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安倍内閣が、憲法改定に暴走する事を、断固として阻止すべきだ !
安倍首相の改憲への学者・識者の見解・詳報は ?
(「植草一秀の『知られざる真実』」:2019/08/05より抜粋・転載)
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1)消費税増税強行を掲げた参院選で、
自民党は、公示時改選数から9 議席減らした !
参院選が終了し、焦点は、次の衆院総選挙に移った。
安倍首相は、消費税増税強行を掲げて参院選に突入しても、参院選に勝利できると判断したと見られるが、この思惑は挫折した。
安倍自民党は、公示時改選数から9議席も減らした。
その結果、参院単独過半数を割り込んだ。
2)改憲勢力は、160にとどまり、参院
3 分の2 超の164 に届かなかった !
同時に、改憲勢力は、自公維の三党議員に、改憲に積極的な無所属議員を含めて、160にとどまり、参院3分の2超の164に届かなかった。
激戦となった、東北6県で2勝4敗となり、1人区は、22勝10敗に終わった。
激戦区で、軒並み自民候補が、競り負けた。
安倍自民党の参院選は客観的に評価すれば敗北である。
3)家来・マスコミは、安倍自民党が、
参院選に勝利したかのように伝える !
ところが、安倍政治に媚びを売る者、マスコミ勢力が、安倍自民党が、参院選に勝利したかのように伝える。
第2次大戦時の大本営とまったく同じ構図だ。
安倍首相は、国民民主党から改憲勢力を引き抜き、N国を改憲勢力に引き込み、さらに10月の埼玉参院補選で改憲勢力を当選させて参院3分の2を確保することを目指すと見られる。
N国は、与党が「NHK放送スクランブル化」を受け入れるなら、改憲に賛成するとのスタンスを示している。この条件交渉が成立する見通しは立っていない。
4)安倍政権下、日本国憲法が破壊
されるかどうか、微妙な情勢にある !
それでも、日本国憲法が破壊されるかどうか、微妙な情勢にあることは確かだ。
主権者の多数は安倍内閣の下での改憲に反対である。
憲法改定を全面否定しないが、安倍内閣による改憲には反対というのが主権者多数である。
安倍内閣の下での改憲を断固阻止する。
今回の参院選で、主権者が、改憲勢力3分の2を阻止したのは、この意思の表明である。
5)安倍内閣が、憲法改定に暴走
する事を、断固として阻止すべきだ !
安倍内閣が、憲法改定に暴走する事を、断固として阻止しなければならない。
今回の参院選比例代表戦での自民党得票は、1771万票で、2016年選挙の2011万票から240万票も減らした。公明党も104万票減らしている。
立憲民主党も、2017年10月衆院選と比較して、317万票も獲得票を減らした。
自公の選挙戦術は、投票率の限りない引き下げ誘導によって、自公固定票の相対的比重を高めるというものである。
―この続きは次回投稿します―
(参考資料)
T 木村草太教授の自民党改憲案「緊急事態条項」批判
(www.gosen-dojo.com:2018.5.17 22:00より抜粋・転載)
憲法学者で首都大学東京教授の木村草太氏:
自民党改憲案(平成24年に決定)の緊急事態条項(98・99条)を巡り、以下のような発言をされている(『自衛隊と憲法』)。
「何気なく読むと、大した提案ではないように見えるかもしれませんが、この条文はかなり危険です」
「緊急事態の定義が、法律に委ねられており、緊急事態宣言の発動要件は極めて曖昧です。
その上、国会承認は事後でも良いとされていて、手続き的な歯止めはかなり緩いと言わざるを得ません。これでは、内閣が『緊急事態宣言が必要だ』と考えさえすれば、かなり恣意的に緊急事態宣言が出せることになってしまいます」
「緊急事態宣言が出されている時には…国会の十分な議論を経ずに、国民の権利を制限したり、義務を設定したりすること、あるいは、統治に関わる法律内容を変更することが、内閣の権限でできてしまう。例えば、刑事訴訟法の逮捕要件を変える政令を作り、『裁判所の令状がなくても、内閣が逮捕すると決めれば逮捕できる』という制度にすることも可能です」
「この規定の下では、国会の監視が及ばないまま、不公平に復興予算をばらまくといった事態も生じ得ます」
「地方自治を内閣の意思で制限できる…例えば、首相の意に沿わない自治体の首長に『辞任の指示』を出すような事態も考えられます」
「緊急事態中は、基本的人権の『保障』は解除され、『尊重』に止まることになります。
…内閣が『どうしても必要だ』と判断しさえすれば、人権侵害が許されることになってしまいます」
「緊急事態宣言中…内閣独裁という体制が出来上がります。
これは、緊急事態条項というより、内閣独裁権条項と呼ぶべきでしょう」
「アメリカ憲法は、大統領に議会招集権限を与えているだけですし、ドイツ憲法も、議会の権限・手続の原則を修正するだけであって、政府に独立の立法権限を与えるものではありません。
また、フランスや韓国の憲法規定は、確かに一時的な立法権限を大統領に与えているものの、その発動要件はかなり厳格で、そうそう使えるものではありません」
「自民党草案のような内閣独裁条項は、比較法的に見ても異常だと言わざるを得ません」
「現在の備えに不備があるなら、まずは法律改正を提案すべきでしょう。
その上で、必要な法案が現憲法に違反するということになって初めて、憲法改正を争点とすべきです」
「緊急事態条項を導入するなら、同時に、内閣や国会から強い独立性を持つ憲法裁判所を設置したり、統治行為論を否定する憲法条項を導入するなど、司法審査を強化することも考えなくてはならないのです」と。
極めて厳しい自民党改憲案への批判だ。
先に紹介した井上武史氏も、緊急事態に政府の権限を拡大する条項を憲法に新しく設けるなら、併せて権力濫用を防ぐ仕組みを整備すべき事を主張しておられた。
「緊急事態条項を設ける際には、危機に迅速に対応できるだけの手段を政府に与えると同時に、権力濫用を防ぐために、議会や裁判所による政府統制の仕組みもあわせて整備する必要がある。
特にドイツやフランスにおいて、憲法裁判所は非常時でも憲法の番人としての役割が与えるられている。
このため、日本維新の会が提唱する『憲法裁判所設置論』は緊急事態条項との関係でも議論するのが望ましい」(『中央公論』5月号)と。
なお木村氏の新刊書は、その内容に全て賛成するか否かとは別に、憲法論議に加わろうとする者なら、
一通り目を通しておくべきだろう。
U 安保法制・憲法学者の見解: 違憲・違憲の疑いあり・98 %
安保法制「合憲」わずか3人(2%)、
(弁護士ドットコム 6月16日より抜粋・転載)
◆「報道ステーション」が、憲法学者151人にアンケート
◆憲法学者の見解:違憲(84%)・
違憲の疑いあり計・98% !合憲・2% !
アンケートは6月6日から12日まで、代表的な判例集「憲法判例百選」(有斐閣)の執筆者に名を連ねている憲法学者198人を対象に実施された。判例百選は、法律を勉強する学生必携の判例解説書で、国内の有名大学の研究者が数多く執筆している。今回のアンケートでは、151人から回答があった。
「今回の安保法制は、憲法違反にあたると考えますか?」という問いには、84%(127人)が「憲法違反にあたる」と答え、13%(19人)が「憲法違反の疑いがある」と回答した。
一方、「憲法違反の疑いはない」と回答したのは、2%(3人)だった(残り2人は、未記入)。
◆安保法案は、法的にも政治的にも誤っている !
V 『報ステ』古舘伊知郎が最後の反撃 !
ドイツ取材で緊急事態条項の危険性、
安倍首相とヒットラーの類似点を示唆 !
(biz-journal.jpい:2016.03.19より抜粋・転載)
◆特集は、合法的独裁を狙う、安倍自民党・改憲草案
・「緊急事態条項」だった !
☆ヒトラーは、合法的に独裁を実現している !
☆ヒトラーの「国家緊急権」が、安倍自民党の
「緊急事態条項」と そっくりだ !
☆緊急事態宣言は、国会の承認が必要だが事後でもいいので、
独裁は、事後承認でやりたい放題できる !
☆改憲(実は大改悪)人類普遍の権利でさえ「最大限尊重」
(厳守ではない)程度の扱いになる !
☆衆参で3分の2以上の議席になれば、安倍首相は、
ヒトラーのように独裁にひた走る !
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