐ近くにある、弁を開く現場の放射線が強いことから、作業をいったん中断し、今後の対応を検討しています。」と、NHKのアナウンサーは、別の原稿を読み上げた。
6)メルトダウンの事実をいったん読み上げ
ながら、その原稿を、封印しようとした !
3月11日夕刻には、メルトダウンに移行することが、明確に認識され、3月12日正午のNHKニュースが、メルトダウンの事実をいったん読み上げながら、その原稿を、封印しようとした。
しかし、電波で流れてしまった事実を、消去することはできなかった。
経済産業省原子力安全・保安院が、メルトダウンの事実を認めたのは、同年(2011年)6月6日のことである。
政府の緊急災害対策本部の、震災当日3月11日深夜の文書には、福島第一原発2号機で、22時20分頃から、炉心損傷が始まるとの予測結果を、記載されていた。
翌3月12日には、同院の中村幸一郎審議官が、記者会見で、「炉心溶融が進んでいる可能性がある」と発言したが、同日夜に更迭された。―この続きは次回投稿しますー
(参考資料)
人事制度等によって、NHKの実態は、
政治権力の家来、「日本偏向協会」である !
(「植草一秀の『知られざる真実』」:2019/05/17より抜粋・転載)
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◆安倍政権下、NHKが、最重要の「情報操作機関」になっている !
そして、この問題は、放送法の根幹に関わる、重大な問題である。
この重大問題についての考察を行わずに、受信契約の強制を合憲とした最高裁の姿勢は、まさに最高忖度(そんたく:他人の気持ちをおしはかること)裁判所の名にふさわしいものと言える。
放送法の第一条=目的を把握することが必要不可欠だ。
(目的)
第一条 この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。―この続きは次回投稿します―
◆NHKは、放送法の「放送の不偏不党」、
「健全な民主主義の発達に資する」に反している !
キーワードは「放送の不偏不党」、「健全な民主主義の発達に資する」である。
NHKの運営が、「放送の不偏不党」、「健全な民主主義の発達に資する」という規定に則っているなら、受信契約の強制が合憲であるとの判断にも一定の合理性がある。
しかし、現実には、NHKの運営が、「放送の不偏不党」、「健全な民主主義の発達に資する」という放送法の規定に反していることが、重大な問題なのだ。放送法は、第四条に次の規定を置いている。
第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
二 政治的に公平であること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
◆現実のNHKは、放送法、第四条の規定を、まったく守っていない !
ところが、現実のNHKには、放送法、第四条の規定が、まったく守られていない。
その原因がどこにあるか。答えは明白だ。
NHKの人事権を内閣総理大臣が握っており、人事権を濫用する者が内閣総理大臣に就任すると公共放送の担い手であるべきNHKが内閣総理大臣によって私物化されてしまうからだ。
現在の状況がこれにあたる。
◆NHKの実態は、政治権力の御用機関=広報機関に成り下がっている !
NHKは、政治権力の御用機関=広報機関に成り下がってしまっており、「放送の不偏不党」、「健全な民主主義の発達に資する」という放送法の目的が実現していない。
この現実についての考察を行わずに、受信契約の強制を合憲とした最高裁判断は誤った判断であると言わざるを得ない。
5月15日には、東京地方裁判所が、自家用車に設置している、ワンセグ機能付きのカーナビについての、受信料契約を結ぶ義務を認めた。東京忖度(そんたく)裁判所の判断である。
◆人事制度等によって、NHKの実態は、
政治権力の家来、「日本偏向協会」である !
この事態は偶発的なものでなく構造的なものだ。その構造を支えているのが、NHKの人事制度なのだ。放送法はNHKの人事制度について定めている。NHKの最高意思決定機関は経営委員会である。その経営委員会の構成メンバーである、経営委員の任命権者が、内閣総理大臣である。
放送法第三十一条は、次のように定めている。第三十一条、 委員は、公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。この場合において、その選任については、教育、文化、科学、産業その他の各分野及び全国各地方が公平に代表されることを考慮しなければならない。
◆首相が、放送法第三十一条を無視して、
人事を行うから、NHKは家来になってきた !
内閣総理大臣がこの規定に沿って適切な人事を行うなら問題は生じない。
しかし、現実の経営委員人事を見るならば、この放送法第三十一条の規定が、空文化していることが分かる。内閣総理大臣が、恣意的人事を行うから、NHKが公共放送としての役割を担わぬ存在になってしまうのだ。経営委員会が、NHK会長を任命する。
NHK会長は、経営委員会の同意を得て、NHK副会長および理事を任命する。
◆首相は、恣意的な人事によって、NHKの経営委員会を私物化できる !
◆現実のNHKは、恣意的な人事を行う首相の下では、完全に偏向した存在である !
◆NHKでは、ヒラメだけが幹部に登用されるから、大半の職員がヒラメを目指す !
◆裁判所は政治権力に迎合した判断を示す機関である事を認識すべきだ !
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