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裁判官が、安倍政権の意向に沿う、判断を示す傾向が、極めて強くなっている !
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投稿者 青木吉太郎 日時 2019 年 5 月 19 日 18:04:57: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


 裁判官が、安倍政権の意向に沿う、判断を示す傾向が、極めて強くなっている !

    裁判官の深層・真相は ?

(「植草一秀の『知られざる真実』」:2019/05/17より抜粋・転載)
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1)裁判官の人事権を、内閣が握っている

  ために、裁判官が安倍政権に支配されている !

政官業癒着・自民党政権・自公政権下、日本の重大問題の一つは、司法が、行政権力から独立していないことだ。日本国憲法は、司法の独立を定めている。

第七十六条、3 すべて裁判官は、その良心に従ひ、独立して、その職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。ところが、現実は異なる。

裁判官の人事権を、内閣が握っているために、内閣が、恣意的な人事を行う場合には、裁判官が行政権力に支配されてしまうのだ。

2)裁判官が、安倍政権の意向に沿う、判断を

   示す傾向が、極めて強くなっている !

現に、安倍内閣の下では、この傾向が、極めて顕著になっている。

裁判官が行政権力の意向に沿う判断を示す傾向が極めて強くなっている。

司法の独立は有名無実化している。

5 月15 日、東京地方裁判所(森田浩美裁判長)は、自宅にテレビを持たない女性が、自家用車に設置している、ワンセグ機能付きのカーナビについて、受信料契約を結ぶ義務がないことの確認を、NHKに求めた訴訟の判決で、女性の訴えを退けた。

3)東京地方裁は、自宅にテレビを持たない

   女性が使用するカーナビに、女性の訴えを退けた !

放送法は、受信契約について次のように定めている。

第六十四条、1 協会の放送を受信することのできる、受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての、契約をしなければならない。

放送受信設備を設置した者は、NHKと受信契約を、締結しなければならないこととしている。

テレビを購入したが、NHKを見ず、受信契約を締結する気が、まったくない場合でも、なお契約を締結し、受信料を支払う必要があるのか。

4)最高裁は、NHK受信料を支払う義務

   を、正面から認める判決を示した !

素朴なこの疑問に対して、2017 年12 月6 日、最高裁は、その義務を、正面から認める判決を示した。

この司法判断も、行政権力の意向を、忖度(そんたく:他人の気持ちをおしはかること)するものである。最高裁は名称を「最高忖度裁判所」に変更するべきだ。

この裁判は、NHKが受信料の支払いに応じない、男性に対して起こした裁判で、被告の男性は、この条項が、契約の自由や知る権利、財産権などを侵害している、と主張した。

5)最高裁は、受信料を支払わない、被告の

   訴えを退けて、NHKの主張を認めた !

しかし、最高裁は、被告の訴えを退けて、NHKの主張を認めた。

政治権力の意向を忖度した、最高裁の司法判断である。

政治権力=行政権力は、なぜNHKを擁護するのか。それには理由がある。

行政権力が、人事権を通じて、NHKを実効支配しており、行政権力にとって、NHKが、最重要の「情報操作機関」になっているからなのだ。ここに最大の問題がある。

6)安倍政権には、NHKが、最重要の

   「情報操作機関」になっている !

そして、この問題は、放送法の根幹に関わる、重大な問題である。

この重大問題についての考察を行わずに、受信契約の強制を合憲とした最高裁の姿勢は、まさに最高忖度(そんたく:他人の気持ちをおしはかること)裁判所の名にふさわしいものと言える。

放送法の第一条=目的を把握することが必要不可欠だ。

(目的)

第一条 この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。

一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。

二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。

三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。―この続きは次回投稿します―

(参考資料)

 NHK等が隠す自民党政権・自公政権下、裁判所と裁判官の暗闇 !

(元裁判官生田暉雄弁護士が証言する)

(1) 最高裁は裁判官に憲法違反の統制をしている

裁判官というのは、みんな自分は勉強ができると思い込んでいるので、人よりも落ちると言われることに一番弱い体質なんです。比べられて落ちると言われる ことにです。 そういうことから、これを逆手にとれば、一番、裁判官を「うまく統制できる」ということになります。現在、最高裁は裁判官に「憲法違反の統制」をしています。

それは どういうことでやるかといいますと、裁判官になって20年目までは、月給はみんな平等に上がっていきます。20年目までが4号と いうところです。 「21年目」に4号から3号になるかどうかということで、「ふるい」にかけられるわけです。3号にならないと「裁判長」にもなれません。

それから、4号から3号になる 「給料差」ですが、これはだいたい2000年、平成12年の基準でいきますと、4号俸の月額が90万6000 円、3号俸になると106万9000円で、16万3000円差があります。毎月で16万3000円違って、これがボーナスや諸手当、給料の1割がつく大都市手当、それらを 合わせると、だいたい年間で、「500万円」の差になる。結構大きいんですよ。

だけど、その給料差だけじゃなしに、相手は3号になったのに、会合の座席 でいえば、自分を飛び越して「上座」に行っちゃったのに、自分は行っていないという、こういう屈辱感みたいなものも大きいんですよね。そういうことで、非常に「3号」にみんななりたくて仕方がない、21年目ぐらいからは。

(2)最高裁に嫌われないため検事の要求と違う判決は出さない !

だけど最高裁は、どういう要件があれば、3号になって、どういう要件がなければ、3号にならないかという基準を明らかにしないのです。だから、こういう行動をとっていたら、最高裁は自分を嫌わないだろうかとか、最高裁に評価されるんじゃないかということを非常に気にして生活や判決もします。

だ から、まず考えられるのは、組合関係の判決なんかで、検事と違うような判決を出せば、まず最高裁からもにらまれるであろうということ は、推測は立ちますから、検事の要求と「違うような判決」は、まず出さないと思います。裁判官としてはまず出さない。

(3)最高裁に気を使うヒラメ裁判官が多い理由は ?

そういう最高裁が何を考えているのかという、上ばかりを見るというので、「ヒラメ裁判官」といわれています。ヒラメというのは海底で砂 の中にうずくまって、目だけを上に上げて生活しているらしいのですが、そういう上ばかり見ているというので、ヒラメ裁判官という。そういうことです。

給料をそういうふうに餌にする。それで3号にならないと、2号にもならない、1号にもならない。1号にならないと所長にもなれないということです。給料で、1号と4号とでは、月にして30万円 以上の差がありますから、これが年間になって、諸手当、ボーナスから全部含めますと、「1000万」くらいの差になってくる。

それから、退職金も全部そういう ことで計算されてきますから、生涯所得では相当の差になってくるということです。みんな3号、2号、1号に早くなりたいということで、最高裁の方ばかりを向いて仕事をする。

(4)検事提出の自白調書を信用するのは

   「給料差別」による餌があるから !

20年、30年経ってから、あの自白調書はおかしいと、えん罪であったというのが出てくることがあるが、これはある意味では分かりきっていながらも、自白調書を信用して有罪の判決を出しているわけなんです。検事の出す白白調書を信用していくというのは、こういう「給料差別」による「餌」があるから です。

(5)最高裁はウラ金とウラ取引で裁判官・学者等を支配 !

それで4号から3号になるかどうか。ここからは私の推測なのですが、21年目には、前年まで4号だった人の3分の1ぐらいしか、3号にならないんじゃないか。その次の3分の1が翌年の3号、それから翌々年にパラパラッと3号になったり、一生3号にならない人というのもおります。

私は、何人 も4号で 裁判官終わっている人を知っています。そうすると、もう退職金から生涯所得から、相当違ってくることになります。それだけじゃなしに、最高裁はこの4号か ら3号になる人、全員分の予算を獲得していて、その年には3分の1しか3号にせずに、残りの3 分の2の分を「ウラ 金」として取っているんじゃないか。

だから、残りの3分の2の予算額というのは、相当な金額のウラ金が毎年、最高裁に入るんじゃないか。こういう推測をし て、私は公文書公開で追及していますが、それに一切最高裁は答えようとしません。それぐらいの予算の「ウラ金」ができるから、それを使って、気に入った裁判官は10年以上たつと「外遊」に行かせてくれたりもします。

それか ら、最高裁はいろいろな研究会等を設けて、学者にも「お金をばらまいて」います。そこに入れるかどうかというのは学者としても、もう生命線のような形になっています。そういうところにもお金をばらまいてやっている。

それから、裁判員裁判に当たっても、例えば市民の公聴会みたいなので、その会場のエレベーターのボタン押し に、1日5000円を出した とかいうので騒がれていますが、そういう裁判員裁判のときに「27億円」を出したとか、そういうところにもお金をふんだんに使えるぐらいに、「ウラ金」をちゃんと準備しているという ことです。

(6)GHQにうまくだまされた日本人 !

 それから第二次世界大戦後、憲法改正をした国では、ほとんど「憲法裁判所」という裁判所を持っています。ところが日本は、アメリカ型の司法裁判所の司法判断の中で、憲法違反の裁判もするということになっています。

それがどう違うかというと、憲法裁判所の場合は「事件にならなくても」これは憲法違反だという 訴えを起こせるから、主権の行使としては一番直接的なわけです。日本の場合は憲法違反があって、それで損害を受けたという事件性がなければ、その元になっている法律の憲法違反は言えないのです。

典型的なのが、警察予備隊が憲法違反だという裁判を起こされたときに、その憲法違反によってどういう損害 を受けたのか、その損害が明らかでないから、事件性を備えていないからだめですよというので、さっさと「却下になった」のがあります。

戦後、違憲判断ができるようになったというので大いに もてはやされましたが、それは戦後に憲法改正をやった国は、ほとんど憲法裁判所を設けているからです。オーストリア、イタリア、ドイツ、トルコ、ユーゴスラビア、フラン ス、ポルトガル、スペイン、ギリシャ、ベルギー、韓国もそうです。これはGHQにうまく日本人は「だまされているんだ」と、私は思います。

 

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