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「東京第五検察審会」の「小沢幹事長起訴相当」議決は検察審査会法違反で「無効」(杉並からの情報発信です)
http://www.asyura2.com/10/senkyo92/msg/137.html
投稿者 山狸 日時 2010 年 8 月 08 日 23:04:33: tX9mutQ2kzrA2
私のブログ記事【小沢幹事長を「東京第五検察審査会」に告発したのは「在特会」代表桜井誠氏だった!】が掲示板「阿修羅」に投稿され、現時点で「拍手ランキング」二位にランクされ注目を集めています。
多くのコメントが書き込まれていますのでよろしければ下記のURLでお読みください。
http://www.asyura2.com/10/senkyo91/msg/863.html
■ 「東京第五検察審会」の「小沢幹事長起訴相当」議決は検察審査会法違反で「無効」
Wikipediaによりますと「検察審査会」の「申立 」に関して以下のように書かれています。
<<検察審査会法第2条2項、30条により審査申立は、告訴者、告発者、事件についての請求をした者、犯罪被害者(被害者が死亡した場合において は、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)が出来るとされている>>
検察がある事件を捜査したが「起訴」しなかった場合、その事件を告訴した人、告発した人、事件を請求した人、事件で被害を受けた人が検察の「不起訴」を不服として「審査申し立て」が出来ると書いています。
すなわちそれ以外の人間には「申し立て」する権利がないのです。
今回検察が捜査して小沢幹事長(当時)を不起訴としたことを不服として「在特会」代表の桜井誠氏が個人として「審査申し立て」を行い「東京検察審査会」が正式に受理したわけですが、そもそも桜井誠氏には上記の「申し立て」の権利がないのです。
この点に関し、桜井誠氏自らブログの中で「本来であれば申し立て出来ないが特別に認めてもらった」と以下のように書いています。
2010年 2月5日 桜井誠ルーム/ブログ
http://ameblo.jp/doronpa01/entry-10451351357.html
<<検察審査会事務局では審査申し立ての手続きについて説明を受けました。本来であれば告訴・告発人でなければ審査の申し立てはできないのです が、小沢一郎は国会議員という立場であり、なおかつ被疑事実も「政治資金規 正法違反」という公金に関わる問題であるため全国民が被害者という立場で申し立てを行うことができることを確認しました>>
桜井誠氏は、事件を告訴した人間でも、告発した人間でも、請求した人間でも、事件で被害を受けた人間でもないのですから、「検察審査会」事務局がかれの「申し立て」を受理したのは検察審査会法第2条2項、30条に違反しているのです。
東京地検特捜部が小沢幹事長の「不起訴」を決めたのは今年2月4日ですが、桜井誠氏は翌日の2月5日の朝一番には東京地検特増部に出向いて「申し 立て」手続きの必要事項を教えてもらい、午後には裏の東京地裁内にある「東京検察審査会」事務局に出向いて上記のような説明を受け「申し立て」を 提出して直ちに受理されています。
この手際の良さを考えれば「東京第五検察審会」への桜井誠氏の「審査申し立て」は、東京地検特捜部、検察審査会事務局、「在特会」桜井誠が一体と なって小沢幹事長(当時)の政治生命の失墜を狙った巧妙な「仕掛け」「謀略」だったと言えます。
「東京第五検察審会」が4月27日に全員一意で議決した「小沢幹事長起訴相当」決定は検察審査会法第2条2項、30条違反であり「無効」なのです。
「検察審査会」は全国に165会あり地方裁判所に置かれていますので一般的には「中立公正」の仮面を被った「第二検察」そのものです。事務局は裁判所出向の検察事務官が担当しており、審査補助弁護士の選定は事務局が非公開で決定し、審査員の第一次選定は有権者をくじ引きで選びま すが第二次選定は警察提供の個人情報と面接で事務局が非公開で11人を決定しているのです。
こんなインチキな「第二検察=検察審査会」は直ちに廃止させましょう。
(終わり)
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コメント
01. 2010年8月08日 23:09:20: y2SPy6IwBg
結局、決め手はないのですか。
がっかり。
02. 卑弥弓 2010年8月08日 23:56:56: gaiBtt4HGQPD.: twLKP7FXYE
「国民」とは「岩手の選挙民」ということであり、告発時に岩手に住民票のない桜井誠氏は「非適格者」になる。すると、「申し立ては無効」になる。
この民主主義精度では、国民とは「選挙民」のことを指すのは明確だ。
「選挙民」ではない桜井誠氏の申し立ては無効であり、明らかな「違憲」。
これは告発すべきでは???
03. 2010年8月08日 23:59:22: twLKP7FXYE
検察の判断そのものが「違憲」だった!!!
04. 2010年8月09日 00:25:40: b6OKuSB5yg
山狸氏のおっしゃるとおりだと思います。
しかし、この検察審査会議決の無効を実際に実効あるものにするには、東京第五検察審会(事務局)を告訴するなりして、裁判に持ち込むことが必要になってくるのではないでしょうか。
もちろん、いろいろな局面で、いろいろな場所で、さまざまな人が、検察審査会議決が無効であることを指摘することでも一定の効果はあるでしょうが、訴訟で訴えればさらに大きな効果が期待できると思います。
告訴するとしたら、誰に対して、どんな罪で、あるいは誰のどんな不利益を訴えることになるのでしょうね。
また、この問題に関して弁護士など法律家の見解も聞いてみたいところです。
05. 2010年8月09日 00:37:02: OA0AxZA6is
検察審査会法第2条2項の中には「犯罪により害を被つた者」が申し立てをできるという記載があります。
そして桜井誠のブログでは「被疑事実も「政治資金規 正法違反」という公金に関わる問題であるため全国民が被害者という立場で申し立てを行うことができる」とあります。
つまり、両者にまったく矛盾はありません。
申し立ては、法に則って正当に受理されたということになります。
それを不法であると断定して記載したここの投稿は、捏造です。
「山狸」の投稿は、捏造です。
06. 2010年8月09日 02:43:10: DLlLzQBs2w
元々事件が捏造なのだから、申し立ても捏造・・・捜査機関の捏造行為こそ処罰される犯罪でしょ。検察官を事件にしないかぎり、このような不正はやまない。
07. 天橋立の愚痴人間 2010年8月09日 05:01:24: l4kCIkFZHQm9g: hjqFBkaziQ
>2 検察審査会は、告訴若しくは告発をした者、請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者又は犯罪により害を被つた者(犯罪により害を被つた者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)の申立てがあるときは、前項第1号の審査を行わなければならない。
桜井某は「告訴若しくは告発をした者」に該当する。
自分が告訴した事件(小沢の政治資金疑惑)で検察が起訴をしなかったから検察審査会に審査を申し込んだ形となっている。
いずれにしても「やらせ」ではあるが。
08. 2010年8月09日 06:26:31: hvDBVytZFs
まて、在特会というのも確証情報じゃない
本人がそういってるからだろ
本人が提示してるのも本物とは限らないし
もし本物だとしても、この件には出の部分と、入りの部分のがある訳で
そのどちらかは明確ではない、件の「市民団体」は一人とかではなく
かなりの人数が関わってるという情報もあるし、実際はそうなんじゃないのか
この件はあくまでの郷原氏の主張*を基本に構成していくべきだと思う
*専門家じゃないから細かいことは分からないけど、
犯罪被害者がいる殺人などの刑事事件での検察の起訴漏れに限るべきであって、
政治案件で検察審査会を使うべきではない、なんとかかんとか
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