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参院予算委:児童虐待、統計不正など論戦 !
法改正が遅れている日本の政治への識者の見解は ?
世界では54カ国が「体罰禁止」の法改正実施 !
(www.fnn.jp:2019年3月4日 月曜 午後0:00より抜粋・転載)
2019年度予算案の審議は、舞台が参議院に移り、3月4日から論戦が始まった。
野党の質問のトップに立った国民民主党は、統計不正問題以外の政策に多くの時間を割いている。
衆議院で統計不正問題を詰め切れなかった野党側は、参議院では国内外の課題に提案を折り交ぜた戦術で、どこまで政権を追及できるかが焦点となる。
国民民主・桜井参院議員は、「(児童虐待問題は)非常に大事な問題だと思っていて、安倍政権でどう取り組もうとしているのか」とただした。
安倍首相は「昨年7月に緊急総合対策を取りまとめたにもかかわらず、今回の事件が繰り返されたのは、本当に残念だ」、「把握しているすべての虐待ケースの緊急点検を今週中、8日までに完了することとしている」と述べたうえで、3月中にも提出される予定の児童虐待防止法案などに、体罰禁止の規定を盛り込む考えを表明した。
一方、自由党の森参議院議員が、先週の米朝首脳会談で拉致問題に進展はあったかとただしたのに対し、安倍首相は、「今までも大使館ルートなどを生かして、さまざまな接触を行っている」と述べるにとどめた。
野党側は、このあとの質疑で、統計不正問題を追及する構え。
(参考資料)
T 日本は後進国です… 広げよう 「体罰によらない育児」
“たたく、怒鳴る”の悪影響とは ?
(sukusuku.tokyo-np.co.jp:2018/11/07より抜粋・転載)
奥野斐:
日本では子どもへの体罰や暴言を「しつけの一環」として容認する風潮があります。でも、体罰がエスカレートして日常的な虐待につながることも。たたいたり怒鳴ったりすることの悪影響は近年、科学的にも明らかになっていて、国も「体罰によらない子育て」の普及に乗り出しています。
6割が体罰容認、7割が「たたいたことある」
「もう、ダメって言っているでしょ!」。東京都大田区で2児を育てる主婦(37)は昨年、なかなか寝付いてくれない1歳半の長男へのイライラから、怒鳴り、思わず背中をたたいてしまいました。泣いた長男を見て、すぐに「ごめんね、ごめんね」と声をかけました。「たたくことが自分の感情のはけ口になっている」と自己嫌悪に陥った一方、「強く言わないと子どもは分からないと思った」と振り返ります。
日本では「しつけのためにたたくのは仕方ない」「体罰は必要悪だ」との考えが根強くあります。公益社団法人「セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」が昨年実施したインターネット調査では、成人2万人の約6割が子どものしつけとして体罰を容認。子育て中の親1030人の約7割は、実際に子どもをたたいた経験がありました。
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの体罰に関する調査のグラフ
◆脳を傷つける恐れ…世界では54カ国が「体罰禁止」
しかし、福井大の友田明美教授が2009年に発表した研究結果によると、厳しい体罰は子どもの脳の一部を傷つけて、学習への意欲を低下させたり、大人になってから精神疾患を引き起こしたりする恐れがあることが分かっています。脅したり、暴言をあびせたりする心理的な虐待であっても脳が変形するのは同じだといいます。日本を除く54カ国が、子どもへの体罰を法律で禁じている。
(体罰禁止→1980年:1カ国、2010年:31カ国、2018年:54カ国。)
世界的には、子どもへの体罰を禁じる法律が整備されつつあり、現在こうした法律がある国は54に上ります。今年9月にはネパールで施行されたばかりです。また、国際組織「子どもに対するあらゆる体罰を終わらせるグローバル・イニシアティブ」によると、少なくとも56カ国が法改正に取り組むことを表明しています。
◆体罰の法的全面禁止を達成した国の数
法律ができることで、何が変わるのでしょうか。世界で初めて、子どもへの体罰禁止を法制化したスウェーデン政府の調査では、法施行前の1960年代は体罰を用いる人が9割以上いましたが、2011年には1割以下に減りました。親の虐待で亡くなった0〜17歳の子どもも、年15人(1970年)から4人(2010年)に減り、国民の意識に変化が出ていることがうかがえます。
◆日本でもようやく「愛の鞭ゼロ作戦」
日本でも厚生労働省がようやく体罰によらない子育ての普及に力を入れ始めています。2016年に児童福祉法が改正された際に、虐待防止に取り組む市民団体などが働き掛けたことなどで、付帯決議に「体罰によらない子育てを啓発すること」と記され、これをふまえ、リーフレットができました。
◆厚生労働省研究班が作った
「愛の鞭ゼロ作戦」リーフレット
厚労省研究班が作ったリーフレット「愛の鞭(ムチ)ゼロ作戦」には、子どもに向き合う際のポイントなどが書かれています。厚労省ホームページから印刷できます。また、厚労省の母子保健情報サイト「健やか親子21」内にも、特設ページがあります。
「愛の鞭ゼロ作戦」のリーフレット作成に携わった認定NPO法人児童虐待防止全国ネットワーク理事の高祖常子(こうそ・ときこ)さんは「年配の人には自分もたたかれて育ったと言う人が多いが、体罰では子どもは怖いから行動をやめるだけで、根本的な解決にならない」と指摘します。突発的な体罰が、日常的な虐待へエスカレートする恐れもあるといいます。高祖さんは「日本でも体罰禁止を法律に明記し、啓発と親への支援を充実させるべきだ」と話しています。
U 各国の体罰等全面禁止法(年代順)
(www.kodomosukoyaka.netより抜粋・転載)
スウェーデン(1979年)、フィンランド(1983年)、ノルウェー(1987年)、
オーストリア(1989年)、
キプロス(1994年)、デンマーク(1997年)、クロアチア(1998年)、
ラトビア(1998年)、
ドイツ(2000年)、ブルガリア(2000年)、イスラエル(2000年)、
アイスランド(2003年)、
ルーマニア(2004年)、ウクライナ(2004年)、ハンガリー(2005年)、
ギリシア(2006年)、
オランダ(2007年)、ニュージーランド(2007年)、ポルトガル(2007年)、
ウルグアイ(2007年)、
ベネズエラ(2007年)、スペイン(2007年)、トーゴ(2007年)、
コスタリカ(2008年)、
モルドバ(2008年)、ルクセンブルグ(2008年)、リヒテンシュタイン(2008年)、
ポーランド(2010年)、 ポーランド(2010年)、チュニジア(2010年)、
ケニア(2010年)、
コンゴ民主共和国(2010年)、南スーダン(2011年)、アルバニア(2011年)
ホンジュラス(2013年)、マケドニア(2013年)、トルクメニスタン(2014年)、
マルタ(2014年)、ブラジル(2014年)、ボリビア(2014年)、
カーボヴェルデ(2014年)、アルゼンチン(2014年)、サンマリノ(2014年)、
エストニア(2014年)、ニカラグア(2014年)、アンドラ(2014年)、
ベナン(2015年)、アイルランド(2015年)、ペルー(2015年)、
モンゴル(2016年)、パラグアイ(2016年)、スロベニア(2016年)、
モンテネグロ(2016年)、リトアニア(2017年)、ネパール(2018年)。
☆スウェーデン(1979年):
子どもと親法6章1条「子どもはケア、安全および良質な養育に対する権利を有する。子どもは、その人格および個性を尊重して扱われ、体罰または他のいかなる屈辱的な扱いも受けない」(1983年改正)体罰を廃止したスウェーデン30年のあゆみ
☆フィンランド(1983年):
子どもの監護およびアクセス権法1章1条3項「子どもは理解、安全および優しさのもとで育てられる。子どもは抑圧、体罰またはその他の辱めの対象とされない。独立、責任およびおとなとしての生活に向けた子どもの成長が支援されかつ奨励される」
☆ノルウェー(1987年):
親子法30条3項「子どもは、身体的暴力、またはその身体的もしくは精神的健康を害する可能性がある取扱いの対象とされない」
☆オーストリア(1989年):
民法146条(a)「未成年の子は親の命令に従わなければならない。親は、命令およびその実施において、子供の年齢、発達および人格を考慮しなければならない。有形力を用いることおよび身体的または精神的危害を加えることは許されない」
☆キプロス(1994年):
家庭における暴力の防止および被害者の保護について定める法3条1項「この法律の適用上、暴力とは、いずれかの不法な行為、不作為または行動であって、家族のいずれかの構成員に対して家族の他の構成員が身体的、性的または精神的損傷を直接加える結果に至ったものを意味し、かつ、被害者の同意を得ずに性交を行なうことおよび被害者の自由を制限することを目的として用いられる暴力を含む」(1994年/2000年改正、刑法154章)
☆デンマーク(1997年):
親の監護権/権限ならびに面接交渉権法改正法1条「子どもはケアおよび安全に対する権利を有する。子どもは、その人格を尊重して扱われ、かつ、体罰または他のいかなる侮辱的な扱いも受けない」
☆クロアチア(1998年):
家族法88条「親その他の家族構成員は、子どもを、品位を傷つける取扱い、精神的または身体的処罰および虐待の対象としてはならない」(旧87条、2003年に条文番号変更) (関連規定)家族法92条「親は、子どもを、他の者による品位を傷つける取扱いおよび身体的虐待から保護しなければならない」
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