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大林宏検事総長「小沢氏を有罪とする証拠はない」/検察審に知ってほしい小沢土地取引の真実
2010-10-01 | 政治/検察/メディア/小沢一郎
永田町異聞2010年10月01日(金)
検察審に知ってほしい小沢土地取引の真実
小沢氏の「政治とカネ」問題は存在しない。9月2日の当ブログ のタイトルである。
検察が立件し、小沢一郎の元秘書ら3人を逮捕、起訴した、いわゆる陸山会の政治資金収支報告書「虚偽記載」事件。これが、明白なる捏造であることを、指摘したのが9月2日の記事だ。
その根拠は、問題となった土地の「登記簿謄本」にある。ここに全てが語られているといってもいい。
筆者は、お会いしたこともない「一有権者 檀 公善」と名乗る方からのメールで、そのことを知り、「登記簿謄本」などを確認したうえ、檀さんをDさんとして、ブログに書いた。
土地取引の動きを知る最も客観的で基本的な資料を、検察が調べていないはずはない。
そこに確かにある事実を無視して、架空の事件をでっちあげたことに戦慄をおぼえると同時に、いまだに「登記簿謄本」の物語をいっさい伝えようとしないメディアの「不正義」に、深い落胆と憤りをおぼえる。
檀さんとはいまもってお会いしたことはないが、時おり、活動ぶりをメールで伝えていただいている。
前にも書いたように、檀さんは政治活動家でもなんでもない。ご本人が「一有権者」といわれる通りだと思う。
「政治については、どちらかというと無力感を感じるままに疎んじてまいりました。しかしながら、最近の小沢バッシングについては、小沢支持・不支持という立場を超えて異常だと思ってまいりました」
メールに書かれた上記の思いが、檀さんを突き動かした。檀さんは、陸山会政治資金報告書、登記簿謄本、確認書、関連法律、検察審査会議決などを、すべてチェックしたうえで、こう確信した。
「少なくとも懸案となっている04年、05年、06年の政治資金報告書について、記載漏れも、期ずれも、虚偽の記載も一切なく、パーフェクトに整合的なもので、小沢疑惑なるものは全く根拠のないものである」
そして、確認した事実について記述した無料のチラシを作成、配布することを計画し、奥さんと二人で立ち上がった。
札幌での民主党代表選の街頭演説会に東京から夫妻で駆けつけ、8000枚のチラシを配りはじめたら、まわりの見知らぬ聴衆がチラシの内容に共感して手伝ってくれたそうだ。
ネットで知り合った仲間も増えつつあるが、より多くの人々に伝えるには、これだけでは限界があるのも事実。マスメディアが「登記簿謄本の事実」を伝えようとしないなか、検察審査会の小沢氏に対する二回目の議決が間近に迫っている。
檀さんは「小沢氏が好きとか嫌いとか、支持するとか支持しないというレベルの問題ではなく、民主主義に根ざした法と正義の危機をどうするのかという国家存亡の大問題なのです」と言う。見知らぬ11人の審査員のうち、たとえ1人、2人でも事実を知ってくれたら、と願っているのだろう。
檀さんは最近、以前よりさらに検証、整理された文章をまとめ、筆者にメールで送ってくれた。
そこには「登記簿謄本が語る事実」がくっきりと描き出されている。以下に、そのごく一部を抜粋したものを掲載するが、その前に検察審査会が第1回目の審査で小沢氏を起訴相当とした「容疑事実」が端的にいえば下記のような内容であったことを頭に入れておいていただきたい。
「小沢氏は秘書と共謀して、陸山会が04年10月に約3億4千万円で土地を購入したことを04年の収支報告書に記載せず、05年1月7日に取得したと05年の報告書に虚偽記入した」
(以下、檀氏の文章より抜粋)
そもそも陸山会のような政治資金団体は、権利能力なき団体であって、不動産を所有したり登記することはできません。
ですから、陸山会と買主である小澤一郎個人の間にしかるべき取り決めがない限り、陸山会は不動産をもつことはできません。
本件土地に関しては、登記上小澤一郎個人の所有権が確定した05年1月7日に、陸山会と小澤一郎個人との間に確認書を交わすことによって、やっと実質上陸山会のものになりました。
したがって直接売主から買った買主は、あくまでも小澤一郎個人ということになります。登記簿謄本を見てみましょう。
「平成17年1月7日売買」とされ、【権利者その他の事項】を見ると、「所有者 岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎」となっています。
もちろん旧字体の「澤」が使われています。 これで売買が行われた日は05年1月7日で、買主は小澤一郎個人であることが明確に立証されました。
ついでに「2」の上段を見てみると、「平成16年12月29日」には、「10月5日売買予約」によって、「所有権移転請求権仮登記」がなされており、【権利者その他の事項】欄でも、「所有者」ではなく「権利者」と表示されています。つまり、検察が土地を買ったとする04年10月29日には、売買は行われていないことが見てとれます。
売買を実行しようにも、できない事情があったのです。それは【表題部】の【A地目】が「畑」になっていることで分かります。地目が「畑」の場合、農地法5条によって、直ちには売買できないのです。
この規定は、農地が市街化地区であるか否かによって異なり、市街化地区の場合は、地元の農業委員会に届け出、受理通知書を発行されるまで、所有権移転はできません。
本件土地では黒く塗り潰されていますが、売主は非耕作者である不動産業者であることから、市街化区域の農地であることが分かります。
したがって04年10月29日に代金全額を払っていても、登記は「所有権移転請求権仮登記」どまりでしかなかったのです。
もともと買主は陸山会ではなく、小澤一郎個人であるわけですから、04年の収支報告書に本件土地の代金や土地を記載することはありえないわけで、不記載の罪など、とんでもない言いがかりです。 もちろん小澤一郎個人は陸山会に単に名義を貸した形式的な所有者であり、本件土地の所有者は実質的に陸山会であるから、当初から陸山会が代金を払って購入したという解釈ももちろんありでしょう。
三氏の弁護団の方針も、購入者は陸山会であるとしているようですが、私としては、最も説得力があるのは、客観的な公文書の記載を基準にすることであると思いますし、そうすれば収支報告書との整合性は完璧であり、不記載や虚偽記載による「期ずれ」など何一つない「白より白い真っ白」であると考えています。
それでは本件土地が実質的にいつ陸山会のものになったのかというと、繰り返しますがそれは「確認書」が交わされた05年1月7日です。
本件土地の登記上の所有権を陸山会に移転することは不可能です。そこで登記上の所有者を小澤一郎個人としたまま、実質的な所有者を陸山会にするため、登記が完了した05年1月7日の日付で、陸山会代表小沢一郎と小澤一郎個人との間で、その主旨を明記した確認書を交わしたのです。
そこには次のような文言があります。「あくまで本物件は甲が甲の資金をもって購入するものであり、乙個人は本件不動産につき、何の権利も有さず、これを甲の指示なく処分し、または担保権の設定をすることはできない。売買代金その他購入に要する費用、並びに、本件不動産の維持に関する費用は甲がこれを負担する」
そしてこの確認書のとおり、陸山会は1月7日当日に、土地代金に登記料、登記手数料等の諸費用を加算した金額を含む4億1500万円を小澤一郎個人に支払ってこれを事務所費とし、本件土地を資産とし、05年の収支報告書に記載しています。
実にまっとうな記載であるにもかかわらず、検察はこれを虚偽記載として、大久保氏と池田氏を起訴しています。
すでに報じられているように、大久保、石川、池田の三氏は、公判の場で罪状を否認することを表明しています。
すると初回の検察審査会の議決における直接証拠は破綻するわけですから、連動して起訴相当の議決も揺らいでしまいます。
初回の議決において、被疑事実からは外されていますが、池田氏起訴の被疑事実の中には、陸山会が小沢氏から借り入れた4億円の不記載がありました。
しかし04年の収支報告書には、この4億円は、しっかりと記載されています。もともと検察は、この4億円の中に、水谷建設からの裏献金5千万円が含まれているというストーリーを描き、経費30億円とされる史上空前の捜査にもかかわらず何一つ証拠が出て来ないために、小沢氏を不起訴にせざるをえなかったわけですが、実はこの4億円は、小沢氏が銀行からの融資金を、そのままそっくり陸山会に転貸したもので、そこに水谷建設からの裏献金が紛れ込む余地など寸毫もありえないものです。
小沢氏は、本件土地の代金3億4200万円について、湯島の自宅を売り、今の自宅を建てた際に残った2億円と、家族名義の口座からの3億6千万円の計5億6千万円の一部であると説明しています。家族名義とは妻名義のことであり、検察もその預金口座を確認しているはずです。
小沢氏をめぐり、泰山鳴動、鼠一匹すら出て来なかったことは、逆に小沢一郎なる政治家がいかにクリーンであるかを裏付けた形になっていますが、マスメディアは、いたずらに検察のリーク情報による空前の報道合戦を展開し、小沢バッシングの集中豪雨を降らせ続けてきました。
大林宏検事総長が日本記者クラブでの講演で、「小沢氏を有罪とする証拠はない」と言ったとき、記者クラブ所属のマスメディアは全てこの重大な発言を無視し、報道しませんでした。
このように、きわめて意図的に小沢氏を金まみれの政治家としてイメージづけるマスメディアの小沢バッシングに乗って、事実に基づかない議決を再度繰り返すことになれば、わが国の民主主義に根ざした法と正義は、完全に死に絶えてしまうでしょう。
新 恭(ツイッターアカウント:aratakyo)
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ムネオ日記
2010年10月1日(金) 鈴 木 宗 男
小沢一郎先生の資金管理団体「陸山会」の2007年分政治資金規正法違反事件に関し、東京地検特捜部は東京第一検察審査会の「不起訴不当」の議決を受けて再捜査をしたが、「起訴できる新証拠はない」と判断し、不起訴が確定した。
各紙社会面で扱っているが、どこも小さな紙面である。「不起訴不当」の時は大きく扱ったのだから、あの時と同じスペースをとって報道するのが公平でないかと思うのだが。読者の皆さんはどう受け止めているだろうか。
中国人船長釈放問題が昨日の国会でも取り上げられているが、野党の質問も今ひとつで、政府の答弁も本論、本質を避けている感じである。
国家主権、国益に関する問題では、与党も野党もなく一致して対処すべきである。そのためには、外交は政府の専権事項であるのだから、政府が明確に説明責任を果たすことが一番である。他人事(ひとごと)みたいに「那覇地検の判断です」というのは、国民を馬鹿にしている。
日中関係を大きく揺るがしかねない判断を、一地検に任せておいて良いのか。誰が考えても、「ふざけるな!」ということになる。
細野豪志衆議院議員の訪中についても、「知りません」では通らない。「仙谷長官は正直な答弁をしていません」とマスコミ関係者、官僚からも話が伝わってくる。
私なりに様々な情報は得ているが、「嘘つきに良い外交はできない」という外務省関係者の言葉を聞きながら、うなずくのみである。国民の支援があって、国民のおかげで外交が立ちゆくことを忘れてはいけない。
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