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法務省は、厚労省と同様に、虚偽と捏造のデータ作成をして、公表していた !
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投稿者 青木吉太郎 日時 2018 年 11 月 18 日 21:31:13: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


法務省は、厚労省と同様に、虚偽と捏造のデータ作成をして、公表していた !

   自民党政権・自公政権の深層・真相は ?

(「植草一秀の『知られざる真実』」:2018/11/16より抜粋・転載)
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1)安倍内閣の正体は、国民にとって、マイナスになる

   施策ばかりを決定、実施している、売国内閣だ !

安倍内閣は、日本の主権者にとってプラスになる施策を何一つ実施しない。

主権者に、マイナスになる施策ばかりを決定、実施している。

なぜなら、安倍内閣は、売国内閣であるからだ。

安倍内閣が、この臨時国会で強行制定しようとしているのが、入管法改定案である。

2)安倍内閣が推進する、入管法改定案は、

    奴隷貿易を拡大する法案である !

入管法改定案は、奴隷貿易を拡大する法案である。

安倍内閣が法律改定を強行しようとしている理由は単純明快だ。

企業=ハゲタカ資本が安価な労働力の調達を求めているからだ。

どのような業種で人手不足が叫ばれているのか、介護、建設、外食、宿泊、ビル清掃、農業、素形材産業などである。基本的に、きつくて、汚く、危険な仕事である。

3)企業は、きつくて、汚く、危険な仕事を、

     低賃金で外国人に労働させる事を狙っている !

大変な仕事だから、労働者を確保するには賃金を上げるしかない。

賃金を上げれば、求職者は増え、求人は減る。当たり前のことだ。

「人手不足」ではなく、「賃金不足」なのだ。

日本人が、これらの仕事を低い賃金でやりたがらないから、外国人を「輸入」してやらせるというのは、基本的に、「奴隷貿易」の発想なのだ。

実際に、「技能実習」などのかたちで「輸入」されてきた外国人に、日本の企業はどのような対応を示してきたのか。

4)日本の労働法制では、外国人労働者でも、最低賃金以下の賃金で

    雇用してはならない事になっている !

日本の労働法制では、外国人であろうとなかろうと、国内の労働規制が、適用されることになっている。

賃金も処遇も、労働関連法規制の対象になり、外国人労働者であるからといって、最低賃金以下の賃金で雇用してはならないことになっている。ところが、現実にはどうか。

国会内で野党がヒアリングを実施した結果からも明らかなように、日本企業が法規制を守らずに、外国人労働者の人権を侵害してきた事実が浮き彫りになっている。

法務省は、2017年に失踪した、7089人の実習生のうち、不法残留などの入管難民法違反で検挙された、2892人に、失踪理由などに関する聞き取り調査を実施した。

5)法務省の外国人は、「より高い賃金を求めて」

    失踪したとの説明は、虚偽だった !

その調査結果について、法務省は、86.9%の2514人が、「より高い賃金を求めて」失踪したと野党側に説明していた。ところが、この説明が「虚偽」であった。

聴取票の失踪理由に関する質問では、回答の選択肢として「低賃金」「契約賃金以下」「最低賃金以下」などが並んでいるが、「より高い賃金を求めて」という選択肢がない。

存在しない選択肢を選択した回答者が全体の86.9%だと説明してきたのだ。

11月16日、法務省は、真実の回答結果として、「低賃金」を理由に失踪した者が、全体の約67%を占めていたことを公表した。

6)法務省は、厚労省と同様に、虚偽と捏造のデータ作成をして、公表していた !

厚生労働省が、裁量労働制に関するデータを捏造して、国会に提出したのと同様の、虚偽と捏造のデータ作成に法務省も手を染めていたことが明らかになった。

野党は一斉に反発したが、法務委員会の葉梨康弘委員長(自民)が職権で16日午後の審議を強行しようとしたため、野党は委員長の解任決議案を提出し、委員会は散会された。

このことをNHKは、11月16日午後7時の定時ニュースで伝えたが、最重要の情報を隠蔽した。

   ―この続きは次回投稿します―

(参考資料)

  自民党政権・自公政権の 政官癒着の深刻さについて

(kenuchka.seesaa.net:2016年03月03日より抜粋・転載)

【<政官接触>内閣人事局に「記録」存在】

 国会議員による国の官僚への不当な介入を防ぐ目的で法律などが定める政官接触の記録を国の11省が作っていない問題で、法律を所管する内閣官房内閣人事局も、毎日新聞の情報公開請求に「作っていない」と回答した。ところが、同局が職員の作成した国会議員との接触記録を保存していたことが分かった。同局は取材に「任意で作った」と説明。法律に基づく政官接触記録ではないとして開示しなかったとみられる。

政官接触の記録は国家公務員制度改革基本法(2008年6月施行)が定め、現内閣は同法や公文書管理法に基づいて記録の作成や保存、公開を申し合わせている。
政官の関係を示す記録が「官」の裁量で国民の目から遠ざけられている実態が浮かんだ。国の全11省は毎日新聞の情報公開請求に対し、基本法施行以降、同法に基づく記録はないと回答した。11省とは別に、基本法を所管する内閣人事局にも今年1月、同様の情報公開請求をしたところ、同局から今月8日に「作成していない」との通知があった。

同局は幹部官僚人事の一元管理などで政治主導を強めることを目的に、国家公務員制度改革の一環で14年5月に発足。内部文書は前の担当部署から引き継いでおり、基本法施行時にさかのぼって調べても政官接触記録は「なかった」(文書審査係)という。

 ところが、前身の内閣官房行政改革推進本部は13年11月の衆院内閣委員会で、接触記録の「フォーマット(書式)」を出すよう野党議員や委員長らから求められ、渋った末に翌12月、国会議員と職員のやり取りの記録を提出していた。

この事実について内閣人事局に取材したところ、同局は記録を保存しており、毎日新聞に提供した。それによると記録は2件あり、1件はA4判3枚で、国会議員から説明(レクチャー)を求められ、質疑応答を列挙している。日付は2013年11月25日で、職員と議員の名前は黒塗りされている。

 もう1件は、A4判1枚で「議事概要(未定稿)」「議事・国家公務員制度改革の検討状況について」とある。2013年10月に開かれた会議録とみられるが、会議の名称や日付、国会議員の名前、発言内容が黒塗りされ、内容はわからない。

この2件について人事局の平池栄一参事官は、取材に「職員が任意で備忘録的に作ったものだと思う」と説明。「これまで不当な働きかけは特段なかったので(政官接触)記録もない」と述べ、基本法に基づく記録ではないと強調した。

 政官接触記録について、人事局は「議員から不当な要求があった場合にのみ記録を残す」と基本法や現内閣の申し合わせを解釈し、11省もこれにならう。
だが、基本法は記録の保存・公開の目的として「国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進」を掲げる。

第1次安倍・福田両内閣で行革担当補佐官として公務員制度改革を担当した元経産官僚、原英史氏は「不当な働きかけがあった場合だけに限る趣旨ではない」と指摘している。(2月25日、毎日新聞)

自民党の権力源泉は、利益誘導にある。業者や支持者個人の陳情を受けて、官公庁に取り次ぎ、「良きように」はからわせることで、カネと票を得るのだ。

一方、官僚側は与党議員の利益誘導を担うことで、自分たちが作成した予算や法案を議会で通してもらっている。さらに、官僚は将来的にこれらの業者に天下りしたり、自らが議員や首長になったりすることで、「政官業トライアングル」を構築している。

殆どの議会制民主主義国家では、恒常的に政権交代が起きるため、こうした癒着構造が定着することは避けられるのだが、日本の場合、1955年から60年のうち55年間を自民党が政権党であったため。自民党を軸とした政官業癒着構造が完全に固着してしまっている。

民主党の鳩山政権時代に、小沢氏の尽力でこの構造の打破(取り込み)が図られたが、わずかに進んだだけで、陸山会疑獄に沈んで終わった。鳩山内閣後に成立した菅・野田内閣が、政官業癒着問題に手を付けなかったことは、同疑獄の陰謀性を暗示していると同時に、いかに根深いものであるかを示している。

政治の腐敗を防止するためには、カネの流れを抑えることで有権者と政治家、政官接触を制限することで政治家と官僚、天下りを禁止することで官僚と有権者(民間)の癒着を断つほかない。

ところが、現実には収賄罪やあっせん利得罪は構成要件が厳しく、適用事例は非常に少ない。議員による「口利き」と企業団体の献金が後を絶たないのは、既存法が政治腐敗防止になっていないことを示している(規模が小さくなっているので一定の効果は認められる)。

また、民主党鳩山政権下で「天下り禁止」も強化されたが、自民党に政権が戻ってほぼ「元の木阿弥」になってしまっている。

政官接触についても、自民党福田内閣において問題となり、「国家公務員制度改革基本法」が制定されて接触記録の作成が義務づけられたが、実質的に機能していないことが判明している。

これは、記事にもあるように、霞ヶ関が「議員から不当な要求があった場合にのみ記録を残す」などと独自解釈を適用しているためで、「何をして不当とするのか」は自分たちの判断に委ねて暴走をほしいままにしている。
それだけに「記録が無い」ことは、殆どの接触が「報告できないような不当な要求」であることを暗示している。

そして、官僚側はもう一つ致命的な独自解釈を行っている。公文書管理法に基づく「行政文書の管理に関するガイドライン」には、

職員が起案の下書きをしている段階のメモも、一般的には行政文書には当たらないが、当該メモに行政機関における法律立案の基礎となった国政上の重要な事項に係る意思決定が記録されている場合などについては、行政文書として適切に保存すべきである。

とある。霞ヶ関には「文書を作らず、残さず、手渡さず」という「不開示三原則」があり、「個人メモ」を多用するケースが見られたため、ガイドラインも何度も改訂されている。

実際のところ、2011年に公文書管理法が施行されたものの、保存されるべき文書は選別されておらず、公文書館に移管されていないため、過去の政府の意思決定過程を検証するためには、文書を持っている各省庁に問い合わせるしかない。

だが、現実には文書の一部が省庁や官僚個人の手元に保管されている以外、その大半が棄却されてきた。

これは政官接触についても適用される。国会議員からの不当な(陳情に基づく不公正な)要求によって、予算編成や行政手続きに不当な変更が行われる以上、公文書管理法上「行政文書」に該当すると考えるのが妥当なはずだ。

表面化した甘利問題などは、まさに氷山の一角に過ぎず、同様の陳情に基づく利益誘導は、自民党の本質そのものであり、そこには一切例外は存在しない。
自民党議員秘書の仕事の8割以上が陳情対応というのは、永田町の常識だ。

例えば、元自民党のS木M男氏などは、秘書の採用試験として自分のパーティーで自分の名刺を200枚とか400枚とか渡して、「陳情取ってこい」といって志望者を一回りさせ、受けてきた陳情の数で合否を決めていたと言われる。秘書は仲介料をとって、それを給与とするので、かつては自民党の私設秘書は無給だった(今はさすがに違うらしい)。

日本の公共事業やインフラ整備費が西欧諸国の2〜3倍に達するのは、50年以上にわたる「政官業トライアングル」によるものであり、巨大な腐敗と政治不信の温床となって、デモクラシーを脅かしている。

なお、英国では、政官の接触が厳しく制限されており、直接接触できるのは議会担当者に限られている。議員からの問い合わせに対する官僚の回答は全て文書によるとしている。これは必ず記録に残すための措置であり、そこに官僚が独自解釈する余地は無い。

また、日本の場合、行政府である政府が殆ど全ての法案を作成し、立法府である国会が政府に行政措置を求めているという点で、三権分立が歪められている側面もある。肝心の法案審議ですら、TPP関連のように「日本語の正文が存在しない」ような案件に象徴されるように、政府の従属下に置かれている。これも、国会議員が利益誘導を求める代償として、政府法案を素通ししてしまう典型例と言える。

 

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