投稿者 小沢内閣待望論 日時 2010 年 5 月 23 日 10:02:39: 4sIKljvd9SgGs
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小沢、2度めの不起訴+検察審査会の2度めの審査について、疑問に思ったこと(日本がアブナイ!、5.22)
http://www.asyura2.com/10/senkyo86/msg/794.html
投稿者 南青山 日時 2010 年 5 月 23 日 02:07:50: ahR4ulk6JJ6HU
http://mewrun7.exblog.jp/12682574/
昨日、小沢一郎氏が東京地検特捜部から2度めの不起訴処分
を受けて、次のようなコメントを発表した。(・・)
『先ほど、検察当局が私に対する再聴取の結果、私を再び不起訴
とするとの報に接しました。一般の方々によって構成される検察
審査会の結果を受けて、先週、検察当局から再度、事情を確認
したいという要請がありました。私はその要請に直ちに応じて
先週末に4時間以上をかけて検察の担当者に事実をありのままに
ご説明申し上げました。
今回の説明で特に留意したのはこれまで以上にどなたにも理解
していただけるように説明するということでした。既に検察当局
では長い時間をかけた捜査の結果でも私にかけられている疑いに
ついて不起訴であるという結果が出ていたわけですが、一般の方々
で構成されている検察審査会では違った結果が出たからです。
もちろん、事実関係はこれまでと何も違わないのですが、
そうした思いを強くして話したということです。
これまでの捜査に加えてその結果を含めて、本日、検察当局が
再び不起訴とすると判断されたことは、私の関与や疑惑がないと
いう事実を明確にしていただいたものと受け止めております。』
* * * * *
小沢氏は、このコメントで、今回の2度めの不起訴処分で、
自分の関与や疑惑がないという事実が明確になったとアピール
したのだが。
同じ事実関係なのに違う結果を出した「一般の方々で構成されて
いる検察審査会」のことをかなり意識して、どなたにも理解して
いただけるように説明するために聴取に応じたとしている。(・・)
16日の『小沢聴取&今後・・・』(http://mewrun7.exblog.jp/12649641/)
にも書いたのだが。
小沢氏は15日に事情聴取を受けたあとも、国民の理解もある
だろうが、特に検察審査会の理解を求めたいという意向を強く
にじませたコメントを出していて、2度目の審査に関して、
かなりナーバスになっていることが伺える。(**)
まあ、それも止むを得ないことだろう。次の検察審査会は、
決して大げさでなく、小沢氏の政治生命&民主党の政権の浮沈が
かかっているとも言えるからだ。
もし検察審査会が、もう一度「起訴相当」の議決を出したら、
小沢氏は「強制起訴」されることになるわけで。それが7月の
参院選前に出されたら、小沢氏は選挙直前でも、幹事長を辞任
せざるを得なくなる可能性が高いし。仮に辞任しても、民主党
にとっては大きな打撃になって、今後の政権運営が困難になる
おそれが大きいからだろう。(-"-)
しかも、日本では、これ自体、異常なことなのだが。裁判で
有罪になる率が99%を超えているので、強制起訴が決まれば、
有罪になって、政治生命が終わってしまう可能性も高いので
ある。
小沢氏にしてみれば、プロである検察官が不起訴処分にして
いるのに、一般人で構成される検察審査会によって起訴されて、
政治生命が絶たれるかも知れない<&ようやく政権の座についた
民主党にダメージを与えることも>ことは、ある意味で、耐え
難いことだろうし。もしかしたら、ある種の恐怖や脅威も感じて
いるのではないだろうか?(@@)
<ちなみに、小沢氏は、07年度分(土地取引の借入金返済)の
記載に関しても不起訴になっているのだが。その分は、東京第一
検察審査会に、審査申し立てがされている。(-"-)
姿をあらわさぬ匿名団体が、いちいち検察に告発、それが
不起訴になると、検察審査会に申し立てを行なっているのだ。>
* * * * *
ところで、小沢氏の不起訴処分に対する審査は、前回に引き続き
第5検察審査会が行なうそうなのだが。
mewは、先日から、チョット疑問に思っていることが
あるのだ。
これは小沢氏のことに限ったことではなく、一般論として考えて
欲しいのだが。検察審査会が、ある案件の2回目の審議を行なう際
に、同じ審査会、同じメンバーが同じ案件を審査することは、
果たして、妥当なのだろうかということだ。(**)
昨年から、検察審査会が、2度の「起訴相当」の議決で「強制
起訴」できるような強い権限を持つようになったことを考えると、
2度めの審査は、他の審査会orすべて異なるメンバーで行なう
べきなのではないだろうか?(@@)
これまでに2回目の審査に入ったケースでは、兵庫県明石市の
歩道橋事故、JR宝塚線(福知山線)の脱線事故ともに11人全員
が入れ替わった構成で起訴議決をしている。
それを前提にするなら、4月に審査&議決を行なった全メンバーが
交代してから、審査を行なうべきではないだろうか?(・・)
<追記・あと補助で説明につく弁護士も変えるべきだろう。
『検審補助の弁護士は、こんな人+検察&審査会の安易な
判断に疑問符』(http://mewrun7.exblog.jp/12564395/)参照。>
後述するように、日本の刑事訴訟では、起訴された場合の有罪率
はほぼ100%なので、裁判での判決よりも、むしろ、検察に起訴
されるかされないかの方が、大きな意味を持っているのが実情だ。
その起訴するか否かは、検察が独占していたのだが。昨年から、
法が改正され、検察審査会が、2度の「起訴相当」の決議を
出すことで、強制起訴をできる権限を得ることになった。
ということは、検察審査会の2度目の議決は、実質的には、
裁判の有罪を決めるに近いぐらいのものがあるだけに<被疑者の
人生を決めるぐらいの影響があるだけに>と〜っても慎重に審査
することが求められる。(**)
しかし、今回の小沢氏のケースもそうだなのだが。検審が1度
「起訴相当」の議決を出し、検察がまた「不起訴」処分を下して、
2度目の審査をすることになった場合、検察審査会のメンバーが
同じだった場合、よほどの新たな証拠が出ない場合、前回の議決
が変わる可能性は低くなるのではないかと思うのだ。(・・)
* * * * *
小沢氏のケースの場合、第5審査会は、4月末で審査員11人
のうち、6人が交代したとのこと。<残る5人は7月末に交代。>
起訴相当の議決を出すには、8人の賛成が必要なのだが、前回の
議決は11人全員賛成だったので、起訴相当に賛成したメンバーが
5人残っていることになる。
そして、もし旧メンバーの5人が、今回も起訴相当に賛成した
場合、新メンバー6人のうちあと3人が賛成すれば、もう1度
「起訴相当」の議決が出されることになるのだ。
そこで、もし7月までに審査の議決を出す場合を考えると・・・。
検察側は、小沢氏と秘書2人から得た新たな供述調書も提出
するのだろうけど。<大久保隆規氏は新たな供述調書は作成せず。>
その内容は、リーク情報によれば、前回の調書とはほとんど変わら
ないものだったと言われている。
となれば、今回の審査でも、よほどのことがない限り、前回、
起訴相当に賛成した5人が、賛成の結論を維持する可能性は高い
だろうし。また審査の議論の中で、彼らの発言の影響力も小さく
ないようにも思われ・・・。形式的には、2度目の審査なの
だけど、実質的には半分は議決の方向が決まっているような、
被疑者から見れば、いわばハンデ戦のようになっているような
感じも受ける部分がある。
それで、果たして、これが公正な審査だと言えるのか、疑問を
覚えたところがあったのだ。(**)
<今回の小沢氏の再審査のケースでは、半分メンバーが変わって
いるのだが。再審査までの期間によっては、全員同じメンバーが
もう1度、同じ事案を審査することもあり得るのだろうしね。>
それを考えると、不起訴処分に対して、2度目の「起訴相当」
の審査をする場合は、検察審査会のメンバーは、何らかの形で、
すべて新たなメンバーに変えて審査をした方が、公平、公正性
の理念に資するのではないかと思うのである。(・・)
<これは裁判ではない&審理の形が違うけど。地裁で有罪判決
を受けた被告人が控訴したら、高裁の裁判官がみんな同じ人
だったら、ちょっと問題かな〜と思いません?(@@)>
先ほども書いたように、日本では、起訴された被告人が有罪に
なる確率は99%を超えている。
<ちなみに、裁判員制度が始まって1年立ったのだが。判決を
受けた530人の被告人は、すべて有罪だったという。(・・)>
mewは、それ自体、かなりの問題だと思っているのだけど。
ともかく現実の状況として、「起訴される=有罪になる」に等しい
ものがあるわけで。起訴された時点で、有罪の覚悟をしなければ
ならないし。「無罪推定」などどこへやら、メディアはもちろん、
一般の人たちも、起訴されたら、当然のように罪人扱いをして
しまうのが実情なのだ。(-"-)
<現実には、逮捕されたり、事情聴取を受けたりするだけで、半分
以上、有罪を受けたような扱いになっているかも。(ーー)>
それゆえに、何かの犯罪の容疑をかけられた人(被疑者)に
とっては、検察に起訴されるか否かが、ある意味で、裁判の判決
よりも、大きな意味を持つようになる。(**)
* * * * *
日本では、検察が起訴する権限を独占しているのだが。<起訴
独占主義>
何故、起訴したあとの有罪率が100%近いかと言えば、実は、
検察が起訴する段階で、有罪立証するのが難しいものや、起訴して
罰するまでの行為ではないor事情を考慮すべきものなどは、起訴
しない(起訴猶予、不起訴)という判断を行なっているからだ。
<起訴便宜主義。>
つまり、実際には、検察が、起訴するかしないかの段階で、
裁判所の判決よりも大きな意味を持つ審判を行なっているので
ある。(**)
<ちなみに、交通関係業過を除く「刑法犯」の場合、起訴される率は
近時は、50〜60%で推移している。ただ、暴力団関係者や
再犯者などの起訴率がかなり高いので、一般人の初犯の場合は、
起訴率はもっと低いという話をきいた。>
証拠が十分になく、裁判で無罪になる可能性の高いものは
もちろん、中には、犯罪性が軽微であったり、諸事情を斟酌すべき
部分が大きくて、あえて処罰を求めるほどのものでないような
ケースを、わざわざ起訴するのは、被疑者にも酷だし、訴訟経済
上の損失にもなるので、検察がこのような判断を行なうこと自体
は悪いことではないのだけど。
ただ、この判断をする際に、検察側が恣意的な判断をする場合
もないとは言えず。それは司法の信頼性を低下させることにも
なって好ましくないので、検察審査会の制度ができたわけで。
mewは、それも、大事な制度だと思っている。(・・)
* * * * *
でも、以前、『検察審査会のあり方&問題点・・・刑事手続で、
庶民感情を優先させるのは、アブナイ』(http://mewrun7.exblog.jp/12557452/)
という記事でも指摘した
のだけど・・・。
検察審査会が起訴強制する権限が与えられた今、その2度目の
審査は、以前に増して、公正かつ慎重に行なわれるように配慮
しなくてはいけないと思うし。それは、庶民感情やイメージの
反映よりも事実認定をしっかり行なうのはもちろん、審査会の
構成においても、考慮されるべきなのではないだろうか?(**)
昨日は、裁判員制度の導入&検察審査会の権限強化と2つの
一般国民の司法参加制度の法施行&改正が行なわれて、ちょうど
1年だったわけだけど。
特に検察審査会に関しては、小沢氏の件があって、その存在を
初めて知ったり、大きな関心を持ったりした人も多いのでは
ないかと思うのだが。(・・)mew,too
ひとりの国民として、これらの制度に関して、もっと関心を
もったり、色々と考えたりして行かなければならないのではない
かな〜と思ったmewなのであった。(@@)
THANKS
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コメント
01. 2010年5月23日 03:30:28: q4OUlga90E
問題はふたつ。
1.審査会には麻生法律事務所が弁護士を送っている。つまり弁護士を
通じて麻生、小泉、ナベツネらは「起訴」権という国家権力を検察に代わって
行使した。検察から国家権力を白紙委任されたのと同じこと。
2.今後、検察は公判維持できぬような超微罪でも、捜査、聴取、逮捕のあげく
不起訴とし、責任回避して審査会に丸投げすることが横行する。微罪逮捕に国民
すべてが慄く恐怖検察になってゆく。
02. 2010年5月23日 07:11:23: fhmB02mlNU
> <ちなみに、裁判員制度が始まって1年立ったのだが。判決を受けた530人の被告人は、すべて有罪だったという。(・・)>
裁判員制度や検察審は、今のような絶対的格差社会での娯楽装置。
中世の異端審問や、ローマ帝国のオストラシズムのように「他人の不幸は蜜の味」と言うことでしょう。
どちらもいったん廃止するべきです。
03. 2010年5月23日 08:50:00: BG8TFEbviw
小泉改革でやったことは、法律の上書きゲームになることは畏れずに、どんどん撤回すべきですね。
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