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検事長の“異例”定年延長は違法 ! 安倍首相に告発状 !
閣議決定での定年延長:野党・識者の見解・詳報は ?
(www.nikkan-gendai.com:2020/02/11 09:23より抜粋・転載)
○検察官の定年を、国家公務員法の規定で延長したのは、違法だ !
これ以上、好き勝手にさせたらこの国は終わりだ。安倍政権が今月定年退職する予定だった、黒川弘務・東京高検検事長の勤務を延長したのは、偽計業務妨害罪に当たる疑いがあるとして、都内の男性が、10日までに、安倍首相に対する告発状を最高検に提出した。
10日、都内で会見を開いた告発者の男性は、「検察庁法で、63歳と定められている、検察官の定年を、国家公務員法の規定で延長したのは、違法であり、検察の業務を妨害した」と説明した。
検察官の罷免の勧告や適格の審査を行う、検察官適格審査会に対し、黒川検事長の罷免を、勧告するよう申し立てたことを明かした。
◆生田弁護士:勝手な解釈で 変えてはならない !
代理人を務める、元大阪高裁判事の生田暉雄弁護士がこう言う。
「政府は国家公務員法の規定で定年延長を閣議決定したわけですが、同法の対象は一般職で、<法律に別段の定めのある場合には定年制度の対象とはならない>とあり、従来から他の法律により定年制度が定められているものについては、それぞれの法律による定年制度を適用しようとするものと解釈されている。
その例が検察庁法第22条による、検事総長や検察官で、すでに法律に明確に規定されているものを、勝手な解釈で変えてはならないのは、言うまでもありません。
本来は、法律のプロ集団である、内閣法制局が見逃すはずがないのですが、おそらく安倍政権は、『後で説明すればいい』と考えて、内閣法制局に相談しないまま、閣議決定したのではないか。これは法治国家ではない。とんでもない無茶苦茶なことが起きているのです」
最高検が、告発状を、スルーすれば、この先、自分で自分の首を、締めることになるだろう。
○【衆院予算委】桜を見る会前夜祭、選択的夫婦別姓制度、
東京高検検事長の定年延長など黒岩、大河原、本多議員らが質問
(cdp-japan.jp:立憲民主党:2020年2月4日より抜粋・転載)
本多議員は、東京高検検事長の定年延長問題を中心に質問。森友・加計問題、『桜を見る会』問題と続いてきた、この間の安倍政権の体質として、「政治の私物化」、「公文書の隠蔽・改ざん」に加え、「官邸による恣意的な国家公務員人事」を挙げ、「そのことがいろいろな不正、忖度の温床になってきたのではないか。逆に不正や忖度を生んできたのではないか」と提起しました。
政府は、1月31日、2月7日定年退官する予定だった、東京高検検事長の黒川弘務氏について、半年後の8月7日まで勤務を延長することを、閣議決定した。これにより検察トップの検事総長に就く可能性が残ったことになると言われています。
国家公務員法では、職務の特殊性や特別の事情から、退職により公務に支障がある場合、1年未満なら引き続き勤務させることができると定めており、この規定を適用して、東京高検検事長の勤務を延長することにしたと説明していますが、検察庁法22条は、「検事総長は、年齢が65年に達した時に、その他の検察官は年齢が63年に達した時に退官する。」と定めていることから、野党は恣意的な人事だと批判しています。
本多議員は、黒川氏が報道等で「官邸の門番」「官邸の代理人」などと評価されていること、同氏が法務省の官房長、事務次官として法務行政の中枢にいたなかで、小渕元経済産業大臣の政治資金規制法違反問題で秘書2人の起訴のみで終わったことをはじめ、甘利元経済再生担当大臣のUR(都市再生機構)への口利き疑惑で、大臣室で50万円、事務所で50万円受け取った問題、下村元文科大臣が加計学園からパーティー費用として200万円を受け取ったことをめぐる政治資金収支報告書不記載容疑、森友学園問題で佐川宣寿元国税庁長官はじめ38人など、不起訴が相次いでいることを問題視。
今回異例の人事を強行したことの正当性をただしましたが、森法務大臣は同氏の評判については「承知していない」、検察の仕事については「大臣として評価は控える」と答弁を避けました。
本多議員は、国家公務員法の逐条解説書『逐条国家公務員法』によれば、東京高検検事長は勤務延長が認められる対象者に含まれず、今回の人事は違法だと指摘。世間が東京オリンピック・パラリンピックに沸く最中の8月、黒川氏が検事総長に就くことがくれぐれもないことを願うと求めました。
○枝野代表「定年延長は脱法 !」 高検検事長人事を批判
(www.nikkei.com:2020/2/2 18:48より抜粋・転載)
立憲民主党の枝野幸男代表は2日、さいたま市で講演し、安倍内閣が定年間近の黒川弘務東京高検検事長(62)の勤務を国家公務員法に基づき半年間延長した決定を批判した。「検察官の定年は検察庁法で決められている。国家公務員法の規定を使うのは違法、脱法行為だ」と述べた。
検事長の勤務延長は前例がなく、稲田伸夫検事総長(63)の後任に充てるためとみられている。
枝野氏は「(黒川氏は)安倍政権の意に沿い、法務行政を牛耳ってきたと言われている」と指摘。講演後、記者団に「首相を逮捕するかもしれない検察まで、安倍官邸が恣意的に動かすことは許されない。間違っても(黒川氏を)検事総長にしてはいけない」と語った。〔共同〕
○検事の定年延長「違法」? 高検検事長の人事、検察からも疑義 !
(www.tokyo-np.co.jp:2020年2月11日より抜粋・転載)
東京新聞・朝刊:東京高検の黒川弘務検事長(63)の定年延長を決めた閣議決定への疑念が広がっている。検察庁法で定められている検察官の定年を延ばす措置は前代未聞。国家公務員法に基づくとするが、過去の政府答弁では検察官に同法の定年制は「適用されない」としていた。法務・検察当局の内部からも「法に触れるのでは」との声が漏れ始めている。 (山田雄之、山下葉月)
「検察をコントロールしようと、政府は重大な法令違反を犯した」
東京都内の男性(72)は十日に記者会見を開き、違法な定年延長で検察の業務を妨害したとして、安倍晋三首相を偽計業務妨害の疑いで刑事告発した理由を説明した。
政府が閣議で、本来二月七日で定年だった黒川氏の勤務を、国家公務員法に基づき八月七日まで半年間延長すると決めたのは先月三十一日。検察庁法は検察官の定年を六十三歳、検事総長のみ六十五歳と定めている。
稲田伸夫検事総長(63)が八月、慣例に従って約二年の任期で退任すれば、黒川氏が後任に就けるようになった。七月にはもう一人の有力候補、名古屋高検の林真琴検事長(62)が定年を迎える。
黒川氏は法務省の官房長や次官を長く務め、安倍政権との関係の近さが指摘されている。告発した男性の会見に同席した弁護士は、「首相官邸はいずれ黒川氏を総長に据え、捜査権力まで操ろうとしているのではないか」と危ぶんだ。
十日の衆院予算委員会では立憲民主党の山尾志桜里氏が、国家公務員法に定年制を導入した一九八一年の国会審議を引き合いに「違法な措置だ」と追及した。
当時の人事院幹部が「検察官と大学教官は、(検察庁法などで)既に定年が定められている。
(国家公務員法の)定年制は適用されない」と答弁しており、「今回も適用できないはずだ」と指摘。森雅子法相は「その答弁は把握していない」とし、「定年延長は、一般法の国家公務員法が適用される」と従来通りの説明を繰り返した。
神戸学院大の中野雅至教授(行政学)は「長い歴史の中で、なぜ今回だけ勤務延長したのかの説明が不十分だ。政治的介入があったと思われても仕方ない」と政府の対応を批判する。
法務・検察内部からも「まさか国家公務員法を使うとは」「こんなことが、まかり通るのか」と疑問視する声が相次ぐ。ある幹部は「無理やりの解釈だ。法に触れるのではないか」と踏み込んだ。
元検事の郷原信郎弁護士は、検察庁法が「検察官の職務と責任の特殊性」に基づき、国家公務員法から離れて定年を定めていることに着目。「検察官個人に訴追など強大な権限が与えられている。だからこそ検察庁法は権限を行使できる期間を厳正に定めている。今回の定年延長には違法の疑いがある」と指摘した。
○安倍内閣は、閣議決定で、 検事長の定年延長 !
検察の独立脅かす介入やめよ !
(www.jcp.or.jp:共産党:2020年2月7日より抜粋・転載)
主張: 安倍晋三内閣が東京高検の黒川弘務検事長(62歳)の定年延長を法律の定めにも反して決定したことに批判が噴出しています。
政権との距離が近いとされる黒川氏を検察トップの検事総長に就任させるため、「禁じ手の人事」を強行したとみられているからです。かつてロッキード事件で田中角栄元首相を、巨額脱税事件で金丸信・元自民党副総裁を逮捕するなど、政界の汚職・腐敗にも切り込んできた検察の独立性を脅かす政治介入の疑いが濃厚です。
◆検察庁法に違反
検察庁法は、定年を検事総長は65歳、検事長を含む検察官は63歳と定めています(第22条)。黒川氏は今月8日で63歳になるため、退官するはずでした。ところが、安倍内閣は1月31日の閣議で、黒川氏の定年を半年間延長するという前代未聞の人事を決定しました。
現在、検事総長を務める稲田伸夫氏は、約2年の任期という慣例に従えば、今年8月で退官となります。黒川氏は半年間の定年延長により、次期検事総長になることが可能になりました。
森雅子法相は、黒川氏の定年延長について「重大かつ複雑、困難な事件の捜査、公判に対応するため」(今月3日の衆院予算委員会)であり、国家公務員法に基づく措置だとしています。
国家公務員法は、定年退職によって公務に著しい支障が生じるという十分な理由がある場合に限り、勤務の継続を認めています(第81条の3)。しかし、森法相は「重大かつ複雑、困難な事件」の詳細は一切明らかにしようとしません。
しかも、国家公務員法の定年に関する規定の適用は「法律に別段の定めのある場合を除き」(第81条の2)とされています。検察官の場合、「別段の定め」とは検察庁法第22条です。国家公務員法の規定の対象外であることは明白です。
実際、森法相も検察官の定年延長はこれまで一度も例がなく、今回が初めてであることを認めています(同前)。「国家公務員法の規定を使うのは違法、脱法行為だ」と厳しい批判が上がっているのは当然です。
黒川氏は、安倍政権下で法務省の官房長や事務次官も務めてきました。国民の思想・良心の自由を侵害する「共謀罪」法の制定にも携わり、首相側近の菅義偉官房長官に近いと報じられています。
安倍政権の下で、この間、捜査対象になった閣僚らの疑惑が相次いでいます。菅原一秀前経済産業相や河合克行前法相・案里参院議員夫妻の公職選挙法違反疑惑、元内閣府副大臣の秋元司衆院議員らによるカジノ汚職などです。「桜を見る会」の疑惑では、背任容疑で首相自身に対する告発状が東京地検に提出されています。
政権中枢に捜査の手が伸びないように、今回の人事を行ったとすれば言語道断の極みです。
◆政治モラル崩壊
独立性・中立性の求められる組織での安倍政権による異例の人事には前例があります。2013年に「憲法の番人」とされる内閣法制局長官に、内部昇格の慣例を破り、集団的自衛権行使の容認派である外務省幹部を起用しました。
今回の黒川氏の人事は、安倍政権が進めてきた国政私物化を検察にも広げようとするものです。政治モラルの崩壊を象徴するものであり、国会での追及が必要です。
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