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【3:229】【社会】国税に「ノー」 1人の主婦の訴えが、税務行政の根幹を揺るがす
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1 名前:かなえφ ★ 2010/07/06(火) 15:47:52 ID:???0
1人の主婦の訴えが、税務行政の根幹を揺るがした。
遺族が分割で受け取る生命保険金に対し、相続税と所得税の両方を課していることを「違法な二重
課税」と断じた6日の最高裁判決。40年以上にわたって行ってきた課税手法に「ノー」を突き付け
られた国税当局では、「これほど真っ向から否定されるとは」「還付請求はどれぐらい来るのか」
などと、戸惑いや不安の声が広がった。
◆「還付請求は?」職員戸惑い◆
「何十年も前から定着していた考え方だったので、驚いている。納めすぎた人たちから還付請求が
来る可能性もあるので、早急に対応を検討することになるのでは」。判決を受け、国税職員は困惑の
表情を見せた。別の職員も「長年やってきたことが全面的に覆ってしまうなんて」と驚き、「相続税と
所得税をどのように課税していくのか、仕事のやり方を根本的に見直さなければならない恐れもある」
と動揺を隠さない。
訴訟を担当した福岡国税局が生保会社に行った聞き取り調査によると、今回と同様の年金タイプの
生命保険は、最大手の日本生命(大阪市)では2007年時点で約8000件が支払い中で、支払いを
控えているものは209万件に上る。住友生命(同)は「支払い中のものは約5000件。過去に分割で
支払った件数は1万を超えることは間違いない」と回答していた。
こうした契約に基づき、遺族が受け取った年金に課された所得税が判決で「違法」とされたことで、
今後は、契約者が還付請求などで国に返還を求めることが予想される。現状では還付を求めることが
できる期間は過去5年分までだが、国税庁は「判決内容を確認して、対応を決めたい」としている。
◆最高裁判決の骨子◆
所得税法では、相続や個人からの贈与で取得するものには所得税を課さない、と規定しており、その
趣旨は、同一の経済的価値に対する二重課税を排除したものと解される。
年金の各支給額のうち、被相続人死亡時現在の価値に相当する部分は、相続税の課税対象となる経済的
価値と同一ということができ、所得税を課すことは許されない。
読売新聞 2010年7月6日14時42分
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100706-OYT1T00685.htm
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