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小沢一郎へのアドバイス その6 (宮崎学)
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投稿者 pochi 日時 2010 年 10 月 25 日 15:13:31: gS5.4Dk4S0rxA
小沢一郎へのアドバイス その6
* 2010-10-25 (月)
原稿の〆切りを守らない宮崎学である。
口うるさい編集者の手前、しばらく我慢していたが、少し書きたくなった。
これまでのアドバイスに従って弘中弁護士に刑事事件の弁護を依頼したようだ。それはよろしい。ただ検察審査会議決の執行停止、指定弁護士選任の仮差し止めの方はまずいぞ。東京地裁、東京高裁と負け続けている。代理人になっている弁護士は、則定衛、川原史郎のヤメ検2人と、かつて小沢の秘書をしていた南裕史だが、国との闘い方を知らないようだ。ヤメ検はやめておけと何度も言ってきたのに放置するから、この結果は自業自得ではある。
物知りの話によると、弁護団は次のような主張をしている。
検察審査会は「検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査」(検察審査会法第2条)を担当するとされているのに、今回の議決では、告発がなく、不起訴処分の対象にもなっていない事柄が起訴すべき「犯罪事実」と突然認定された。検察審査会法に違反した議決とそれに続く指定弁護士の選任は「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない
と定める憲法第31条に違反している。
これに対し、裁判所は「刑事裁判で主張しろ」と言っている。論理はとってもシンプル。犯罪事実という刑事裁判の話は、刑事裁判で主張しなさいよということだ。
だったら刑事裁判では争えない、次の主張で勝負すればいい。
東京地裁から選任された3人の指定弁護士は検察官役を務めるが、改正検察審査会法によれば、起訴状に書く「公訴事実」は検審の議決に拘束され、検察官のように自由に決める裁量がない。議決に違法な点があっても見過ごして起訴しなさいという規定だ。これは刑事裁判の一方当事者の適格の問題であり、憲法31条や「裁判を受ける権利」を保障した32条、「公平な裁判所による迅速な裁判を受ける権利」を定めた37条などに違反している。改正検察審査会法は違憲立法である。
最高裁への特別抗告でこの主張をぶつけてみろ。また、新たに指定弁護士選任取り消しの訴訟を東京地裁に起こし、最高裁まで争え。
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