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(回答先: 前原は、政治資金規正法22条の5、1項と26条の2、3号に違反したようで、罷免される前に辞任すべきです。 投稿者 小沢内閣待望論 日時 2011 年 3 月 04 日 20:23:15)
http://www.asyura2.com/11/senkyo109/msg/213.html
06. 2011年3月04日 19:59:41: gRYrmsUAIc
これ公民権停止だよ。前原の政治生命終わった。
帰化してない在日の焼肉屋のおっちゃんから寄付貰ったら公民権停止かよ。
趣旨は分かるがすごい法律だな。献金額も少額だし心情的には許してあげたいが、
菅内閣崩壊が加速のため、ここは国民生活のために政治的に終わってもらおう。
ぶっちゃけ前原が政界から去っても問題ないわな。焼肉屋のおっちゃんが雇ってくれるから大丈夫だよ、うんうん。
政治資金規正法
第二十八条
第二十三条から第二十六条の五まで及び前条第二項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、公職選挙法 に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
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