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   小林節教授:安倍首相の改憲論の「嘘」を見逃してはならない !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/13462.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2020 年 2 月 21 日 16:20:28: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 

小林節教授:安倍首相の改憲論の「嘘」を見逃してはならない !

   安倍首相の改憲論の「嘘」を見逃してはならない !

       他の識者の見解・詳報は ?

(www.nikkan-gendai.com:2020/02/20 06:00より抜粋・転載)

小林節慶応大名誉教授:
2月12日の衆院予算委員会での辻元清美議員との質疑で、安倍首相は聞き捨てならない本音を漏らした。

 それは、自衛隊を合憲化するために憲法に自衛隊を明記する……という首相の改憲案に対して、辻元議員が「ならば、その改憲案が国民投票で否決されたら、自衛隊は違憲と確定するのか?」と質問したことに対する回答である。

安倍首相いわく、「必要な自衛のための措置を取り得ることは国家固有の権能として当然のことで、(自民党の)改憲案が否決されても自衛隊が合憲であることは変わらない」。

 確かに、国際法上は、日本も独立主権国家として、侵略を受けた場合には固有の(つまり先天的な)個別的および集団的自衛権を持っていることは認められている(国連憲章51条)。しかし、その権利の行使を自らの憲法で自制することは各国の自由である。

その点でわが国は、第2次大戦での敗戦を反省して、憲法9条2項で、(自衛)戦争に参加する国際法上の条件である「軍隊」の保持と「交戦権」の行使を自らに禁じているユニークな平和主義国家なのである。

 従って、自衛隊を戦争用の「軍隊」とみなすことは違憲になってしまうので、65条の行政権の一部「警察権」のうち、警察庁と海上保安庁の能力を超えた事態に対応する権能を担う機関であると自衛隊は位置づけられている。

そして、警察には海外で戦争する資格はないので、「集団的自衛権の行使(つまり海外派兵)」は禁止され、これが政府自民党の今でも公式の立場である。
これは「必要・『最小限』」の自衛とも言われている。この限界を突破すべく、安倍自民党は、2018年に「必要な自衛のための自衛隊を保持する」という改憲案を党議決定した。

つまり、現在の「必要・最小限」の自衛から「最小限」を外して海外派兵を可能にする案である。だから、これが否決されたら海外派兵の違憲は確定する。

(参考資料)

T 自民党改憲案を問う=識者インタビュー

(www.jiji.com :2018年5月1日より抜粋・転載)

参院選・衆院選・軍事力:自民党は憲法9条改正など改憲4項目の条文案のたたき台をまとめた。自民党案への評価や改憲の必要性などについて、憲法学者の長谷部恭男早大法学学術院教授と、日本政治外交史を専門とする北岡伸一東大名誉教授に聞いた。
インタビューに答える早大の長谷部恭男教授=4月23日、東京都新宿区

◇条文変える必要ない=長谷部恭男早大教授

 −日本国憲法への評価は。
 ごく標準的な憲法だ。判例や実例の積み重ねも併せて考えると、今どこかの条文をどうしても変えなくてはいけないと思うところはない。
 −自民党改憲案のたたき台では、9条について「砂川判決」を引用する形でつくっている。

 砂川判決が集団的自衛権を認めているという議論には何の根拠もない。そこは明白に間違っている。9条の1項、2項を残したので解釈は変わらないとも主張しているが、一般原則として「後法は前法に優越する」ので、後からできた条文がフルスペックの集団的自衛権を容認しているとなれば意味自体が変わる。

 −安倍晋三首相は自衛隊違憲論を払拭(ふっしょく)するためと説明している。
 現実の自衛隊の組織や活動が、憲法の枠を超えているかどうかという議論は当然続く。その点の疑義を提示し、批判するのが憲法学者の役目だ。憲法学者をこの世から「払拭」しない限り、憲法問題が払拭されることはない。

 −首相は9条改正案が国民投票で否決されても、自衛隊の合憲性は変わらないと主張している。
 首相は自衛隊の現状を憲法に書き込むための改正案だと言っている。その提案が否決されたとなると、主権者たる国民が自衛隊の現状を否定したとするのが素直な受け止め方だ。現状のままでは駄目だということになるわけだから、どこに戻ればいいのか分からなくなる。議論百出となって大混乱するのではないか。

 −参院選挙区の合区解消や教育の無償化、緊急事態条項も含まれている。
 (いずれも改正の)必要はない。教育無償化は予算措置が調うのであれば憲法を変える必要はない。参院の合区は参院議員の数を減らし過ぎたから生じた話だ。議員数を増やせばいいだけの話で、議員を増やすことに国民が納得しないのであれば、歳費を減らすとか秘書を減らすとかいろいろなことが考えられる。

 緊急事態条項については、災害等で緊急の政令で措置をしなくてはいけない事態があるならば、法律をつくればいい。国会議員任期の延長についても、衆院解散から40日以内に総選挙ができないことはあるかもしれないが、できるだけ早く総選挙をすればいいだけだ。その衆院選を最高裁が無効だと言うはずがない。

 −野党からは解散権の制約、知る権利などの論点が出ている。
 解散権の制約はあった方がいい。政権与党の都合のいい時期にいくらでも解散ができるのは、先進国の中では日本ぐらいだ。国民の知る権利も現状を見れば必要だという感じもするが、現実問題としては法律や具体的な制度をどう整えるかという話だ。

 −国会での憲法論議に何を期待するか。
 国民投票法はいろいろと検討するべき論点が残っている。例えばテレビや新聞での広告。お金持ちの人や団体は広告を打ち放題でいいのかどうか。議論が必要な論点だ。
 −改憲は現実的ではないとの指摘もある。
 憲法改正論議をしているどころではない、とは思う。

 長谷部 恭男氏(はせべ・やすお)東大法卒。学習院大教授、東大教授を経て14年早大法学学術院教授。61歳。広島県出身。

U 安保法制・憲法学者の見解: 違憲・違憲の疑いあり・98%

安保法制「合憲」わずか3人(2%)、

(弁護士ドットコム 6月16日より抜粋・転載)

◆「報道ステーション」が、憲法学者151人にアンケート
◆憲法学者の見解:違憲(84%)・
違憲の疑いあり計・98% !合憲・2% !

アンケートは6月6日から12日まで、代表的な判例集「憲法判例百選」(有斐閣)の執筆者に名を連ねている憲法学者198人を対象に実施された。判例百選は、法律を勉強する学生必携の判例解説書で、国内の有名大学の研究者が数多く執筆している。今回のアンケートでは、151人から回答があった。

「今回の安保法制は、憲法違反にあたると考えますか?」という問いには、84%(127人)が「憲法違反にあたる」と答え、13%(19人)が「憲法違反の疑いがある」と回答した。

一方、「憲法違反の疑いはない」と回答したのは、2%(3人)だった(残り2人は、未記入)。

◆安保法案は、法的にも政治的にも誤っている !

●「一旦廃案にすべき」「憲法学者の多数決で決めるものではない」

V 『報ステ』古舘伊知郎が最後の反撃 !

   ドイツ取材で緊急事態条項の危険性、
 
     安倍首相とヒットラーの類似点を示唆 !

(biz-journal.jpい:2016.03.19より抜粋・転載)

◆特集は、合法的独裁を狙う、安倍自民党・改憲草案 ・「緊急事態条項」だった !

2016年3月18日に放送された、『報道ステーション』(テレビ朝日)が、いま大きな話題を集めている。というのも、18日夜の特集は、安倍首相が改憲の入口として新設を目論んでいる「緊急事態条項」だった。

しかも、ヒトラーが独裁のために悪用した「国家緊急権」と重ね合わせるという、安倍首相が、激怒すること間違いなしの内容で、古舘伊知郎キャスター自らが、ドイツへ渡りレポートする力の入れようだったからだ。

 まず、古舘キャスターは、ドイツからのレポートの最初に、こう話した。

☆ヒトラーは、合法的に独裁を実現している !

「ヒトラーというのは、軍やクーデターで、独裁を確立したわけじゃありません。合法的に(独裁を)実現しているんです。じつは、世界一民主的なワイマール憲法のひとつの条文が、独裁につながってしまった。そして、ヒトラーは、ついには、ワイマール憲法自体を停止させました」

「ヒトラー独裁への経緯というのを振り返っていくと、まあ、日本がそんなふうになるとは到底思わない。ただ、いま日本は憲法改正の動きがある。立ち止まって考えなきゃいけないポイントがあるんです」 独裁の道に走らせたワイマール憲法の条文、それこそが「国家緊急権」だ。

「大統領は公共の安全と秩序回復のため必要な措置を取ることができる」という条文をヒトラーは悪用、集会やデモの開催を禁止し、出版物を取り締まり、共産主義者を逮捕し、野党の自由を奪い、あらゆる基本的人権を停止させた。ここまでは教科書にも書いてあることだが、本題はここから。この「国家緊急権」が「緊急事態条項」とそっくりではないか、と言及するのだ。

☆ヒトラーの「国家緊急権」が、安倍自民党の

   改憲案・「緊急事態条項」とそっくりだ !

 国家緊急権と緊急事態条項が、そっくりだというのは、本サイトでも昨年から繰り返し指摘してきた。安倍政権は大規模な自然災害時に迅速に対応するために緊急事態条項が必要なのだと強調するが、これは建前に過ぎない。事実、自民党による憲法改正草案の該当箇所には、こうある。

《(緊急事態の宣言)
第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。》

☆緊急事態宣言は、国会の承認が必要だが事後でもいいので、
独裁は、事後承認でやりたい放題できる !

☆改憲(実は大改悪)人類普遍の権利でさえ「最大限尊重」
(厳守ではない)程度の扱いになる !

☆衆参で3分の2以上の議席になれば、安倍首相は、
ヒトラーのように独裁にひた走る !


 

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