★阿修羅♪ > ペンネーム登録待ち板6 > 10541.html
 ★阿修羅♪  
▲コメTop ▼コメBtm 次へ 前へ
安倍内閣は、人事権を濫用して、裁判所を完全支配している事を認識すべきだ !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/10541.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2018 年 7 月 31 日 20:43:03: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


安倍内閣は、人事権を濫用して、裁判所を

  完全支配している事を認識すべきだ !

  日本裁判所の深層・真相は ?


(「植草一秀の『知られざる真実』」:2018/07/29より抜粋・転載)
────────────────────────────────────
1)翁長知事は、前知事による埋め立て承認を、撤回することを表明した !

2)2014年、翁長氏は、知事選に際して、埋め立て承認

   の取り消しと撤回を、公約に明記する事を、拒絶した !

3)安倍政権下、国は、本体工事に着手し、現在、

   猛烈な勢いで米軍基地建設工事を進めている !

4)沖縄県が、「事前協議書」を受理しなければ、

   国は辺野古米軍基地建設の本体工事はできなかった !

5)法廷で翁長氏の陳述:「最高裁判決に従う」を、

   その後、政府によって大々的に活用されることになった !

以上は前回投稿済みです。以下はその続きです。

6)翁長知事が、早期に埋め立て承認の取り消しと撤回等を実行していれば、

   工事の進捗を、大幅に遅らせる事ができた !

重要なことは、辺野古米軍基地建設を阻止するために「あらゆる手法を用いて」いれば、工事の進捗を、大幅に遅らせることが可能であったと考えられることだ。

2016年12月に、取り消し訴訟の最高裁判決が示されたあと、間髪を入れずに、埋め立て承認を撤回を、行うべきであったが、それが2年近くも遅れたことになる。

そして重要なことは、今回の撤回が、どのような内容を持っているのかである。

この点について、「アリの一言」ブログ主宰者が、次のように指摘している。

「辺野古「撤回」は「公益撤回」でなければならない」:https://bit.ly/2uZ6y8k

「ここで留意しなければならないのは、同じ「撤回」という言葉でも、その内容は、2種類あり、一方の「撤回」は、けっして評価できないばかりか、逆に、安倍政権の思うつぼになる危険性があることです。2種類とは、「要件撤回」と「公益撤回」です。

7)翁長知事が行うべき事は、「公益撤回」であり、

    それこそ、県民が求めた撤回だった !

「要件撤回」とは、国が「埋立承認」で、確認されている手続きを守っていない、だから「承認」は無効だ、というもの。国の行政手続き上のミスを、理由とする、いわば「行政的撤回」です。

これに対し、「公益撤回」は、辺野古に新基地を造ること自体が、県民の民意(公益)に反している、「埋立承認」は、誤りだった、だから撤回する、というもので、いわば「政治的撤回」です。

どちらが、本来行うべき「撤回」であるかは、明りょうでしょう。そもそも4年前の知事選で翁長氏を当選させたのは、辺野古新基地反対の民意であり、基地建設(埋立承認)自体が、誤りだという県民の意思です。「公益撤回」こそ、県民が求めた撤回だったことは明らかです。」

8)沖縄県は、選挙で示された民意を根拠に、

     辺野古埋め立て承認の撤回を行うべきだ !

沖縄県は、選挙で示された民意を根拠に、辺野古埋め立て承認の撤回を行うべきである。

ただし、秋に知事選を控えており、この時期に問題が訴訟に委ねられると、基地建設推進の自公サイドは、基地問題であいまい戦術を採用し、基地問題については裁判所の判断に委ねるとして、争点外しを展開する可能性が高い。

この時期の撤回が、この戦術をサポートするものになる可能性がある点に警戒が必要である。

9)安倍内閣は、人事権を濫用して、裁判所を

   完全支配している事を認識すべきだ !

安倍内閣は、人事権を濫用して、裁判所を完全支配している。

裁判所は、政治権力から独立した機関ではない。

人事権が内閣総理大臣に握られている以上、裁判所は行政権力の支配下に置かれてしまうのである。

内閣総理大臣に見識があり、三権分立を冒さない、自己抑制した行動が取られるなら、裁判所の独立性は、確保される場合もある。

しかし、その真逆の人物(独裁志向の右翼的人物:安倍首相等)が、内閣総理大臣ポストに長期間居座れば、裁判所は、「法の番人」ではなく、「権力の番人」に成り下がってしまう。

10)独裁志向・安倍政権下、裁判所が中立公正の

   判断を示す事は、まったく期待できない !

現在の裁判所がまさにこれだ。

裁判所が中立公正の判断を示すことはまったく期待できない。

下級裁判所では、例外的に法と良心に基づいて判断を示す裁判官が存在し、まれに適正な判断を示すが、あくまで特例に過ぎない。そのような判断を示す裁判官は、必ず左遷されてしまう。

安倍内閣が存続する限り、辺野古に基地を造らせない闘いは、厳しいものにならざるを得ない。

その場合の戦術は、文字通り、あらゆる手法を駆使して、「工事の進行を遅らせること」である。

   ―この続きは次回投稿します―

(参考資料)

NHK等が隠す自民党・自公政権下、裁判所と裁判官の暗闇 !

(元裁判官生田暉雄弁護士が証言する)

(1)最高裁は裁判官に憲法違反の統制をしている

裁判官というのは、みんな自分は勉強ができると思い込んでいるので、人よりも落ちると言われることに一番弱い体質なんです。比べられて落ちると言われる ことにです。 そういうことから、これを逆手にとれば、一番、裁判官を「うまく統制できる」ということになります。現在、最高裁は裁判官に「憲法違反の統制」をしています。

それは どういうことでやるかといいますと、裁判官になって20年目までは、月給はみんな平等に上がっていきます。20年目までが4号と いうところです。 「21年目」に4号から3号になるかどうかということで、「ふるい」にかけられるわけです。
3号にならないと「裁判長」にもなれません。それから、4号から3号になる 「給料差」ですが、これはだいたい2000年、平成12年の基準でいきますと、4号俸の月額が90万6000 円、3号俸になると106万9000円で、16万3000円差があります。

毎月で16万3000円違って、これがボーナスや諸手当、給料の1割がつく大都市手当、それらを 合わせると、だいたい年間で、「500万円」の差になる。結構大きいんですよ。

だけど、その給料差だけじゃなしに、相手は3号になったのに、会合の座席 でいえば、自分を飛び越して「上座」に行っちゃったのに、自分は行っていないという、こういう屈辱感みたいなものも大きいんですよね。そういうことで、非常に「3号」にみんななりたくて仕方がない、21年目ぐらいからは。


(2)最高裁に嫌われないため検事の要求と違う判決は出さない !

だけど最高裁は、どういう要件があれば、3号になって、どういう要件がなければ、3号にならないかという基準を明らかにしないのです。だから、こういう行動をとっていたら、最高裁は自分を嫌わないだろうかとか、最高裁に評価されるんじゃないかということを非常に気にして生活や判決もします。

だ から、まず考えられるのは、組合関係の判決なんかで、検事と違うような判決を出せば、まず最高裁からもにらまれるであろうということ は、推測は立ちますから、検事の要求と「違うような判決」は、まず出さないと思います。裁判官としてはまず出さない。


(3)最高裁に気を使うヒラメ裁判官が多い理由は ?

そういう最高裁が何を考えているのかという、上ばかりを見るというので、「ヒラメ裁判官」といわれています。ヒラメというのは海底で砂 の中にうずくまって、目だけを上に上げて生活しているらしいのですが、そういう上ばかり見ているというので、ヒラメ裁判官という。そういうことです。

給料をそういうふうに餌にする。それで3号にならないと、2号にもならない、1号にもならない。1号にならないと所長にもなれないということです。
給料で、1号と4号とでは、月にして30万円 以上の差がありますから、これが年間になって、諸手当、ボーナスから全部含めますと、「1000万」くらいの差になってくる。

それから、退職金も全部そういう ことで計算されてきますから、生涯所得では相当の差になってくるということです。みんな3号、2号、1号に早くなりたいということで、最高裁の方ばかりを向いて仕事をする。


(4)検事提出の自白調書を信用するのは

    「給料差別」による餌があるから !

20年、30年経ってから、あの自白調書はおかしいと、えん罪であったというのが出てくることがあるが、これはある意味では分かりきっていながらも、自白調書を信用して有罪の判決を出しているわけなんです。検事の出す白白調書を信用していくというのは、こういう「給料差別」による「餌」があるから です。


(5)最高裁はウラ金とウラ取引で裁判官・学者等を支配 !

それで4号から3号になるかどうか。ここからは私の推測なのですが、21年目には、前年まで4号だった人の3分の1ぐらいしか、3号にならないんじゃないか。その次の3分の1が翌年の3号、それから翌々年にパラパラッと3号になったり、一生3号にならない人というのもおります。

私は、何人 も4号で 裁判官終わっている人を知っています。そうすると、もう退職金から生涯所得から、相当違ってくることになります。
それだけじゃなしに、最高裁はこの4号か ら3号になる人、全員分の予算を獲得していて、その年には3分の1しか3号にせずに、残りの3 分の2の分を「ウラ 金」として取っているんじゃないか。

だから、残りの3分の2の予算額というのは、相当な金額のウラ金が毎年、最高裁に入るんじゃないか。こういう推測をし て、私は公文書公開で追及していますが、それに一切最高裁は答えようとしません。

それぐらいの予算の「ウラ金」ができるから、それを使って、気に入った裁判官は10年以上たつと「外遊」に行かせてくれたりもします。

それか ら、最高裁はいろいろな研究会等を設けて、学者にも「お金をばらまいて」います。そこに入れるかどうかというのは学者としても、もう生命線のような形になっています。そういうところにもお金をばらまいてやっている。

それから、裁判員裁判に当たっても、例えば市民の公聴会みたいなので、その会場のエレベーターのボタン押し に、1日5000円を出した とかいうので騒がれていますが、そういう裁判員裁判のときに「27億円」を出したとか、そういうところにもお金をふんだんに使えるぐらいに、「ウラ金」をちゃんと準備しているという ことです。

(6)GHQにうまくだまされた日本人 !

 それから第二次世界大戦後、憲法改正をした国では、ほとんど「憲法裁判所」という裁判所を持っています。ところが日本は、アメリカ型の司法裁判所の司法判断の中で、憲法違反の裁判もするということになっています。

それがどう違うかというと、憲法裁判所の場合は「事件にならなくても」これは憲法違反だという 訴えを起こせるから、主権の行使としては一番直接的なわけです。
日本の場合は憲法違反があって、それで損害を受けたという事件性がなければ、その元になっている法律の憲法違反は言えないのです。

典型的なのが、警察予備隊が憲法違反だという裁判を起こされたときに、その憲法違反によってどういう損害 を受けたのか、その損害が明らかでないから、事件性を備えていないからだめですよというので、さっさと「却下になった」のがあります。

戦後、違憲判断ができるようになったというので大いに もてはやされましたが、それは戦後に憲法改正をやった国は、ほとんど憲法裁判所を設けているからです。

オーストリア、イタリア、ドイツ、トルコ、ユーゴスラビア、フラン ス、ポルトガル、スペイン、ギリシャ、ベルギー、韓国もそうです。これはGHQにうまく日本人は「だまされているんだ」と、私は思います。

 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

▲上へ      ★阿修羅♪ > ペンネーム登録待ち板6掲示板 次へ  前へ

フォローアップ:


★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
投稿コメント全ログ  コメント即時配信  スレ建て依頼  削除コメント確認方法

▲上へ      ★阿修羅♪ > ペンネーム登録待ち板6掲示板 次へ  前へ

★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/ since 1995
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。
 
▲上へ       
★阿修羅♪  
ペンネーム登録待ち板6掲示板  
次へ