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26. 2010年10月28日 09:12:58: oNQpCYix1c
投稿者のご高説には賛同する部分が多いのですが、05年1月7日の所有権移転登記を受けたのが個人である小澤一郎であるという点には無理があると思います。投稿者はその理由として権利能力なき社団である陸山会には土地を購入することができないことを挙げられていますが、もしそうなら05年1月7日付確認書で民法176条によって所有権が移転したということに矛盾が生じます。又、05年1月7日付現在この土地は農地だった訳ですから、小澤一郎→陸山会の移転にも農地法の手続は必要ではないのかとも思います。確認書にそのような売買契約相当の効力を認めることにも無理があると思います。
私は04年10月5日の売買契約の当事者は陸山会だと思います(契約書の記載り)。そして所有者が陸山会であるのに登記名義が違っているための相互の権利関係を明確にするのが確認書の意味(書かれている内容の通り)だと思います。権利能力なき社団は土地を購入することはできます。社団の名前で登記できないだけですから。
そうすると04年の売主に対する支払いを誰がしたのかということが疑問になります。これは個人たる小澤一郎氏が支払ったのです。これを第三者の弁済(民法474条)と言います。この結果陸山会は売主に対する代金支払義務を果たし、同時に個人たる小澤一郎氏に対して未払金債務(小澤一郎氏から見れば立替金)が生じます。しかし、カネは直接支払われたので陸山会の帳簿に入金処理がされず通帳にも記載がない。政治資金収支報告書はあくまでも現金の出入りがスタートだから入っていないものを報告する必要はない。
登記を05年に延ばしたのは陸山会の資金繰りだと思います。陸山会→小澤一郎氏の支払いは05年1月7日ではなく05年中だろうと思います。
つまり、小澤氏からの4億円は売主に渡った、銀行からの借入は定期になっています。この他に4億円の余剰資金があれば、農地法の縛りが開放され次第04年中に登記することも可能だったかもしれない。しかし資金がなかった。だから05年まで延ばしたのではないかと思います。
このことが政治資金規正法上でどう判定されるのか判りませんが、規正法上、土地の記載時期を所有権移転登記時とすることが認められるのであれば実際に登記した期(未払金の支払いも行った期)に記載することは問題ないのではないかと思います。
もっと早期に(04年内に)登記できたのに登記しなかったということが仮にあったとして、それが違反となるのか? 不記載とは現金の出入りがあったのに記載しないことだし、虚偽記載とは現金の出入りと異なったことを記載することだと思いますので、それには該当しないのではないかと思います。
それ以降の処理については投稿者の言う通りだと思います。
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