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6大マスゴミは、上得意であるB層すらも、政治報道を信用しなくなってきている事に気付くべきです。
http://www.asyura2.com/10/lunchbreak43/msg/214.html
投稿者 小沢内閣待望論 日時 2010 年 10 月 16 日 18:03:35: 4sIKljvd9SgGs
 

 
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巨大マスゴミは小沢さんの弁護団の文書要旨を共同通信のようにきちんと記載せよ!
http://www.asyura2.com/10/senkyo97/msg/657.html
投稿者 ニューロドクター乱夢 日時 2010 年 10 月 16 日 16:59:29: wyCbfwX.95FPw

巨大マスゴミは小沢さんの弁護団の文書要旨を共同通信のようにきちんと記載せよ!
http://hranmu.spaces.live.com/blog/cns!F6D2A9D447E0DCE9!933.entry

検察審査会の2回目の議決に対しての小沢さんの弁護団公表の文書要旨は共同通信だけしか、詳細にしていない。朝日、讀賣、毎日新聞などのマスゴミは、非常に短い要約しか記載していなかった。これでは、いわゆるB層はなぜ小沢さんが行政訴訟を行ったかの背景を理解することはできない。その後の野党などや、マスゴミの論調は反小沢を継続している。
毎日新聞では、多数の法曹関係者がこの行政訴訟に疑問を呈していると報道した。多数とはなんだろうか。10人ぐらいを取材しての報道なのか、100人以上なのか、まったくわからない。ただ、アンチ小沢の流れをさらに作ろうという毎日新聞の意図が推定される。このような論調だから、いわゆる世論調査をすると、今回の行政訴訟はおかしいという世論がまたねつ造されていくのであろう。
 ただし、産経新聞での阿部教授の下記にコメントを素晴らしいものであり、賛意を表する。
「今回は、検察審査会が2回目の議決で本来の審査対象を超えた部分を犯罪事実に含めたのは違法ではないかということが論点。通常の起訴の議論とは異なり、この点は行政訴訟で判断すべきではないか。起訴という国家権力を行使するという点で検察審査会も検察官と同じで、合理的証拠がなく起訴したとすれば、国家賠償責任が認められる可能性もある」

参考記事:
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/101015/trl1010152242013-n1.htm

阿部泰隆中央大教授(行政法)の話「これまでの常識では、起訴は刑事手続きだから刑事裁判で争うべきで、行政訴訟で争うのは許されない。ただ、市民にとって刑事裁判で被告となるのは苦痛だ。今回は、検察審査会が2回目の議決で本来の審査対象を超えた部分を犯罪事実に含めたのは違法ではないかということが論点。通常の起訴の議論とは異なり、この点は行政訴訟で判断すべきではないか。起訴という国家権力を行使するという点で検察審査会も検察官と同じで、合理的証拠がなく起訴したとすれば、国家賠償責任が認められる可能性もある」
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2010101501000410.html
小沢氏弁護団公表の文書要旨 2010年10月15日 13時16分

 民主党の小沢一郎元代表の弁護団が訴状に代わって公表した文書の要旨は次の通り。

 強制起訴議決は検察審査会の権限を逸脱した違法なもので、全体が無効だ。議決の取り消しと、これに基づく指定弁護士の指定の差し止めを求める訴訟を提起するとともに、議決の執行停止と指定弁護士指定の仮差し止めを申し立てる。

 今回の議決は(1)陸山会の土地購入をめぐる、いわゆる「期ずれ」についての虚偽記載の事実(2)陸山会が小沢氏から4億円を借り入れたことについての虚偽記載の事実とを犯罪事実としている。

 しかし、4億円借り入れの事実は、小沢氏に対する告発、不起訴処分、検察審査会の1回目の審査とそれによる起訴相当議決、再度の不起訴処分のいずれでも容疑事実として取り上げられていない。強制起訴を行うには、検察官の2回の不起訴処分と検察審査会の2回の議決とを必要とした検察審査会法に正面から反する。

 4億円借り入れの事実は、この事実を隠すために偽装工作として銀行借り入れまでなされ、収支報告書の虚偽記載の動機となったと認定されている。また、資金の出所自体に疑惑が潜んでいるかのように言及され、強制起訴議決の根拠とされている。土地購入をめぐる「期ずれ」の虚偽記載の事実のみが対象とされていれば、強制起訴するという結論自体が否定された可能性が極めて高い。

 無効な強制起訴議決の効力を否定し、指定弁護士の指定や小沢氏に対する起訴がなされることを回避するためには、強制起訴議決の取り消し訴訟や指定弁護士の指定の差し止め訴訟といった行政訴訟(抗告訴訟)が可能だ。古くは検察審査会の議決の適否は行政訴訟の対象とならないとした判例もあるが、それは強制起訴制度が導入される前の判例で、今日では妥当ではない。

 指定弁護士の指定は、裁判所がするものではあるが、公務員ではない弁護士に捜査や起訴といった公権力の行使を行う地位を与えるもので、行政訴訟の対象となる行為と考えられている。

 万が一、強制起訴議決や指定弁護士の指定がそれ自体として行政訴訟の対象とならない場合には、小沢氏が自らを容疑者とする指定弁護士の指定をされない地位を有する確認を求める訴訟(当事者訴訟)が可能なはずである。

 加えて、訴訟の結論が出るまでの間に小沢氏に生じる重大で取り返しのつかない損害を回避するために、強制起訴議決の執行停止と指定弁護士指定の仮の差し止めを求めることとした。

 強制起訴議決以来、小沢氏には激烈な取材と報道が集中しており、精神的・肉体的負担は筆舌に尽くし難い。指定弁護士が指定され、指定弁護士による捜査が開始されれば、それに対する対応も必要であり、万が一の起訴にまで至れば、その応訴の負担は極めて大きなものとなる。現実化しつつある政治活動への制約が深刻なものであることは周知の通りで小沢氏本人のみならず、わが国の民主政治自体の損失でもある。

 これらの損失は、いったん生じてしまえば取り返しのつかないもので、強制起訴議決の効力が訴訟によって最終的に否定されるまでの間、指定弁護士の指定をされないことはむしろ当然である。強制起訴議決が検察審査会の権限を逸脱してなされた違法なものであるにもかかわらず、それに基づいて指定された指定弁護士の捜査を甘んじて受け、自らに対する起訴を座して待たなければならないのであれば、そのこと自体が憲法違反と考えられるべきである。

 以上のように、今回の強制起訴議決は、検察審査会の権限を逸脱してなされた違法なものであって、全体として違法であるから裁判所の判断を仰ぎ、その効力を否定することを求めるのは、小沢氏の当然の権利である。
(共同)


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コメント
01. 2010年10月16日 17:58:51: 2SJ4Vb7upg
> 「起訴という国家権力を行使するという点で検察審査会も検察官と同じで、合理的証拠がなく起訴したとすれば、国家賠償責任が認められる可能性もある」

本記事の上記記載は、以下の高裁判例を無視したムチャクチャなものだ。
「教授」という肩書きだけでは信用できないといういい見本である。

「裁判所は起訴された事件の裁判を行うことが職分であり、検察官による起訴・不起訴の処分や、検察審査会の議決についての審査は裁判所の権限に属さない」



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