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  衆院憲法審査会:自民党、改憲の必要性強調 !
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投稿者 青木吉太郎 日時 2019 年 11 月 09 日 21:40:42: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


 衆院憲法審査会:自民党、改憲の必要性強調 !

    憲法学者等の見解・詳報は ?

(www.nikkansports.com:2019年11月7日13時0分より抜粋・転載)

衆院憲法審査会は、11月7日午前、今国会で初めて実質的な議論を行った。

与野党議員同士の討議は、2年ぶりである。与党筆頭幹事で自民党の新藤義孝氏は、「施行時に想定されていなかった、社会情勢の変化に対応する、規定整備が必要だ」と強調し、憲法改正に向けて積極的に論議するよう主張した。

立憲民主党などでつくる会派の階猛氏が、法改正で足りる場合もあるとして「真に憲法改正が必要な時に議論すべきだ」と述べるなど、野党には慎重論が目立った。論議に肯定的な意見もあった。

この日の開催を機に、憲法審での改憲論議が、安倍晋三首相の狙い通りに活性化するかどうかは未知数だ。

公明党の北側一雄氏は、大規模災害など緊急事態の際に、国会議員の任期を延長できる規定について、「憲法論議を進めるべき課題だ」と提起した。

立憲民主党の山尾志桜里氏は、改憲手続きを定めた、国民投票法の改正案を念頭に、「手続きの議論が終わらない限り、憲法の中身に一切入れないのもおかしい。話せば意外な共通点も出てくる」と述べた。

憲法審は、与野党の議員団が、9月に欧州4カ国を訪問した成果報告をテーマに実施した。

団長で前憲法審会長の森英介氏(自民党)は、憲法に当たる「基本法」を、今年も含めて戦後63回改正したドイツに関し「与野党が基本法改正のために大胆な妥協をいとわない政治文化がある」と紹介した。議員団は、ドイツ、ウクライナ、リトアニア、エストニアを訪問した。

与党は、国民投票法改正案を今国会で成立させるため、憲法審での質疑、採決を急ぎたい考えである。

新藤氏は、審査会に先立つ幹事会で14日の採決を提案したが、野党側は持ち帰った。改正案の審議日程は窮屈になっている。

安倍首相は、2017年5月に「20年の改正憲法施行」を目標として唱えたが、国会論議の足踏みなどから困難視されている。

(共同)

(参考資料)

T 木村草太教授の自民党改憲案 「緊急事態条項」批判

(www.gosen-dojo.com:2018.5.17 22:00より抜粋・転載)

憲法学者で首都大学東京教授の木村草太氏:

自民党改憲案(平成24年に決定)の緊急事態条項(98・99条)を巡り、以下のような発言をされている(『自衛隊と憲法』)。

「何気なく読むと、大した提案ではないように見えるかもしれませんが、この条文はかなり危険です」

「緊急事態の定義が、法律に委ねられており、緊急事態宣言の発動要件は極めて曖昧です。

その上、国会承認は事後でも良いとされていて、手続き的な歯止めはかなり緩いと言わざるを得ません。

これでは、内閣が『緊急事態宣言が必要だ』と考えさえすれば、かなり恣意的に緊急事態宣言が出せることになってしまいます」

「緊急事態宣言が出されている時には…国会の十分な議論を経ずに、国民の権利を制限したり、義務を設定したりすること、あるいは、統治に関わる法律内容を変更することが、内閣の権限でできてしまう。

例えば、刑事訴訟法の逮捕要件を変える政令を作り、『裁判所の令状がなくても、内閣が逮捕すると決めれば逮捕できる』という制度にすることも可能です」

「この規定の下では、国会の監視が及ばないまま、不公平に復興予算をばらまくといった事態も生じ得ます」

「地方自治を内閣の意思で制限できる…例えば、首相の意に沿わない自治体の首長に『辞任の指示』を出すような事態も考えられます」

「緊急事態中は、基本的人権の『保障』は解除され、『尊重』に止まることになります。

…内閣が『どうしても必要だ』と判断しさえすれば、人権侵害が許されることになってしまいます」

「緊急事態宣言中…内閣独裁という体制が出来上がります。

これは、緊急事態条項というより、内閣独裁権条項と呼ぶべきでしょう」

「アメリカ憲法は、大統領に議会招集権限を与えているだけですし、ドイツ憲法も、議会の権限・手続の原則を修正するだけであって、政府に独立の立法権限を与えるものではありません。

また、フランスや韓国の憲法規定は、確かに一時的な立法権限を大統領に与えているものの、

その発動要件はかなり厳格で、そうそう使えるものではありません」

「自民党草案のような内閣独裁条項は、比較法的に見ても異常だと言わざるを得ません」

「現在の備えに不備があるなら、まずは法律改正を提案すべきでしょう。

その上で、必要な法案が現憲法に違反するということになって初めて、憲法改正を争点とすべきです」

「緊急事態条項を導入するなら、同時に、内閣や国会から強い独立性を持つ憲法裁判所を設置したり、統治行為論を否定する憲法条項を導入するなど、司法審査を強化することも考えなくてはならないのです」と。

極めて厳しい自民党改憲案への批判だ。

先に紹介した井上武史氏も、緊急事態に政府の権限を拡大する条項を憲法に新しく設けるなら、併せて権力濫用を防ぐ仕組みを整備すべき事を主張しておられた。

「緊急事態条項を設ける際には、危機に迅速に対応できるだけの手段を政府に与えると同時に、

権力濫用を防ぐために、議会や裁判所による政府統制の仕組みもあわせて整備する必要がある。

特にドイツやフランスにおいて、憲法裁判所は非常時でも憲法の番人としての役割が与えるられている。

このため、日本維新の会が提唱する『憲法裁判所設置論』は緊急事態条項との関係でも議論するのが望ましい」(『中央公論』5月号)と。

なお木村氏の新刊書は、その内容に全て賛成するか否かとは別に、憲法論議に加わろうとする者なら、

一通り目を通しておくべきだろう。

U 安保法制・憲法学者の見解:

違憲・違憲の疑いあり・98 %

安保法制「合憲」わずか3人(2%)、

(弁護士ドットコム 6月16日より抜粋・転載)

◆「報道ステーション」が、憲法学者151人にアンケート

◆憲法学者の見解:違憲(84%)・

違憲の疑いあり計・98 % ! 合憲・2 % !

アンケートは6月6日から12日まで、代表的な判例集「憲法判例百選」(有斐閣)の執筆者に名を連ねている憲法学者198人を対象に実施された。判例百選は、法律を勉強する学生必携の判例解説書で、国内の有名大学の研究者が数多く執筆している。今回のアンケートでは、151人から回答があった。

「今回の安保法制は、憲法違反にあたると考えますか?」という問いには、84%(127人)が「憲法違反にあたる」と答え、13%(19人)が「憲法違反の疑いがある」と回答した。

一方、「憲法違反の疑いはない」と回答したのは、2%(3人)だった(残り2人は、未記入)。

◆安保法案は、法的にも政治的にも誤っている !

●「一旦廃案にすべき」「憲法学者の多数決で決めるものではない」

V 『報ステ』古舘伊知郎が最後の反撃 !

ドイツ取材で緊急事態条項の危険性、

安倍首相とヒットラーの類似点を示唆 !

(biz-journal.jpい:2016.03.19より抜粋・転載)

◆特集は、合法的独裁を狙う、安倍自民党・改憲草案

・「緊急事態条項」だった !

☆ヒトラーは、合法的に独裁を実現している !

☆ヒトラーの「国家緊急権」が、安倍自民党の

「緊急事態条項」と そっくりだ !

☆緊急事態宣言は、国会の承認が必要だが事後でもいいので、

独裁は、事後承認でやりたい放題できる !

☆改憲(実は大改悪)人類普遍の権利でさえ「最大限尊重」

(厳守ではない)程度の扱いになる !

☆衆参で3分の2以上の議席になれば、安倍首相は、

ヒトラーのように独裁にひた走る !

W 安倍総理と「傲慢症候群」=“権力中毒” !

香山リカ・精神科医・教授の主張 !

(webronza.asahi.com:2015年07月25日より抜粋・転載)

◆組織や社会を「死に至らしめる病」、

一刻も早く“権力中毒”から覚めよ !

香山(かやま)リカ: 精神科医、立教大学現代心理学部教授。

傲慢症候群|安倍政権|権力中毒

◆「安倍総理と傲慢症候群」=“権力中毒” !

 今回は、さらに一歩、踏み込んで「安倍総理と傲慢症候群」について語ってみたいと思う。

 安倍総理は、5月の衆院平和安全法制特別委員会での審議で、質問していた民主党の辻元清美議員に「早く質問しろよ!」とヤジを飛ばした(後に民主党が抗議したため、総理は陳謝)。また2月の衆院予算委員会では、旧大蔵省出身の民主党議員の質問の最中、「日教組どうすんだ!日教組!」と繰り返しヤジを飛ばし、委員長からたしなめられる一幕もあった。

 ヤジは国会につきものではあるが、現役総理とは思えないほど品位もなく、傲慢無礼な態度だと言える。 これは、安倍総理のもともとの性格ゆえなのだろうか。どうもそうではないようだ。

 私は、安倍総理は「傲慢症候群」と名付けられた一種の“権力中毒”に陥っているのではないか、と考えている。

 

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