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03. 2010年10月11日 13:41:37: 5O9EAw0IlM
検察審査会の法的問題点
1−申立人適格(検察審査会法 第30条 第2条2項)
告訴告発人を非公開にしているが、この者は、適格要件を満たしているのか?
またその要件判断は、法の趣旨を逸脱濫用していないか?
2−審査の対象(同 第2条1項)
「検察官の処分」の当否を審査すること。
処分の範囲を逸脱すると、不告不理の原則に違反する。
*4億円の追加決議
3−審査会構成員の選任の当否(同 第2章)
平均年齢30歳が、確率上有り得ないことの当否
選任権者の選任権逸脱濫用がある時の国家賠償の可否。
4−審査の資料(同 第35、36、37条)
小沢氏の上申書の取扱い
検察の証拠資料の恣意的不適切な(誘導的)提出(職務違反)の有無
自白調書、伝聞証拠の取扱い
5−起訴前の告知聴聞制度
起訴という不利益を課す場合、憲法第31条適正手続の保障の趣旨から、被告 となる者の側の弁明を聞くべきなのに、これに違反していないか。
6−審査手続き違反
a−同法第41条の4(審査補助員の必要的委嘱)
2回目の起訴決議に必要な補助弁護士は、決議のわづか1週間前に決定。
b−同法第41条の7(議決書の作成)
認定した犯罪事実を、できる限り日時、場所方法をもって犯罪を構成する事 実を特定しなければならない。
*共謀は何時、如何なる方法でなされたかというこの事件を起訴する核心の 事実を全く特定していないので、被告人側は防御権を行使できない。
他にもあるが、いずれにせよ、法律違反満載の事件である。
そして、これほどの違反を故意に放置する事務局は、存在意義すらない。
日本が無法国家であることを、世界中に知らしめた。
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