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10. 2010年11月01日 20:44:37: FN1zC6nnJI
政治資金規正法第25条1項3号に規定されている虚偽記載罪というものは、記載すべき真実が示されない限り成立しないにもかかわらす、記載すべき真実が証拠によって明かにされたときには政治資金規正法上では、虚偽記載罪ではなく、記載すべき事実を記載しなかったことを処罰対象とする同条同項2号の規定による不実記載罪となるので、訴因変更が必要とされることになる。
従って、虚偽記載の立証ができないというバカな事態にある、逆にいえば虚偽記載罪ははなから成立の余地がないものであるところから、検察は、背景説明で乱訴のお茶を濁そうとしているにすぎない。
西松の場合は、郷原弁護士が指摘している通り、検察が描いた冒頭陳述の構図は破綻したが、自供を根拠にして東京地裁は有罪とするという阿呆らしい茶番劇に一役かっただけのこと。
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