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小沢弁護団は「 刑法230条:名誉棄損罪」 を矢継ぎ早に連射すべし! (世相を斬る あいば達也)
http://www.asyura2.com/10/senkyo97/msg/743.html
投稿者 純一 日時 2010 年 10 月 18 日 12:12:46: MazZZFZM0AbbM
http://blog.goo.ne.jp/aibatatuya/e/e8b805622654dfbbaeaf7a870a34f39d
2010年10月18日
小沢一郎に対する誹謗中傷の数々が新聞テレビ等々に蔓延しているわけだが、筆者の処に寄せられた法人乃至は個人につき、それぞれ筆者の知る限りにおいて一定の検証をしてみたが、「以下の者達を名誉棄損罪で告訴する」ことは容易なものと結論づけた。
■告訴対象となった団体・法人・個人。
朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、産経新聞、NHK、テレビ朝日、日本テレビ、TBS。
星浩、大越健介、田崎史郎、岸井成格、後藤謙治、橋本五郎、島田敏夫。 古舘伊知郎、村尾信尚、みのもんた、辛坊治郎、田原総一朗、三宅久之、山際澄夫、桜井よしこ、河上和雄、堀田力、若狭勝。 渡部恒三、岡田克也、生方幸夫、牧野聖修。
以上だが、この中から名誉棄損罪の告訴が明確に行え、且つ国内世論に大きな影響力を与える点を考慮して絞り込んでみた。読売新聞、TBS、星浩、後藤謙治、辛坊治郎、みのもんた、渡部恒三が最適な法人乃至は個人と云う事に決した。
少々面倒であろうが刑法上の名誉棄損罪について、一定の見識を持っていただくことは重要なので、以下に掲載する。
【Wikipedia:抜粋】
名誉毀損罪(めいよきそんざい)は、刑法230条に規定される罪。親告罪。民事事件における名誉毀損については「名誉毀損」を参照。
(概 要)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条)。法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。 この場合の人とは、「自然人」「法人」「法人格の無い団体」などが含まれる。 ただし、「アメリカ人」や「東京人」などといった、特定しきれない漠然とした集団については含まれない。
通説では、本罪は抽象的危険犯とされる。つまり、外部的名誉が現実に侵害されるまでは必要とされず、その危険が生じるだけで成立する。 事実の有無、真偽を問わない。ただし、公共の利害に関する事実に関係することを、専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、その事実が真実であると証明できた場合は処罰されない(230条の2第1項、下記の「真実性の証明による免責」参照)。
毀損された名誉が死者のものである場合には、その事実が客観的に虚偽のものでなければ処罰されない(230条2項)。ただし、名誉毀損をした後、名誉を毀損された者が死亡した場合には、通常の名誉毀損罪として扱われ、当該事実が虚偽でなかったということのみでは免責されない(230条の2の適用が問題となる)。
「公然性」については議論の余地なし。新聞・雑誌記事であり、テレビの場合は怖ろしく公然的だ。
「名誉」 小沢一郎の政治家としての名誉に谷垣自民党総裁も異議を唱えることはないだろう。
「毀損」
「毀損」とは、事実を摘示して人の社会的評価が害される危険を生じさせることである。大審院によれば、現実に人の社会的評価が害されたことを要しない(大判昭和13年2月28日刑集17巻141頁)とされる(抽象的危険犯)。
名誉毀損罪は、人の名誉を毀損すべきことを認識しながら、公然事実を摘示することによって成立し、名誉を毀損しようという目的意思に出る必要はない (大判大正6年7月3日刑録23輯782頁)。 事実の摘示 摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、事実を摘示するための手段には特に制限がなく、 『インターネットの掲示板で書き込む』『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。 その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。 被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。 被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
「被害者」
背徳または破廉恥な行為のある人、徳義または法律に違反した行為をなした者であっても、当然に名誉毀損罪の被害者となりうる(大判昭和8年9月6日 刑集12巻1590頁)。
「親告罪」
名誉毀損罪、侮辱罪については、告訴がなければ、公訴を提起することができない(232条1項)。 被害者の意思を無視してまで訴追する必要が無いから、また訴追によって被害者の名誉が一層侵害される可能性があるからである。 告訴状に被告訴人として指定されていなくとも、共犯であれば告訴の効力は及ぶ。
「真実性の証明による免責」
刑法230条の2は、名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、専ら公益を図る目的であった場合に、真実性の証明による免責を認めている。これは、日本国憲法第21条の保障する表現の自由と人の名誉権の保護との調整を図るために設けられた規定である。
公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなされる(230条の2第2項)。公務員または公選の公務員の候補者に関する事実に関しては、公益目的に出たものである、ということまでが擬制され、 真実性の証明があれば罰せられない(230条の2第3項)。これは、原則として構成要件該当性・違法性・有責性のすべてについて検察官に証明責任を負わせる刑事訴訟法において、証明責任を被告人側に負わせている数少ない例外のひとつである(証明責任の転換。同様の例として刑法207条がある)。
ただし、公務員としての資格に関しない事項については罰せられる。
事実が真実であっても、終始人を愚弄する侮辱的な言辞をこれに付加摘示した場合には、公益を図る目的に出たものということはできない。
真実性の証明の法的性質については、処罰阻却事由説と違法性阻却事由説との対立がある。処罰阻却事由説は、名誉毀損行為が行われれば犯罪が成立することを前提に、 ただ、事実の公共性、目的の公益性、真実性の証明の三要件を満たした場合には、処罰がなされないだけであると解している。
これに対し違法性阻却事由説は、表現の自由の保障の観点からも、230条の2の要件を満たす場合には、行為自体が違法性を欠くと解しているが、そもそも違法性の有無が訴訟法上の証明の巧拙によって左右されることは妥当でないという批判がある。
両説の対立は、真実性の証明に失敗した場合に鮮明になる。すなわち、処罰阻却事由説からは、真実性の証明に失敗した以上いかなる場合でも処罰要件が満たされると考えられるが、違法性阻却事由説からは、真実性の錯誤が相当な理由に基く場合、犯罪が成立しない余地があると考えられる。
判例は当初、被告人の摘示した事実につき真実であることの証明がない以上、被告人において真実であると誤信していたとしても故意を阻却しないとして いたが、後に大法廷判決で判例を変更し、真実性を証明できなかった場合でも、この趣旨から、確実な資料・根拠に基づいて事実を真実と誤信した場合には故意を 欠くため処罰されないとした(最大判昭和44年6月25日刑集23巻7号975頁)。すなわち、現在の判例は違法性阻却事由説であると解される。
*量刑は軽いがハードルは低い「侮辱罪」での提訴も悪くはない。
■筆者の簡単解説:
早い話、下手をすると筆者を含め多くのブロガーやツイッター愛好者も、この名誉な名誉毀損罪に該当する危険があるということだ。(笑) 仮に事実をあちこちで言われても、名誉が傷つけば告訴が可能な刑法である。
名誉の観念は公序良俗によるのだろうが、それ相当万人が納得出来る名誉と云う事だ。
ただ、国会議員のように公共性を有している場合に被告人が A:公共の利害に関する事実の指摘 B:報道の目的が専ら公益性を図ること C報道した機関が真実と信ずるに足るだけの真実相当性がある場合の3点セットが被告側が立証できれば免責が可能だ。
新聞社やテレビ局の報道全体と云うよりも、各記事や論評、乃至は番組中に、小沢一郎の名誉を傷つける部分があれば、それで告訴が可能だ。今回の一連の報道において、この犯罪事実を見出すのはオチャノコサイサイだ。小沢一郎の場合 Aの証明は簡単だが、B、Cを被告人が証明するのは非常に困難だ。検察リークや風聞や感情で発信しただけに、証明は不可能だろう。
小沢一郎が、まさかこのような反撃に出るとは夢にも思っていないわけで、必ず敵を叩きのめす事が可能な「刑法230条:名誉毀損罪」である。彼らは全くのノーガード状態なのである。
小沢弁護団に弘中弁護士が参加したという噂は耳にしたが、事実確認は出来ていない。早く、熱が冷めないうちに、誰でも何処でも良いから、告訴してしまえよ!
イライラするな〜〜〜(笑)
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コメント
01. 純一 2010年10月18日 12:34:59: MazZZFZM0AbbM : pQGDoh3MtA
小沢一郎氏に対してはこれまで、マスメディアのこの連中はあらん限りの悪口雑言を垂れ流し、人心を誤った方向に誘導してきた。
自らには旧体制側の支援があるという安堵感もあり、毒まんじゅう効果もあってか、報道人としての公正さは勿論、人として最低限の矜持も欠く振舞い。
自らにまさか反撃はないと思っているだろうから、法に則りこの際ぜひ被告席に引きずり出したいものだ。
02. 地には平和を 2010年10月18日 12:39:49: inzCOfyMQ6IpM : BPFr0nyBis
賛成です。この際リストアップした全員を訴えればよい。ゴミを一掃すべきだ。
03. 2010年10月18日 12:40:45: wfEkCyjOdm
ローマ法の「膨大な写真」をずいぶん前に見ました。小沢さんが次々、告訴している間に、民主党国会議員は「悪法改定」を提案し、「明日は我が身」と思う国会議員は全員賛成する。次は、本丸「検察・司法改革改革」に攻め上がって下さい。
仙谷は「どんな嘘でもつき、勝てば儲かる」弁護士家業。菅を押さえ、仙谷が勝手に「国会答弁する」のを許す菅は、重大な弱みを握られていると、国民にも解る。こんな情けない国会しか持てない日本人であることから、どうすれば脱皮できるのでしょう、どなたか、教えてください。
04. 2010年10月18日 12:48:51: HejJwkupBk
賛成です。人数を絞る必要は、ありません。リストアップされていないマスコミ人や、政治家も多くいます。網羅することこそ必要です。確信的便乗者達です。許せません。
05. 2010年10月18日 13:42:30: F09mtM0MAQ
その昔、三浦和義氏は通信社、新聞社、テレビ局、雑誌社らを相手に本人訴訟で名誉毀損の民事訴訟を行いました。約800提訴し、確か70%以上で勝訴しています。
小沢一郎氏には立派で有能な弁護士が沢山ついているので、過去の記事、番組に対し、刑事告訴だけでなく民法709条の不法行為により損害賠償請求をすべきです。
第5章 不法行為
第709条 故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス
大メディアは、いずれも過失ではなく故意に小沢一郎議員のさまざまな権利を侵害しているのは間違いない。しかも、記事に真実性が無いことは明白、検察が2度に渡り不起訴にしていることからも相当性すらないことは明らか。まさか大メディアは、検察がリークしたのだからとは言えないだろう(笑い)。
純一さんが提案している刑事告訴で検察が動かない場合でも、民事による名誉毀損提訴は問題なく勝てるだろう。なぜなら、読者、視聴者は誰が見ても小沢一郎氏が犯罪を犯したと認識、判断するような記事、番組となっているからである。
読者、視聴者は誰が見ても犯罪を犯したと認識、判断するような記事、番組となっている場合、不法行為となる東京高裁判例(最高裁も追認)した判例もある。
おそらく記事、番組は1000以上あるだろう。勝訴率70%とし、累積の損害賠償額を相当なものとなる。また今後の抑止力となる。
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