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01. 2010年10月19日 00:23:15: U66ahMkAFs
これはひどい。
観察審査会が裁判所のいうように「準司法機関」ならば証拠にもとづいて起訴しなければならないはず。
また、検察審査会のメンバーも法律の専門家でなければならないはず。
そうではなく「国民の代表」が行政の手続きに従って決定した議決である以上、行政的な手続きに瑕疵があれば、その手続きに瑕疵があればその(行政的な)議決は無効であるのはあたりまえ。
この国は、ほんと、どうなってしまったのか!
もう、これじゃ、人殺しでもなんでもやり放題ってことじゃないか!
by イカフライ
02. 2010年10月19日 00:24:23: U66ahMkAFs
訂正:一行目
観察審査会→検察審査会
03. 2010年10月19日 00:43:30: HtBMEhRPbA
検察審査会議決からの検事代理弁護士の起訴状も却下もできるかどうか?
できたら司法の独立をチョットだけ信じてやっても良い
でもねぇ〜司法は独立していないから無理だね
起訴状を却下せず裁判所が受けたら
担当裁判官を弾劾裁判に掛ける。
裁判官訴追委員会に担当裁判官を訴追する。
http://www.sotsui.go.jp/system/index7.html
訴追委員会で訴追が決まらなければ、弾劾裁判にはならない
ここは与野党議員で構成される。
裁判官訴追委員会で訴追が決定されれば
裁判菅弾劾裁判所で
http://www.dangai.go.jp/intro/intro1.html
該当裁判官の弾劾裁判が開始される。
最初の入り口の裁判官訴追委員会の審議は非公開で
検察審議会と同じである。
しかし、構成員は政治家だ。
素人が介在することはない。
訴追請求を堂々とマスコミに開示して、委員の政治家を
マスコミ報道に巻き込む事をすればよい。
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