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事情聴取で検察が小沢さんに土下座。予言の『その一』
http://www.asyura2.com/10/senkyo91/msg/250.html
投稿者 素直にまっすぐに物事が見れる者 日時 2010 年 7 月 24 日 10:35:15: AcVFBDjmH/WSM
第1検察審査会の『不起訴不当』の議決により、小沢さんに、任意による事情聴取を要請することになりました。
前回の感謝状での予言の『その一』は、この事情聴取の模様の実況中継です。
検察:
『2007年の収支報告書の作成に関与していたね』
小沢さん:
『細かいことは、秘書にまかせていた。』
『ところで、石川君はなんで罪になるの』
新任弁護士:
『はい。小沢さんは、その辺で結構ですよ。』
『不記載という、4億円の支出を、この2007年の収支報告書に記載して見せて下さい』
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/000025001.pdf#page=2
検察:
『・・・・・・』
新任弁護士:
『そりゃー、記載できませんよね。記載すれば、現金・預金の合計額である「翌年への繰越額」がマイナスになるというような、デタラメな収支報告書となってしまいますからね。』
『不記載など無いことは、明白だ。これは、冤罪であると認めますね。』
検察:
『うるさい。オレが誰か解かってるのか。』
小沢さん:
『助さん、角さん。じゃなかった。新任弁護士さん。こらしめてやりなさい。』
新任弁護士:
『控えおろー。この「総集編」が目にはいらぬかー!!』
http://www.asyura2.com/10/senkyo89/msg/547.html
検察:
(土下座して) 『ははーー』
新任弁護士:
『この冤罪に関与した者共に、おって、弾劾裁判の沙汰があろー。』
『法務大臣であろうが、検察官僚であろうが、民主党幹部であろうが、同罪である。』
『また、国民を洗脳したマスコミの責任者も同罪である。』
お・し・ま・い
感謝状の投稿をまだ読んでない方は、こちら。
http://www.asyura2.com/10/senkyo91/msg/142.html
恒例の、視点を変えた解説は、今回は、「翌年への繰越額」が現金・預金の合計額であるということを説明したいと思います。
政治資金規正法には、会計帳簿は、収入簿、支出簿、運用簿の3つからなる(政治資金規正法施行規則6条)とされています。
この、3つの会計帳簿は、実務上は、『現金・預金出納帳』より転記して作成されます。さらに、『現金・預金出納帳』は、「現金出納帳」と、各預金口座毎の「普通預金出納帳」と、定期預金証書毎の「定期預金出納帳」から構成されます。
「現金出納帳」は、毎日若しくは週2〜3回行われる現金実査(金種表のような現金実査票により現金の枚数を数えて帳簿上の残高と合っている事を確認する作業)により、「不記載」や「架空計上」等があれば、その場で、発覚します。
「普通預金出納帳」と「定期預金出納帳」は、通帳及び銀行残高証明書により、都度確認されています。従って、「不記載」や「架空計上」等があれば、その場で、発覚します。
12条1項3号で、現金と普通預金が記載不要項目となっていることから、「記載モレがあっても解からない」と、会計のプロ達迄が思い込んでいるようです。
それから、定期預金が、「預金等」に記載されていることも知らない人がいるようですね。
実は、現金と普通預金は記載不要項目だから記載しないのではなくて、繰越額が現金と普通預金と定期預金であることから、記載する必要がないから記載不要項目としているのです。
この点が、発生主義会計に浸かりきったプロの会計士達が、現金主義会計下で作成される収支報告書の『なんたるか』を見失ってしまった原因ではないでしょうか?
上記の2007年の収支報告書をみてください。
前年からの繰越額+本年の収入額−支出総額=翌年への繰越額
翌年への繰越額−預金等(定期預金を意味する)=現金・普通預金繰越額
78,382,663+103,854,350−115,060,981=67,176,032
67,176,032−56,500,000=10,676,032
預金等(定期預金を意味する)は、こちら。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/000025001.pdf#page=45
このように、前年から本年に、本年から翌年に、というように、順次、現金・預金は引き継がれているのですから、過去に「不記載」や「架空計上」等があれば、今日現在の持ち金、すなわち、現金の札束と「現金出納帳」の残高が相違しているはずです。
それから、現金のマイナスの札束は、この世に存在しないことから、「現金出納帳」の残高を、マイナスにすることは絶対に許されません。
尚、普通預金と定期預金には、通帳や証書という確認可能な物的証拠がありますから、「不記載」や「架空計上」等の問題は、「現金出納帳」にのみ発生する可能性があります。
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