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報道されない!右翼暴力団が告訴・証拠隠滅検事の関与・検事総長の小沢無罪宣言・右翼暴力団の審査請求・20代だけで起訴決議!
http://www.asyura2.com/10/senkyo97/msg/129.html
投稿者 韃靼人 日時 2010 年 10 月 07 日 12:19:01: XfUHcQiPmEZmc
右翼暴力団の告訴・証拠隠滅検事らの取調・検事総長の不起訴=無罪宣言・右翼暴力団の審査請求・20代9名だけで強制起訴を決議
陸山会事件で、小沢氏を強制起訴することになった経緯を考えて見ましょう。
まず、小沢氏に対する告訴は、2010年1月23日に受理されたことが発表されました。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100123/crm1001231038007-n1.htm
小沢氏に対する告発状受理 東京地検
2010.1.23 10:38
民主党の小沢一郎幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる政治資金規正法違反事件で、東京都内の市民団体が小沢氏に対する政治資金規正法違反罪(虚偽記載)で提出した告発状について、東京地検特捜部が受理していたことが23日、分かった。同事件をめぐり、小沢氏本人が刑事告発されたのは初めて。
告訴したのは、市民団体とされていましたが、今では「在特会」という右翼暴力団体と分かっており、実際に暴力行為による逮捕者を続出しています。
「在特会」が、小沢氏を告訴した目的は、「外国人の地方参政権」に反対し、議会の外で成立を物理的に阻止するという、極めて政治的かつ不公正なもので、「社会正義」や「良心」から出た行為とは言いがたいものです。
このことは、全く報道されておらず、今でも善意の市民団体による告訴と思っている一般人が多数です。
小沢氏に対する告訴を受理されたものの、あっさりと不起訴と決まります。
これに対し、検察審査会への審査を請求したのも、右翼暴力団「在特会」であり、しかも、当初のメンバーが逮捕されて揃わなかったためか、桜井某なる個人が一人で請求し、不思議なことに受理されてしまいます。
このことも、全く報道されていません。
また、陸山会事件には、証拠隠滅で逮捕された前田検事が取調に関与しており、ここでも、自供の強要や証拠の捏造などが行われた可能性があるのに、これもほとんど報道されていません。余程マスコミにとって都合が悪いのでしょう。
さらに、二度目の審査会決議を前にした、9月1日には、大林宏検事総長が日本記者クラブで会見し、小沢氏を起訴する証拠は無く、不起訴がひっくり返ることは無い、と明言しましたが、これもほとんど報道されていません。
http://www.youtube.com/watch?v=XXO8Bf60ZPQ&feature=player_embedded#!
日本記者クラブの会見にも関わらず、記者クラブが報道しないのですから、何をかいわんや、ですね。
そして、9月14日、民主党代表選の当日に、検察審査会の二度目の起訴相当決議が行われ、20日も経ってから公表される、という不可解な事がおこりました。
この決議に参加した審査員11人の平均年齢は30.9才で、8名以上の賛成で決議された、とだけ、マスコミは報道しています。
これを、統計的に計算してみると、9名が20代、50代が2名、という構成員比ということになり、20代の若者の賛成だけで可決された可能性が高くなります。
(計算方法はこちら)
平均年齢30.9才なら20代9名と50代2名? ウクライナ状態のニッポン「審査員は護られ、裁判員は晒される」(田中康夫)
http://www.asyura2.com/10/senkyo96/msg/937.html
投稿者 韃靼人 日時 2010 年 10 月 07 日 01:00:28
さらに、検察は証拠が無いから、何度も不起訴という結論を出しているのであり、
検察の調べた(作った?)証拠だけで、いくら強制起訴しても、有罪判決になる可能性は99.9%ありません。
しかも、証拠隠滅検事の前田らが関与したものですから、供述や証拠の信頼性は、さらに低いものになります。
裁判所が公正なら、控訴棄却になる可能性も充分にあります。
このように、多くの疑問点があるのに、マスコミは全く報道しないのは、どのような意図に基づくものか。
小沢無罪=マスコミ有罪を、一日も早く勝ち取らなければなりません。
韃靼人
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コメント
01. 2010年10月07日 13:59:34: nmoDOb40dg
この投稿の大前提とされる
刑事告発人≒「在特会」≒検察審査会申立人
・・という確証が実は明らかになっていないのです。
確かに、職業「行政書士」「元新聞記者」などという肩書きと、様々な傍証が出ている事実はあります。
しかし「これは間違いない」という明らかな情報がない。
桜井某氏が自身のブログで「検察審査申し立て受理書」を公開していることは知っています。
ですが、この件では数件の申し立てが行われたという情報もあり、この受理書の受け付け番号と議決文要旨に明記された番号が違うという情報があります。
おおよそは投稿者様の見立てを指示しているのですが、確信が持てない。
あるいは「在特会」などのプロバガンダのひとつとして、この告発と審査に便乗した・・という構図もないわけではない。
現場の新聞記者は当事者に取材をしているでしょうから、その素性についても判っていることと推察されますが、その情報が記事の中で明らかにされることはありません。
このように、上記の大前提は不確定なのです。
もし、どなたか事実が明らかな情報があったら、是非ご紹介ください。
審査員の資格としては・・・
・義務境域を終了し
・一年の懲役又は禁錮以上の刑に処せられていない
・皇籍にない、国務大臣でない、裁判官検察官でない、会計検査官でない、司法職員でない
・国家公安委員会委員〜警察職員でない
・自衛官でない
・地方公共団体首長でない、
・弁護士、弁理士、公証人、司法書士でない
・・・選挙人名簿に記載された者とされ、学生・70歳以上・議員などは辞退することが出来るとのことです。
有権者の平均年齢がおおよそ53歳程度だそうですから、今回の審議員はかなり若年層に偏差している構成になっていますね。
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