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2 :無党派さん:2010/10/18(月) 13:04:40 ID:nGsxD1j/
>第40条 検察審査会は、審査の結果議決をしたときは、理由を附した議決書を作成し、
>その謄本を当該検察官を指揮監督する検事正及び検察官適格審査会に送付し、
>その議決後7日間当該検察審査会事務局の掲示場に議決の要旨を掲示し、且つ、
>第30条の規定による申立をした者があるときは、その申立にかかる事件についての
>議決の要旨をこれに通知しなければならない。
これは議決が失効してるという事だろう。
相続などに期間の設定があるのと同じで、手続きどおりにやらなかったものは
無かったことになる。
議決がたとえ実際にあっても、法的には存在していない。
議決は失効してる筈。
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