http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/1263.html
Tweet |
著作権法第39条は著作権者の合理的意思を推定し、学術的性質を有しない時事に関する論評に限り原則として自由に引用することができるとしたものである。元記事作成者、投稿者及び掲示板管理者の関係に影響を及ぼすのはその限りにおいてである。確かに掲示板管理者は投稿者に対し適切な監督をする権限がある。しかし多かれ少なかれ元記事作成者たる著作権者の合理的意思を害することは明らかである。従って当該監督権限の行使の原因となった投稿の違法性が明白である場合を除き、元記事作成者に対し誠心誠意説明を尽くすべきである。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > ペンネーム登録待ち板6掲示板
★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/
since 1995
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。
▲このページのTOPへ
★阿修羅♪ > ペンネーム登録待ち板6掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。