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 NHK問題:放送法に“抜け穴”がある !NHK「受信料支払い拒否」の世帯続出必至 !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/12452.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2019 年 8 月 06 日 21:40:34: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


  NHK 問題:放送法に“抜け穴”がある !

   NHK 「受信料支払い拒否」の世帯続出必至 !

   NHK の正体について、識者の見解・詳報は ?


(www.nikkan-gendai.com:2019/08/03 06:00より抜粋・転載)

◆NHKに権力を与えてしまう !

「戦後、国会で複数回にわたり受信料の義務化を放送法に盛り込む改定案が審議されましたが、結局、成立しませんでした。

受信料支払いの義務化は、国家が持つ徴税権に等しい権力をNHKに与えてしまうことになりかねない。当時の国会審議を見ると、議員らが、そこに危機感を持っていたことが分かります。

受信料支払いは、義務ではないという事実が可視化されれば、支払いを拒否する人が、増える可能性がある。そもそも、支払い拒否は市民の権利です。

それが、政権寄りの報道が多いNHKに緊張感をもたらすことにもなるでしょう」

NHKは、本当にぶっ壊される可能性が高まってきた。

◆醍醐教授:放送法で義務化されていない !

醍醐名誉教授が「放送法で義務化されていないものを、『法律違反』と言うのはおかしい」などと指摘すると、広報局幹部は、最終的に押し黙ってしまったという。

 最高裁が2017年12月、契約義務を定める放送法を「合憲」と判断。

契約拒否した男性に対し、NHKが契約を強制することを認めたが、「契約締結=受信料支払い」と捉えられてきた“常識”に、思わぬ「抜け穴」があるということだ。

◆拒否することでNHKに緊張感を !

 N国の立花孝志党首も「契約するけど受信料は払わない」と公言。松井一郎・大阪市長は「NHKが現職国会議員の受信料不払いを認めるなら、市もやめさせてもらう」と話し、吉村洋文・大阪府知事も「府も払いません」と追随していた。

NHKが公表する「受信料の推計世帯支払率」(18年度末時点)によると、全国の受信料支払率は81.2%。12年の調査開始以降、徐々に伸びているが、今後は、「法律で定められていない」と主張する、支払い拒否世帯が、続出してもおかしくない。

醍醐名誉教授はこう言う。

「戦後、国会で複数回にわたり、受信料の義務化を、放送法に盛り込む改定案が審議されましたが、結局、成立しませんでした。受信料支払いの義務化は、国家が持つ徴税権に等しい権力をNHKに与えてしまうことになりかねない。

当時の国会審議を見ると、議員らがそこに危機感を持っていたことが分かります。受信料支払いは、義務ではないという事実が、可視化されれば、支払いを拒否する人が増える可能性がある。そもそも、支払い拒否は、市民の権利です。それが、政権寄りの報道が多い、NHKに緊張感をもたらすことにもなるでしょう」

 NHKは、本当にぶっ壊される可能性が高まってきた。

(参考資料)

   人事制度等によって、NHKの実態は、

     政治権力の家来、「日本偏向協会」である !


(「植草一秀の『知られざる真実』」:2019/05/17より抜粋・転載)
────────────────────────────────────
◆安倍政権には、NHKが、最重要の「情報操作機関」になっている !

そして、この問題は、放送法の根幹に関わる、重大な問題である。

この重大問題についての考察を行わずに、受信契約の強制を合憲とした最高裁の姿勢は、まさに最高忖度(そんたく:他人の気持ちをおしはかること)裁判所の名にふさわしいものと言える。

放送法の第一条=目的を把握することが必要不可欠だ。

(目的)

第一条 この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。

一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。

二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。

三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。―この続きは次回投稿します―

◆NHKは、放送法の「放送の不偏不党」、

   「健全な民主主義の発達に資する」に反している !

キーワードは「放送の不偏不党」、「健全な民主主義の発達に資する」である。

NHKの運営が、「放送の不偏不党」、「健全な民主主義の発達に資する」という規定に則っているなら、受信契約の強制が合憲であるとの判断にも一定の合理性がある。

しかし、現実には、NHKの運営が、「放送の不偏不党」、「健全な民主主義の発達に資する」という放送法の規定に反していることが、重大な問題なのだ。

放送法は、第四条に次の規定を置いている。

第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。

二 政治的に公平であること。

四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

◆現実のNHKは、放送法、第四条の

    規定を、まったく守っていない !

ところが、現実のNHKには、放送法、第四条の規定が、まったく守られていない。

その原因がどこにあるか。答えは明白だ。

NHKの人事権を内閣総理大臣が握っており、人事権を濫用する者が内閣総理大臣に就任すると公共放送の担い手であるべきNHKが内閣総理大臣によって私物化されてしまうからだ。

現在の状況がこれにあたる。

◆NHKの実態は、政治権力の御用機関

   =広報機関に成り下がっている !

NHKは、政治権力の御用機関=広報機関に成り下がってしまっており、「放送の不偏不党」、「健全な民主主義の発達に資する」という放送法の目的が実現していない。

この現実についての考察を行わずに、受信契約の強制を合憲とした最高裁判断は誤った判断であると言わざるを得ない。

5月15日には、東京地方裁判所が、自家用車に設置している、ワンセグ機能付きのカーナビについての、受信料契約を結ぶ義務を認めた。東京忖度(そんたく)裁判所の判断である。

◆人事制度等によって、NHKの実態は、

    政治権力の家来、「日本偏向協会」である !

この事態は偶発的なものでなく構造的なものだ。

その構造を支えているのが、NHKの人事制度なのだ。

放送法はNHKの人事制度について定めている。

NHKの最高意思決定機関は経営委員会である。

その経営委員会の構成メンバーである、経営委員の任命権者が、内閣総理大臣である。

放送法第三十一条は、次のように定めている。

第三十一条、 委員は、公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。この場合において、その選任については、教育、文化、科学、産業その他の各分野及び全国各地方が公平に代表されることを考慮しなければならない。

◆首相が、放送法第三十一条を無視して、

   人事を行うから、NHKは家来になってきた !

内閣総理大臣がこの規定に沿って適切な人事を行うなら問題は生じない。

しかし、現実の経営委員人事を見るならば、この放送法第三十一条の規定が、空文化していることが分かる。内閣総理大臣が、恣意的人事を行うから、NHKが公共放送としての役割を担わぬ存在になってしまうのだ。経営委員会が、NHK会長を任命する。

NHK会長は、経営委員会の同意を得て、NHK副会長および理事を任命する。

◆首相は、恣意的な人事によって、

    NHKの経営委員会を私物化できる !

NHKの業務運営上の最高意思決定機関が、理事会であり、この決定の下で、NHKの業務運営が行われる。内閣総理大臣は、恣意的な人事によって、NHKの経営委員会を私物化することができる。

そうなると、NHKの業務運営そのものが私物化されてしまう。この現実が横たわっている。

NHKが適切に運営され、「放送の不偏不党」、「健全な民主主義の発達に資する」という放送法の目的が実現しているなら、放送受信契約の強制に対する反発は、強くは生じないのかも知れない。

◆現実のNHKは、恣意的な人事を行う

    首相の下では、完全に偏向した存在である !

それでも、契約の自由や財産権を侵害している、との違憲の疑いが残るが、市民の反発はかなり和らぐはずである。

現実のNHKは、恣意的な人事を行う内閣総理大臣の下では、完全に偏向した存在になり、「放送の不偏不党」、「健全な民主主義の発達に資する」とは、真逆の存在に堕してしまう。

これがいまのNHKだ。

政治部や解説委員、そして報道番組のMCを務める者が、醜い忖度競争を演じている。

ヒラメしか幹部に登用されない。

◆NHKでは、ヒラメだけが幹部に登用される

   から、大半の職員がヒラメを目指す !

ヒラメ(上司の顔色だけをうかがっている人)だけが幹部に登用されるから、大半の職員がヒラメを目指す。気骨ある者はNHKを離れることになる。

この根本問題についての考察をせずに政治権力に迎合する判断を示すだけなら、裁判所の存在意義はなくなる。私たちは裁判所の判断を相対化する必要がある。

◆裁判所は政治権力に迎合した判断を

    示す機関である事を認識すべきだ !

裁判所は政治権力に迎合した判断を示す機関であることをはっきりと認識するべきだ。

つまり、裁判所、とりわけ最高裁が示した判断に、敬意を払う必要がないということなのだ。

権力と一体化した機関の示す判断に過ぎないと、切り棄てて見る必要がある。

これが裁判所判断を相対化するということだ。

裁判所判断は、絶対の存在でない。

権力に意向を反映した、「ひとつの判断」に過ぎないことを、正確に知っておく必要がある。

 

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