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下村憲法改正推進本部長は、憲法第99条を知らない !
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投稿者 青木吉太郎 日時 2018 年 11 月 27 日 21:43:55: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


下村憲法改正推進本部長は、憲法第99 条を知らない !

  自民党改憲案への学者の見解・詳報は ?


「植草一秀の『知られざる真実』」:2018/11/24より抜粋・転載
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1)12月3日、「憲法と平和−どう考える9条−」

   のテーマで、シンポジウムが開かれる !

2)「自分の頭で考えたい」そう思うあなたに

   何かをもたらすシンポジウムである !

3)出演者は、浅田次郎・大城貞俊・金平茂紀

   ・中島京子・鹿島健・梓澤和幸である !

4)PeaceNight9実行委員会は、2007年に結成

   された、首都圏学生九条の会連絡会である !

5)安倍政権下、改憲発議には、スケジュール的

    に難しい意見や、警戒論もある !

6)重要な事は、憲法を改正する場合、

   何をどのように変えるのかである !

7)本来、国会議員は、憲法を尊重し、擁護する義務を負っている !

8)下村議員は、「議論しようとさえしないなら、

   国会議員として職場放棄だ」と暴言した !

以上は前2 回投稿済みです。以下はその続きです。

9)憲法を軽視する、安倍首相・下村氏等は、

   日本国憲法をよく勉強するべきだ !

安倍首相も下村博文氏も、日本国憲法をよく勉強するべきだ。

憲法尊重・擁護義務を負っている国会議員が積極的に憲法改正を論じないことを「職場放棄」とする判断が、根本的に歪んでいる。

政治権力といえども、憲法の前には従順でなければならない。

政治権力の暴走を防ぐ「砦」の役割を憲法が担っている。これが「立憲主義」の立場である。

集団的自衛権の行使について、政府は、1972 年に、公式見解を発表している。

この政府見解に、「わが憲法の下で武カ行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、したがって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない。」と明記された。

10 )集団的自衛権の行使は、憲法上許されないと

   の政府見解が、40 年以上維持されてきた !

この政府見解が40年以上にわたって維持されてきた。

つまり、日本国憲法が、集団的自衛権行使を禁止していることは、日本国憲法の一部を構成してきたと言えるのだ。したがって、安倍内閣が集団的自衛権の行使を認める必要があると考えるなら、憲法改正の手続きを踏むことが必要になる。

安倍内閣がその提案をして、国会で論議を深めて、憲法改正を実現する力を注いだのであれば、これは、間違った行動ではない。

11 )安倍内閣は、集団的自衛権の行使を容認する

   閣議決定を行い、さらに、法制化を強行した !

ところが、安倍内閣は憲法改正を実現することが困難であると判断し、憲法改正を経ずに集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を行い、さらに、これを法制化することを強行した。

2015 年8月から9月にかけて、日本の主権者が立ち上がり、国会を包囲して反対運動を実行したのは、この安倍政治暴走を阻止するためだった。

しかしながら、安倍内閣は国会における数の力を楯にして、この法制を強行制定してしまった。

12 )安倍内閣は、安保法制を強行制定して、

   憲法を破壊する行為を実行した !

憲法を破壊する行為を実行したのである。

安倍内閣を、破壊活動防止法上の監視対象にするべきである。

憲法改定に突き進む前に、安倍内閣は、すでに憲法破壊の行動を実行に移してしまっているのだ。

だからこそ、憲法改定を積極的に議論しない国会議員に対して「職場放棄」という本末転倒、憲法無視発言が飛び出すのである。

憲法を破壊し、さらにその破壊活動を拡大させようとする安倍内閣の現状を踏まえ、シンポジウムに参加して、憲法問題、9条問題についての思考を深めることは極めて有益で意義深いことだと考える。

(参考資料)

自民党改憲案を問う=識者インタビュー

(www.jiji.com :2018年5月1日より抜粋・転載)

参院選・衆院選・軍事力:

 自民党は憲法9条改正など改憲4項目の条文案のたたき台をまとめた。自民党案への評価や改憲の必要性などについて、憲法学者の長谷部恭男早大法学学術院教授と、日本政治外交史を専門とする北岡伸一東大名誉教授に聞いた。

インタビューに答える早大の長谷部恭男教授=4月23日、東京都新宿区

◇条文変える必要ない=長谷部恭男早大教授

 −日本国憲法への評価は。

 ごく標準的な憲法だ。判例や実例の積み重ねも併せて考えると、今どこかの条文をどうしても変えなくてはいけないと思うところはない。

 −自民党改憲案のたたき台では、9条について「砂川判決」を引用する形でつくっている。

 砂川判決が集団的自衛権を認めているという議論には何の根拠もない。そこは明白に間違っている。9条の1項、2項を残したので解釈は変わらないとも主張しているが、一般原則として「後法は前法に優越する」ので、後からできた条文がフルスペックの集団的自衛権を容認しているとなれば意味自体が変わる。

 −安倍晋三首相は自衛隊違憲論を払拭(ふっしょく)するためと説明している。

 現実の自衛隊の組織や活動が、憲法の枠を超えているかどうかという議論は当然続く。その点の疑義を提示し、批判するのが憲法学者の役目だ。憲法学者をこの世から「払拭」しない限り、憲法問題が払拭されることはない。

 −首相は9条改正案が国民投票で否決されても、自衛隊の合憲性は変わらないと主張している。

 首相は自衛隊の現状を憲法に書き込むための改正案だと言っている。その提案が否決されたとなると、主権者たる国民が自衛隊の現状を否定したとするのが素直な受け止め方だ。現状のままでは駄目だということになるわけだから、どこに戻ればいいのか分からなくなる。議論百出となって大混乱するのではないか。

 −参院選挙区の合区解消や教育の無償化、緊急事態条項も含まれている。

 (いずれも改正の)必要はない。教育無償化は予算措置が調うのであれば憲法を変える必要はない。参院の合区は参院議員の数を減らし過ぎたから生じた話だ。議員数を増やせばいいだけの話で、議員を増やすことに国民が納得しないのであれば、歳費を減らすとか秘書を減らすとかいろいろなことが考えられる。

 緊急事態条項については、災害等で緊急の政令で措置をしなくてはいけない事態があるならば、法律をつくればいい。国会議員任期の延長についても、衆院解散から40日以内に総選挙ができないことはあるかもしれないが、できるだけ早く総選挙をすればいいだけだ。その衆院選を最高裁が無効だと言うはずがない。

 −野党からは解散権の制約、知る権利などの論点が出ている。

 解散権の制約はあった方がいい。政権与党の都合のいい時期にいくらでも解散ができるのは、先進国の中では日本ぐらいだ。国民の知る権利も現状を見れば必要だという感じもするが、現実問題としては法律や具体的な制度をどう整えるかという話だ。

 −国会での憲法論議に何を期待するか。

 国民投票法はいろいろと検討するべき論点が残っている。例えばテレビや新聞での広告。お金持ちの人や団体は広告を打ち放題でいいのかどうか。議論が必要な論点だ。

 −改憲は現実的ではないとの指摘もある。

 憲法改正論議をしているどころではない、とは思う。

 長谷部 恭男氏(はせべ・やすお)東大法卒。学習院大教授、東大教授を経て14年早大法学学術院教授。61歳。広島県出身。

◇9条、本来は2項改正=北岡伸一東大名誉教授

 −憲法改正の必要性をどう考えるか。

 日本の安全保障環境が悪化しているのは誰が見ても明らかだ。中国の軍事力は非常に強大だ。北朝鮮が核兵器を開発してミサイルに載せるなんてかつて考えられなかった。そうした大きな変化の中で何が必要か。憲法を柔軟に解釈し、どうしても解釈しきれなかったら改正するというのが私の基本的立場だ。

 −戦力不保持を定めた9条2項を維持し、自衛隊の根拠規定を設ける自民党条文案の評価は。

 (安倍晋三首相は)これで自衛隊の活動範囲は広がらないと言っている。広がらない案をやるのに、ものすごいエネルギーをかけるのはいかがなものか。
本来は9条2項を変えるべきだ。もし自民党案が目の前に出てきたら、変える方が望ましいとの観点から賛成するが、積極的に推進したいとは思わない。
日本の安全を守るのは為政者の最高の責任で、その観点から言えば憲法改正にエネルギーを割くより安全保障能力を強化する方がいい。それは今の憲法の枠内で可能で、憲法を変えるなら、もっと必要な改正は他にある。

 −9条を改正するならどうすべきか。

 1項はもちろん維持する。そして2項を削除して次の四つを加える。日本は個別的自衛権および集団的自衛権を持つ。自衛隊は日本を防衛するための最小限の実力である。国連などの傘下にある国際平和協力活動に参加することができる。自衛隊は厳格な文民統制の下に置かれる。

 −自民党案は改正のための改正と考えるか。

 自衛隊の正当性を増すためと言うが、国民の多くは正当と認めている。この条文案を通さなければいけないということは、今までが違憲だったというようにも聞こえる。
安全保障で憲法を変えなくてもできることはいっぱいある。それは(自身が座長代理を務めた)「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が提言している。

 −安保法制懇の報告書の内容を自民党案より優先すべきか。

 もちろんだ。1972年に内閣法制局が、(憲法が認める)必要最小限度(の自衛のための措置)は集団的自衛権を含まない、との憲法解釈を出した。安保法制懇はそれは間違いで、解釈を変えようと提言した。政府は72年解釈の微修正で抑えた。その結果、(安全保障関連法は)出来上がりが悪い法になっている。

 −自民党の4項目の条文案の評価は。

 どういう意図があるのかよく分からない。日本が抱えている大きな問題は、安全保障、少子高齢化、巨大な累積債務で、こういう問題を解くのに自民党案は貢献しない。目の前にある切実な問題に取り組んでほしい。

 −特に必要な改憲は。

 統治機構の改革だ。法案を衆院が可決し参院が否決した時に衆院が再可決する要件として3分の2(の賛成)は高過ぎる。日本の迅速で円滑な立法がかなり阻害されており、過半数にすべきだと思う。それが世界標準だ。地方分権も不十分だ。

 −与野党への意見は。

 従来の憲法論議をあまり勉強していない方が少なくない。また、世界の憲法と国際法、国際政治をもうちょっと勉強してほしい。

 北岡 伸一氏(きたおか・しんいち)東大院修了。東大教授、国連代表部次席大使を経て東大名誉教授、15年国際協力機構

(JICA)理事長。70歳。奈良県出身。(2018/05/01-15:33)

 

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