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長期自公政権下、国家権力が、国民を支配する、ファシズムが広がっている !
自公政権下、日本の警察、検察、裁判所制度の深層・真相は ?
(「植草一秀の『知られざる真実』」:2018/05/05より抜粋・転載)
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1) 長期自公政権下、国家権力が、国民を支配する、
ファシズムが広がっている !
国会の多数議席とマスメディア、そして、刑事司法を支配してしまえば、民主主義政治を終焉させることができる。国家権力が、国民を支配する。ファシズムが広がっている。
財務省福田淳一前事務次官のセクハラは疑惑ではない。
NHKが、セクハラ事案をあいまいにするための情報操作に注力する。
セクハラとの線引きが、微妙な事案もあれば、明らかにセクハラと認定できる事案もある。
福田事務次官の事案は、後者であると判定できる。
2)福田事務次官について、麻生財務相は、曖昧な判断だが、
財務省が、セクハラと認定して、処分を行った !
現に、財務省が、セクハラと認定して、処分を行ったのではなかったのか。
麻生太郎財務相が、セクハラを認定していないと発言したことにより、連休後には、再びこの問題が国会で論議されることになる。麻生財務相は、この問題の幕引きが、よほど嫌なのだろう。
セクハラは刑法犯ではないが、社会的な処罰・制裁の対象となる事案である。
3)セクハラ行為は、社会的な処罰・制裁の対象となる事案であり、
麻生財務相の曖昧な判断は、非常識だ !
麻生太郎氏のこれまでの言動のすべてについて、その責任が追及される必要がある。
麻生氏の挑発に対して野党は毅然とした姿勢で臨む必要がある。
刑事司法の支配は近代国家の根幹にかかわる重大問題である。
フランス人権宣言第16条にこのことが記されている。
フランス人権宣言:「いかなる社会も、その中で、権利の保障が確実でなく、三権分立が確立して
いないなら、憲法を有しない(有しているとは言えない)。」
4)安倍政権が、刑事司法を支配してしまっている現状は、
立憲主義国家とは言えない !
政治権力が刑事司法を支配してしまっている現状は、もはや立憲主義国家とは言えない状況なのである。元裁判官の瀬木比呂志氏は、著書『ニッポンの裁判』のなかで、「日本の裁判所・裁判官、ことに最高裁長官や最高裁判所事務総局は、自民党を中核とする政治権力や行政官僚集団および経済界の総体と、世論の動向とをうかがいつつ、基本的には、つまり、「統治と支配の根幹」については、権力と財界に従い、そうでない部分では、可能な範囲で世論に迎合しようとする傾きがある。
5)独裁志向・安倍政権によって、いとも簡単に
三権分立は破壊されている !
そして、いずれにせよ、重要なのは「世論」にすぎず、個々の国民、市民、制度利用者ではない」と指摘している。裁判所裁判官の人事権を内閣が握っている。
内閣が三権分立を踏みにじる考えを有する場合には、いとも簡単に三権分立は破壊されてしまうのである。民主主義の根本原理に「多数決原理」というものがある。
日本国憲法は、国会を国権の最高機関であるとするが、その前提には、憲法前文にあるように、
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、」「国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。」との考え方がある。
―この続きは次回投稿します―
(参考資料)
対米隷属・政官業癒着・自民・自公政権下、日本の警察、
検察、裁判所制度は、江戸時代並みだ !
(「植草一秀の『知られざる真実』」:2015/08/04より抜粋・転載)
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1)「国家にしかできない犯罪、それは戦争と冤罪である」 !
「国家にしかできない犯罪、それは戦争と冤罪である」これは、後藤昌次郎弁護士の言葉である。
国家による最悪、卑劣な犯罪。それが戦争と冤罪だ。
安倍政権はこの戦争と冤罪を推進している。
安倍政権は、盗聴法・刑訴法等改悪案を衆議院法務委員会で強行採決し、8月6日か7日にも衆議院本会議で可決しようとしている。盗聴法は、これまで、市民の反対などによって、その運用に不十分ではあるが一定の歯止めをかけられてきた。
2)法務省は、第三者の監視なしで、盗聴捜査の実施を目論んでいる !
しかし、法務省は、盗聴法を改定し、盗聴を行い得る犯罪の対象を広範に広げるとともに、検察・警察などの捜査機関の施設で、第三者の監視なしで、盗聴捜査を実施できるようにすることを目論んでいる。
大阪地検特捜部を舞台とした、村木厚子厚労省元局長に対する不当・冤罪逮捕で、大阪地検特捜部長などが捜査記録の「改ざん」、「捏造」などで有罪判決を受けた。
小沢一郎元民主党代表を標的とした政治謀略事案であった、西松事件・陸山会事件では、石川知裕衆議院議員に対する取調べ捜査報告書が捏造されて、小沢一郎氏を強制起訴する決定的な要因になった。史上最悪、最低の検察巨大犯罪が明るみに出されたのである。
3)村木厚子冤罪事件、小沢一郎・政治謀略事件の後、
改革の真逆、驚くべき改悪案だ !
こうした検察の巨大犯罪発覚を背景に、刑事司法の近代化を実現するために刑事訴訟法の改正等が検討されたが、最終的にまとめ上げられたのは、驚くべき改悪案だった。
私も、国家による卑劣極まりない冤罪謀略事案に巻き込まれた当事者である。
この惨事に巻き込まれることによって、日本の警察、検察、裁判所制度の欠陥、前近代性を知ることになった。日本の警察、検察、裁判所制度は、およそ近代国家とはかけ離れた水準にある。
江戸刑法の時代から、ほとんど進化していない状況にあると判断される。
4)政官業癒着・自民・自公政権下、日本の警察、検察、
裁判所制度は、江戸時代並みだ !
その前近代性の一端が明るみに出たことによって、制度改正の必要性が生じたわけであるが、制度改正は何も行われないことになった。制度改悪だけが実行されることになる。
取り調べの可視化がすべての基本になる。
被疑者だけでなく、被害者、目撃証人を含む、すべての関係者の供述を、全面、完全可視化しなければ、警察、検察による犯罪の捏造などの悪質犯罪を防ぐことは不可能である。
冤罪を創作する警察、検察が、法廷に、警察官を証人として送り込むことがある。
冤罪創作機関の一因が、真実を証言する可能性は、ゼロに近い。
5)裁判所は、警察官の捏造証言を信用、警察、
検察が創作する冤罪成立に加担する !
ところが、裁判所は、警察官の証言を信用できるものとして取扱い、警察、検察が創作する冤罪成立に加担する。日本の裁判所は、その人事権を、根幹の部分で内閣総理大臣に握られている。
下級裁判所の人事権は最高裁事務総局が握っているが、最高裁事務総局は最高裁の人事権を握る内閣総理大臣の顔色を見て人事を行っているから、津々浦々の裁判所に至るまで、内閣総理大臣の意向が、その人事に反映されるのである。
日本の警察、検察、裁判所制度の諸問題のなかで、とりわけ重大な問題を三点提示する。
6)対米隷属・政官業癒着・自民・自公政権下、
警察、検察、裁判所制度に3つの重大問題がある !
第一は、警察、検察に不当で不正な「裁量権」が付与されていることだ。
第二は、制度の全体を通じて、基本的人権が擁護されていないことだ。
そして、第三が、裁判所の独立性が確保されていないことである。
第一の警察の不正で不当な裁量権とは何か。
端的には、刑事訴訟法248条が問題なのだ。
第二百四十八条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
7)「人災」の濃厚の人類史上最悪レベルの
福島放射能事故を、捜査当局は、捜査しない !
東電福島第一原子力発電所が、人類史上最悪レベルの放射能事故を引き起こした。
この事故について、事故発生時に東電の代表取締役副社長だった、皷紀男氏は、報道陣の質問に対して、原発事故は「人災であった」との見解を表明している。
東電および経済産業省に対して、独立行政法人産業技術総合研究所などが、再三にわたり、福島原発の津波対策の不備を指摘したにもかかわらず、東電と国は、適切な津波対策を取ることを、「怠ってきた」のだ。このために、過酷な放射能事故が発生した。
捜査当局が、強制捜査を行い、責任ある当事者の刑事責任を立件するべきことは当然だが、これがまったく行われずにきた。
8)トヨタの役員が麻薬取締法違反で 逮捕されたが、起訴猶予処分 !
トヨタでは、役員が麻薬取締法違反で逮捕されたが、起訴猶予処分になった。
こうした裁量権は、検察だけではなく、警察にも付与されている。
犯罪が存在するのに無罪放免にする裁量権と犯罪が存在しないのに犯罪人に仕立て上げる裁量権の両方が、日本の警察、検察に付与されている。日本とは、そういう国なのである。
いまから200年以上も前になる1789年にフランス人権宣言が定められた。
このなかに、無罪推定の原則、罪刑法定主義、適法手続き、などの根本原則が明記された。
―以下省略―
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