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351 :無党派さん:2010/10/20(水) 06:38:53 ID:QJF+2t0q
昨夜から、東京地裁が小沢氏側の強制起訴手続き停止の請求を却下したと報じられているが、理由の詳細がわかった。
要するに、検審の起訴議決は検察の起訴と同様に、刑事司法手続上の行為なので問題があれば公判手続で瑕疵を主張すれば良い、という木で鼻をくくったような理屈だ
こんな原則論はわかりきった話だ。今回は、検審議決による起訴に重大な問題があり、憲法31条の適正手続の保障の反しているという特殊な事例の問題であり、原則論が通用しない、憲法論を正面から判断すべき事案だ。
そのような憲法論について全く判断が示されていないのはなぜなのか。小沢弁護団側から、その点について十分な主張は行われたのだろうか。
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検察の起訴でも、手法に問題があったら起訴は無効になるんじゃないのか?
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