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ゴーン被告側が、日本の司法当局と、「契約」を交わしたのに、海外逃亡した !
カルロス・ゴーン被告の特別背任事件とは ?
(「植草一秀の『知られざる真実』」:2020/01/03より抜粋・転載)
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1)カルロス・ゴーン被告が、12 月29 日、レバノンに海外逃亡した !
昨年、12月29日、前日産自動車・会長のカルロス・ゴーン被告(65歳)が、レバノン(西アジア,地中海東岸に臨む国。)に、関西空港から出国して、海外逃亡した。
保釈中の海外逃亡には、刑法の逃走罪は、適用されない。
しかし、カルロス・ゴーン被告には、出入国管理法違反の疑いはある。
ゴーン被告の海外逃亡について、ゴーン被告を擁護する主張が、見受けられるが、問題を混同して論じるべきでない。日本の刑事司法には、重大な問題が山積している。
2)日本の警察・検察・裁判所制度には、
前近代性・重大な問題が山積している !
本ブログ。メルマガでは、日本の警察・検察・裁判所制度の前近代性の問題を取り上げてきた。
政官業癒着・自民党政権・自公政権下、日本の刑事司法が、に腐敗しているという重大な現実がある。しかし、他方で、カルロス・ゴーン被告の海外逃亡も明白なルール違反である。
保釈を請求する際に細かな条件が付された。
これは、保釈を請求した、ゴーン被告側が付したものである。
ゴーン被告側が、日本の司法当局と、「契約」を交わしたものである。
3)ゴーン被告側が、日本の司法当局と、
「契約」を交わしたのに、海外逃亡した !
「契約」を交わした以上、契約を履行するのが、当然である。
まして、ゴーン被告が、ビジネスで重責を担ってきたことを、正統性の証しとするなら、契約を履行するのは当然のことだ。
海外逃亡は、ゴーン被告が提示した条件に反するもので、「背任行為」である。
もう一つ問題がある。それが、日本の法の執行体制だ。
裁判所は、ゴーン被告に、保釈条件を付して、保釈を許可した。
その条件が守られているかどうかを、監視する責任が、許可した裁判所側にある。
4)海外逃亡されれば、犯罪に 適正な処罰も、不可能になる !
海外逃亡されれば、公判維持も困難になるし、犯罪に対しての適正な処罰も不可能になる。
殺人犯を保釈し、海外逃亡を許すことと、本質的な相違はない。
今回の事案は、法治国家としての体制が、日本には、整っていないことを示す証左だ。
出入国管理は、行政機構の根幹をなす、事務の一つだ。
安倍内閣は、テロとの闘いを公言し、違憲の疑いが濃厚である、「共謀罪法制」を強行制定してきた。
テロとの闘いが、大義名分であった。
5)海外逃亡を容認するようでは、テロとの闘いなど、夢のまた夢である !
しかし、重大事件の被告人の海外逃亡に、気付きもせず、海外逃亡を容認するようでは、テロとの闘いなど、夢のまた夢である。
安倍内閣の責任を問う声に対して、安倍内閣の御用言論人が、そこまで問題にする必要がない、と政権擁護する姿も醜悪だ。
暴政・安倍政権下、この手の茶坊主言論人の存在が目に余る。
重大な刑事事件被告人の保釈については、当初から海外逃亡のリスクを、指摘する声が強かった。
6)海外逃亡のリスクを、指摘する声が強かった
のに、裁判所は、ゴーン被告に、保釈許可をした !
裁判所は、これらの声が存在するなかで、ゴーン被告に、保釈許可を強行した。
この事情を踏まえれば、刑事被告人の海外逃亡を防止するために、出入国管理の出国管理を、とりわけ厳正にしておく必要があった。想定されるケースは、プライベート機を利用しての、国外退去である。
出国管理体制を強化するべきことは、言うまでもなかった。
―この続きは次回投稿しますー
(参考資料)
○ゴーン容疑者の特別背任事件の構図
(www.jiji.com:2018年12月28日より抜粋・転載)
司法取引使わず捜査=特別背任、押収資料で判明−ゴーン容疑者事件・東京地検
日産自動車の前会長カルロス・ゴーン容疑者(64)をめぐる事件で、同容疑者が日産資金を流用したなどとされる特別背任容疑の捜査では、日本版「司法取引」が利用されていないことが関係者への取材で分かった。
ゴーン容疑者の3回目の逮捕から28日で1週間。
東京地検特捜部は、同容疑者が日産を「私物化」していたとみて、捜査を急いでいる。
特捜部は、先月19日と今月10日、ゴーン容疑者と側近の前代表取締役グレッグ・ケリー被告(62)=保釈=を、同容疑者の役員報酬を隠した金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)の疑いで逮捕した。
関係者によると、この事件の捜査で特捜部は、ゴーン容疑者の本来の報酬額などを文書にまとめた元秘書室長ら同社幹部2人と司法取引に合意。資料提供や証言の見返りに刑事処分を軽減する約束をした。
日産資金の流用疑惑は、報酬隠し事件で押収した資料や、関係者の証言を精査する中で浮上し、特捜部は虚偽記載罪での追起訴後に再逮捕する方向で捜査。既に日産側が全面協力していることや、日産関係者の関与の程度を考慮し、司法取引の利用を見送ったとみられるという。
再逮捕は来年1月4日を軸に検討されていたが、ゴーン容疑者が保釈される可能性が出たため、前倒しされた。
ゴーン容疑者の3回目の逮捕容疑などによると、同容疑者は、2008年10月、約18億5000
万円の評価損を抱えた、私的なデリバティブ(金融派生商品)取引の契約を日産に移転。
証券取引等監視委員会に、問題視されて契約を戻した際、信用保証に協力したサウジアラビア人実業家側に、2009年6月〜2012年3月、日産資金計1470万ドル(現在のレートで約16億円)を送金したとされる。
ゴーン容疑者は「契約を戻しており、日産に損害はない。送金は業務の対価だ」などと容疑を否認している。
○ゴーン被告の特別背任罪、公判前手続き
どうなる? ゴーン氏VS特捜部
(www.zakzak.co.jp:2019.5.23より抜粋・転載)
前日産自動車会長、カルロス・ゴーン被告(65)が会社法違反(特別背任)の罪で起訴された事件で、東京地裁は23日、裁判官と検察官、弁護人が協議して争点を絞り込む第1回公判前整理手続きを実施する。ゴーン被告本人も参加する。
起訴状によると、私的な投資の契約主体を日産に変更して損失約18億5000万円を付け替えたほか、投資を巡って信用保証に協力してもらったサウジアラビア人実業家のハリド・ジュファリ氏側に日産子会社から約12億8400万円を入金させたとしている。
東京地検は14日、地裁に訴因変更を請求。(1)損失付け替えと同時期にジュファリ氏側がゴーン被告側に約20億円を提供した(2)契約主体を日産から被告側へ戻す際、ジュファリ氏が債務保証した信用状を担保として銀行に差し入れた−との主張を新たに盛り込んだ。
ゴーン被告は、オマーンの販売代理店に支出させた日産の資金のうち約5億5500万円を私的に流用したとされる特別背任罪でも起訴されている。
役員報酬を過少記載したとされる金融商品取引法違反罪の第1回公判前整理手続きは6月24日に実施される予定。
○ゴーン元会長事件経過と保釈条件
(www3.nhk.or.jp:2019年12月31日10時32分より抜粋・転載)
異例の経過をたどった日産自動車元会長のカルロス・ゴーン被告の事件。
ゴーン元会長は、去年11月からことし1月までにみずからの報酬を有価証券報告書に少なく記載した罪と日産の資金を不正に支出させた特別背任の罪で3回逮捕・起訴され、ことし3月6日に、いったん保釈されました。
およそ1か月後の4月4日には中東のオマーンの販売代理店をめぐる特別背任の容疑で逮捕され、追起訴された後4月25日に再び保釈されました。
ゴーン元会長の保釈条件は、住居は東京・港区の一戸建ての住宅に制限され、海外への渡航が禁止され、パスポートは弁護士が保管し、3日以上の旅行は裁判所の許可が必要です。
またオマーンの販売代理店をめぐる特別背任事件では前会長の妻のキャロルさんの会社も関係しているとされているため、キャロルさんとの接触は裁判所の許可がない限り原則禁止されています。
また日産の資金の不正な支出先とされたオマーンやレバノンの販売代理店の幹部など事件関係者との接触も禁止されています。
このほか住居の玄関には監視カメラを設置し、録画の内容は定期的に裁判所に提出するほか、携帯電話は弁護士が提供したインターネットに接続できない1台のみを使用し通話履歴を裁判所に提出することが義務づけられています。
またパソコンも平日の午前9時から午後5時までに弁護士の事務所の端末のみを使い、インターネットの通信記録についても裁判所に提出することが条件になっています。
ゴーン元会長の近況について弁護団は先月、平日の日中は主に弁護士の事務所を訪れて、パソコンで作業をしたり、弁護団との打ち合わせに参加したりしていると話していました。
裁判所は妻のキャロルさんとの面会を許可していませんが、ビデオ会議システムを使った面談は少なくとも2回認められ、2人は先月22日と今月24日に言葉を交わしたということです。
日本とレバノンの間には容疑者の身柄の引き渡しに関する条約が結ばれていません。
このため日本がゴーン被告の身柄の引き渡しを求めてもレバノン側が応じない場合は身柄の引き渡しが実現することは極めて難しくなる見通しです。
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