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09. 2010年12月16日 21:36:51: uRojd6oaME
政治倫理審査会への出席を求める議決とは、衆議院政治倫理審査会規程の、
■第十七条 審査会は、第二条の申立てをされた議員に対し、弁明の機会を与えなければならない。
■第十八条 審査会は、審査のため必要があるときは、審査の申立てをされた議員等の出席及び説明を求めることができる。
のことのようです。
しかし、そもそも審査が開始されなければ、出席を求めることはできない。
■第一条 政治倫理審査会(以下「審査会」という。)は、政治倫理の確立のため、委員の申立て又は議員の申出に基づき、議員が行為規範その他の政治倫理の確立に資するものとして議長が定める法令(以下「行為規範等」という。)の規定に著しく違反し、政治的道義的に責任があると認められるかどうかについて、これを審査するものとする。
つまり、先ずは「委員の申立て」が必要ということだ。
では、「委員の申し立て」はどのようにしてなされるか。
■第二条 前条の審査の申立てをするには、審査会の委員の三分の一以上からすることを要する。
2 前項の申立てをする場合においては、申立書に議員が行為規範等の規定に著しく違反していることを明らかにした文書を添えて、これを審査会の会長に提出しなければならない
となっている。
これによれば、先ず申立人が「議員が行為規範等の規定に著しく違反していることを明らかにした文書」を作成しなければなりません。
そのためには、「行為規範等の規定に著しく違反」している事実は何なのかを明らかにする必要があります。
一体、何をもって「行為規範等の規定に著しく違反」したことと認定するのでしょうか。
もちろん、「起訴された」ことは「行為規範等の規定に著しく違反」したことではありませんし、各種の報道がされていることも「行為規範等の規定に著しく違反」したことではありません。
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