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01. 2010年11月11日 20:38:09: kxPUnEBLC6
はい。お決まりの突っ込み。
検察審査会の違法議決による起訴を前提に証人喚問を求めること
自体がそもそも無意味。
刑事訴訟法、第二百四十七条によれば公訴は検察官がこれを行う。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html
つまり、検察官以外が公訴することはできない。
これを検察の公訴権独占と呼ぶ。そして
検察審査会とは、その検察の公訴しなかった不起訴処分の当否を
一般から選ばれた審査員が判断する権限を与えられているに過ぎない。
これが検察審査会法第二条、第一項に明記されている。
-----------------------------------------------------------------------------------------
第2条 検察審査会は、左の事項を掌る。
1.検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項
http://www.houko.com/00/01/S23/147.HTM#s1
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ところが審査会の議決書には検察が「前回不起訴とした対象」を
逸脱する事実が含まれている。この「」内の部分とは、検察が2回目
に不起訴処分の対象とした事実であり、具体的には不動産の取得時期
と代金の支払時期のズレのことを指している、それ以外の事実が審議
議決されたなら、検察審査会は検察の公訴権独占以上の権限を持つこ
とになるが、不告不理の大原則、すなわち当事者主義の訴訟構造と真
っ向から否定する事になり、刑事訴訟法第338条4項に該当するため最
終的には公訴棄却にしなくてはならない。
以上おしまい。
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