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3、小沢起訴相当の議決は、検察審査法30条、35〜37条、41条、憲法31条、に違反しており、無効です。
http://www.asyura2.com/10/lunchbreak43/msg/148.html
投稿者 小沢内閣待望論 日時 2010 年 10 月 12 日 18:49:05: 4sIKljvd9SgGs
 

http://www.asyura2.com/10/senkyo97/msg/373.html
03. 2010年10月11日 13:41:37: 5O9EAw0IlM
検察審査会の法的問題点
1−申立人適格(検察審査会法 第30条 第2条2項)
  告訴告発人を非公開にしているが、この者は、適格要件を満たしているのか?
  またその要件判断は、法の趣旨を逸脱濫用していないか?

2−審査の対象(同 第2条1項)
  「検察官の処分」の当否を審査すること。
  処分の範囲を逸脱すると、不告不理の原則に違反する。
  *4億円の追加決議

3−審査会構成員の選任の当否(同 第2章)
  平均年齢30歳が、確率上有り得ないことの当否
  選任権者の選任権逸脱濫用がある時の国家賠償の可否。

4−審査の資料(同 第35、36、37条)
  小沢氏の上申書の取扱い
  検察の証拠資料の恣意的不適切な(誘導的)提出(職務違反)の有無
  自白調書、伝聞証拠の取扱い

5−起訴前の告知聴聞制度
  起訴という不利益を課す場合、憲法第31条適正手続の保障の趣旨から、被告  となる者の側の弁明を聞くべきなのに、これに違反していないか。

6−審査手続き違反
  a−同法第41条の4(審査補助員の必要的委嘱)
   2回目の起訴決議に必要な補助弁護士は、決議のわづか1週間前に決定。

  b−同法第41条の7(議決書の作成)
   認定した犯罪事実を、できる限り日時、場所方法をもって犯罪を構成する事   実を特定しなければならない。
   *共謀は何時、如何なる方法でなされたかというこの事件を起訴する核心の    事実を全く特定していないので、被告人側は防御権を行使できない。
  
他にもあるが、いずれにせよ、法律違反満載の事件である。
そして、これほどの違反を故意に放置する事務局は、存在意義すらない。
日本が無法国家であることを、世界中に知らしめた。
  
  
 

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