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このように検察が自らその権力の強大さを自覚し自制していた時代には、検察権力の監視ということはあまり問題になりませんでした。しかし、検察もあくまでも法務省に属する行政組織です。行政権である以上、民主的コントロールを受けるべき立場にあるはずです。確かに個々の事件処理について国会からの民主的コントロールは及びませんが、唯一、法務大臣による指揮権発動が認められています(検察庁法14条但書)。マスコミにはこの指揮権発動は政治介入だということで不評ですが、私は強大な検察権力の民主的責任行政という観点からもっと評価されてよいと考えています。(以下略)
権力と法律(塾長雑感174回)
http://blogs.itojuku.com/jukucho_zakkan/2010/02/post-2d7b.html
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