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16. 2010年10月27日 20:18:55: 8WVw4xcnwk
素直にまっすぐに物事が見れる者さんの論説をもとに、
純粋に法律論だけで考えると、石川氏、大久保氏、池田氏の有罪・無罪の
分かれ目は、
2004年10月29日に行われた不動産売買契約の買主が
・「陸山会」なら虚偽記載あり⇒有罪
・「小沢氏個人」なら虚偽記載なし⇒無罪
ということになりそうですね。
「単に時期がずれただけだから問題ないはずだ(無罪だ)」とか石川議員側が公判で主張するとされる「虚偽記載の故意はなかった」という法律構成は、素直にまっすぐに物事が見れる者さんのおっしゃるように極めて危険ですよ。
期ズレがあれば、それがたとえ「1日のズレ」「1円のズレ」であっても、犯罪構成要件を満たすのですから。
また、故意がなかったなんて裁判所が認定するとは到底思えない。
契約の主体が誰かは、一義的に契約書に書かれた名義だけで決まるのではなく、契約当時の売主買主の意思や、実際の購入資金を負担する者が誰か、その他客観的な状況を総合的に判断して決まります。
たとえ契約書の買主名義が「陸山会代表 小沢一郎」だとしても、小沢氏個人の金が原資となったのですから、小沢氏個人が買主であるというのは筋が通っている。
小沢氏側(起訴された秘書らも含めて)の弁護団が勝負どころを間違えていないことを切に望みます。
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