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農地法について(山崎行太郎)
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投稿者 判官びいき 日時 2010 年 10 月 27 日 09:01:51: wiJQFJOyM8OJo
http://d.hatena.ne.jp/dokuhebiniki/
小沢一郎「強制起訴」の実態はよく知られているように、収支報告書の記載の「期ズレ」であるが、しかし、この「期ズレ」自体が実は違法でもなんでもなく、不動産関係法律に、たとえば農地法に照らして考えるならば、むしろそうしなくてはならないものであって、小沢一郎の陸山会の帳簿こそ、まったくなんの間違いもなく、完璧に正しいものらしい。
僕は、一つ月か二つ月前、不動産関係者から、ご教示いただいたのだが、「農地法」などを確認する時間と余裕がなく、そのまま放置していたのだが、一昨日の「小沢一郎支援デモ」で配られたチラシを見ると、そこに「農地法」等に関する詳しい解説と説明があり、理論的にも実証的にも、検察とマスコミがデッチアゲた「小沢事件」の全貌がよく理解でき、納得したというわけである。
「14-10-29,小澤個人が3億4200万円を支払うが、農地法第五条により直ちに所有権移転ができないので所有権移転請求権仮登記を行うことにとどめる。権利者=小澤一郎」
「05-1-7 農地法第五条による転用届出が受理されたので、所有権移転を登記する。所有者=小澤一郎。同日確認書により陸山会に移譲。」
「陸山会の報告書には不記載も期ずれも虚偽も無い。形式犯でも微罪でもなく、白よりも白い真っ白なのだ」 (「ツイQ」2010-9-1)
ということになる。つまり「農地法第五条により市街化区域の畑は、転用届出が農業委員会によって受理されるまで所有権の移転はできない」。また「権利無き社団の陸山会には土地の登記はできない」。よって「4年10月29日は、小澤一郎個人が所有権移転請求権の仮登記をしたにすぎない」。
だから、申し訳ないが、「期ズレ」に拘った郷原弁護士は、この点では間違っていたことになる。不動産取引に携わる人たちにとっては、そんなことは常識らしいのだが、何が何でも「政治家、小沢一郎」を法の網に引っ掛けて告訴し、大事件のごとく大騒ぎし、あわよくば起訴にまで持ち込み、その結果、無罪であろと有罪であろうと、要するに、「反米独立派の国民政治家・小沢一郎」の政治活動を妨害し、場合によってはその小沢一郎を政治的にも社会的にも抹殺しようと画策しているマスコミ、検察、米国CIAとその手先の保守政治家たち……にとっては、そんなことはどうでもいいことなのである。
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