投稿者 小沢内閣待望論 日時 2010 年 4 月 30 日 15:38:20: 4sIKljvd9SgGs
http://www.asyura2.com/10/senkyo85/msg/468.html
02. 2010年4月30日 13:20:39: GQtiZA1uyA
「完全な誤報」石川議員の弁護人が報道各社に文書
http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20100120197.html
小沢一郎民主党幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる収支報告書虚偽記入事件で逮捕された衆院議員石川知裕容疑者(36)=政治資金規正法違反容疑=の弁護人は20日、石川容疑者が小沢氏の事件への関与を認める供述をしているとの一部報道について、「完全な誤報」とする文書を報道各社にファクスで送付した。
弁護人は安田好弘、岩井信両弁護士。連名で「石川氏がそのような供述をしたことは全くない」としている。
03. 2010年4月30日 13:31:57: GQtiZA1uyA
以下は2010年02月16日の読売新聞の記事ですが、1月20日付けのスポニチの「完全な誤報」石川議員の弁護人が報道各社に文書」 >>02. のことは完全に無視しています。
検察審査会、「石川議員供述」の評価が焦点(読売新聞)
民主党の小沢一郎幹事長(67)の資金管理団体「陸山会」の土地取引を巡る政治資金規正法違反事件で、小沢氏が嫌疑不十分で不起訴になったことを不服とする審査が12日、検察審査会に申し立てられ、東京地検の判断の是非が問われることになった。
◆強制起訴
昨年5月施行の改正検察審査会法では、検察審査会が「起訴相当」の議決を2度出すと、容疑者は強制的に起訴されるようになった。
今回審査をするのは、東京地裁本庁管内の六つの審査会のうちの「東京第5検察審査会」。審査員11人のうち8人以上の賛成で「起訴するべき(起訴相当)」と議決し、東京地検が再び不起訴とした場合や3か月以内に起訴しなかった場合は改めて審査する。
その結果、再び起訴相当の議決が出ると、裁判所が指定した弁護士が検察官に代わって起訴する。
2001年7月に兵庫県明石市で花火大会の見物客ら11人が死亡した転倒事故では、神戸第2検察審査会が先月、当時の明石署副署長について法改正後2度目の起訴相当を議決し、初の強制起訴になった。
◆審査員
検察審査会の審査員は、選挙人名簿からクジで選ばれる有権者で構成される。任期は半年で、3か月ごとに約半数が入れ替わり、現在は2月からが任期の5人と昨年11月からが任期の6人が担当している。
申し立ての順に審査するのが基本だが、審査員の中から選ばれる「審査会長」が緊急と認める時は変更することもできる。
◆今後の審査
東京第5審査会は今後、東京地検に事件の記録一式の提出を求める。小沢氏自身や、起訴された石川知裕衆院議員(36)の供述調書なども含まれる見通しだ。石川被告は陸山会が東京・世田谷の土地を購入する前、小沢氏からの4億円を同会の政治資金収支報告書に収入として記載しない方針などを小沢氏に報告し、了承を得たと供述しており、この供述をどう評価するかが審査のポイントになる。
04. 2010年4月30日 13:56:15: GQtiZA1uyA
上記 >>03. の読売記事の中に、
「石川被告は陸山会が東京・世田谷の土地を購入する前、小沢氏からの4億円を同会の政治資金収支報告書に収入として記載しない方針などを小沢氏に報告し、了承を得たと供述しており、」の記述がありますが、テレビ朝日サンデープロジェクトで、元検事で名城大学教授の郷原信郎氏が指摘したとおり、2004年の収支報告書には小沢さんからの4億円の借り入れの記載はあります。
テレビにだまされないぞぉ
http://dametv.cocolog-nifty.com/blog/2010/01/post-3de0.html
小沢問題に関する元検事の郷原氏VS毎日・朝日新聞(サンデープロジェクト)
郷原氏「 私もですね、最初こう理解してたんですね、その2005年に土地を買ったっていう事になっていたけれども、実際には2004年に買った。で、2004年の土地を買った原資の事が全然収支報告書に出ていない。だから不記載だ。だから石川さんは違反だという事かと思っていたんですね。」
「ところが良く見てみるとですね、2004年の収支報告書には小沢さんからの4億円の借り入れの記載はあるんです」
田原氏他「ええっ?」
郷原氏「あるんです。」
田原氏「ちょっと大変な、、ちょっと何?!」
郷原氏「2004年の収支報告書は小沢一郎4億円ってのが書いてあるんです。」
田原氏「あっ、この4億円が全く書かれてない、謎のカネじゃなくて、、」
郷原氏「問題はですね」
田原氏「ちょっと、アップアップアップして下さい。この郷原さんの持ってる、、どこに書いてありますか。」
郷原氏「官報、官報、官報に記載されている収支報告書ですけどね、ここに4億円は書いてあるんです。」
05. 2010年4月30日 14:12:08: JDBZqvHMIk
>起訴をしなくても検察審査会で二度目の議決が出て強制起訴となった場合には地獄。それも、今度は素人判断に近い検察審査会の議決の趣旨に沿っての公判立証をしなければならなくなる。
強制起訴になった場合、裁判では検察ではなく選ばれた弁護士が検事役をすることになります。なので、検察が公判立証をしなければならなくなるというのは明らかに間違いかと。
06. 2010年4月30日 14:23:52: GQtiZA1uyA
さらに、「議決の要旨」では、起訴相当の理由として、「これらを総合すれば,彼疑者とA・B・Cらとの共謀を認定することは可能である。」「絶大な指揮命令権限を有する被疑者の地位とA・B・Cらの立場や上記の情況証拠を総合考慮すれば,被疑者に共謀共同正犯が成立するとの認定が可能である。」との状況証拠を挙げているが、その直接証拠は挙げられていない。
すなわち「犯罪を犯すことが可能であるから犯罪を犯したものと認める」という、司法に関しての概念を根底から覆す「発想の転換」を行なっている。
この「発想の転換」の根拠となっているのが「市民目線」であり「善良な市民としての感覚」である。
07. 2010年4月30日 14:51:21: GQtiZA1uyA
さて、「犯罪を犯すことが可能であるから犯罪を犯したものと認める」という、司法に関しての概念を根底から覆す「発想の転換」を行なうのが、「市民目線」であり「善良な市民としての感覚」であるとすると、この議決の著者の考える「市民」とは「法治国家の原則に捉われない者」のことを指すと思われる。
少なくとも法律に関して学んだり、人権に関することや、メディアの信頼性などに関心を持ったりすることのない者でなければならない。
一般に「市民」とは、「政治的共同体の構成員で、主権(主に参政権)を持つ者。」あるいは、「構成員全員が主権者であることが前提となっている議論では、構成員を主権者として見たもの」の意で用いられるが、本議決の著者の「市民目線」「善良な市民としての感覚」概念によれば、これとは全く異なる、特定の方向への志向を持つ「一部の市民の目線」「一部の市民が持つ感覚」を指しているということになる。
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