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276. 2010年10月24日 21:31:12: tCTeyFIUac
小沢氏は、検察審査会の検察官役が事情聴取しても応じないという。
週刊誌などのマスコミには、小沢逮捕だの自宅捜査だのという話が躍っている。
刑事訴訟法には「公訴」は「検察官」がこれを行うとなっている。検察審査会法は「検察官」が起訴しないものを審査するということ。
検察審査会法には、「指定弁護士」や「検察官の職務〈を行う者)」「検察官」
の三つが一つの条項に並んでいて意味不明だが字句が違うもの、少なくとも『検察官の職務』を行うは「検察官」でないのでここに限定された職務と解すべきだ。
同法には、3項「指定弁護士は“検察官の職務”を行う。」とあるのだが、「次条の規定により公訴を提起し、及びその公訴の維持をするため」となっている。
次に、ただし書で「ただし、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。」とあるが、「検察官の職務」を行うの職務は、ただしがきの前で限定される。
また同条は、「公訴の提起及びその維持」に関してのもので、それに当たる者〈指定弁護士〉に付いて規定したもの。
ここにいう「検察官の職務」とは、「公訴を提起し、及びその公訴の維持」に限定されていると解されるだろう。(「検察官の職務を行う」と「検察官」は違う。)
・検察審査会法第41条の9
第41条の7第3項の規定による議決書の謄本の送付があつたときは、裁判所は、起訴議決に係る事件について公訴の提起及びその維持に当たる者を弁護士の中から指定しなければならない。
3 指定弁護士(第1項の指定を受けた弁護士及び第41条の11第2項の指定を受けた弁護士をいう。以下同じ。)は、起訴議決に係る事件について、次条の規定により公訴を提起し、及びその公訴の維持をするため、検察官の職務を行う。ただし、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。
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