投稿者 小沢内閣待望論 日時 2010 年 5 月 23 日 14:38:08: 4sIKljvd9SgGs
http://www.asyura2.com/10/senkyo86/msg/794.html
08. 2010年5月23日 12:57:15: NRlJ3uHyJg
刑事裁判の有罪率が異常に高いのは、裁判官が検察調書を証拠採用するからです。裁判官が、被告は裁判官の前では真実を述べず、検察の密室での取調べでは真実を述べると考えている、まさに裁判官が自ら裁判の権威を貶めていることに気付いていない処に、日本の司法・裁判官の堕落が見えるのです。裁判官の能力不足??
さて、検察審査会が前回の議決と同じ説明を検察および名前だけは補助員である弁護士から受けると、同じ結論になるでしょう。それは11名全員が代わっても同じだと思います。
今回、仮に強制起訴になった場合、果たして検事役の弁護士はどのような証拠をもとにどのような訴因で起訴するのでしょうか?
検察審査会は、共謀があったに違いない。資金の流れを裁判で明らかにすべきとの理由で起訴相当としたのですが、何を共謀したかの対象は、「04年に記載すべきだと検察が主張した土地代金支払いを、05年の土地登記日に記載したこと」を共謀した、となります。
また、資金の流れを明らかにすべきだと言っても、石川氏の訴因に、資金が「黒い金」だとされているわけではありません。その資金について検察が提供できる証拠物件は、小沢氏から事情聴取した際の調書(小沢氏署名捺印)で、小沢氏が自らの潔白を主張しているものです。もちろん、この調書の内容を覆す何物も検察は持っていない(持っていれば立件したはず)。
従って、その資金について、特捜が小沢氏から事情聴取し、かつ押収資料の中から、疑うべきものを検事役弁護士に提供できない限り、訴因に書けないでしょう。
小沢氏からの事情聴取をした際の、調書は全て無罪を主張するもので、検察がそれを反証するものは何もないはず。
おそらく検事役の弁護士は、やめ検になるでしょう。誰がどのような形で指名するのか、そしてどのような起訴状を書けるのか、それが決まるまでは、たとえ強制起訴でも、起訴できない。ましてや、上記ではまともな訴状が書けない。そうなると
やめ検でも、指名されたら辞退するのではないでしょうか。検事役弁護士が「訴状を書けない」ことを理由に、辞退者が続出すれば面白いと思っています。
そこまで考えると、強制起訴の確率は五分五分ではないかと思います。
つまり、説明内容を変える可能性がある。弁護士と共謀で起訴回避に走る。
それは、特捜検事が、何がなんでも「小沢起訴→政治生命に打撃を与える」と考えるか、「強制起訴→欠陥訴状での裁判→敗訴」のどちらを選ぶかです。
この敗訴の原因は、検察の関知しないところだと責任逃れをするでしょうが、でも検察審査会批判だけではなく、検察批判さらには、裁判所批判にまで拡大することが予想されます。下手をすると特捜解散もあるでしょう。
既に、小沢氏側は2度目の強制起訴を睨んで対策は打っています。検察が墓穴を掘るか、或いは勝てると踏んで強制捜査の道を選ぶかです。
なお、最後に皮肉ですが、河上和男元特捜部長に依頼すれば面白いですね。証拠も見ないで99%クロだと言った人です。検察から沢山の証拠が手に入るのです。120%以上の確率で勝訴に持ち込むでしょう。ほかにもテレビで偉そうなことを解説していた「やめ検」が居ました。(笑)
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