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投稿者 小沢内閣待望論 日時 2010 年 4 月 17 日 12:14:07: 4sIKljvd9SgGs
 


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投稿者 純一 日時 2010 年 4 月 09 日 04:35:55: MazZZFZM0AbbM

http://etc8.blog83.fc2.com/blog-entry-399.html


2010⁄04⁄09(金) 00:01

相も変わらず、検察・マスコミのリーク情報が出てきた。

小沢氏関連の検察審査会情報である。これに早速日刊ゲンダイが噛み付いている。


「完全非公開 検察審査会の聴取内容が漏れた不思議」 (日刊ゲンダイ 2010/4/8)

≪●“情報源"はまた検察リークか

民主党の小沢幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる収支報告書虚偽記入事件で、東京地検特捜部が決めた小沢の不起訴処分の当否を検討している「東京第5検察審査会(検審)」が、特捜部検事から意見聴取し、近く議決する見通し――と報じられた。

これにはビックリしてしまう。検審というのは、会議内容はもちろん、開催期日すら明かされない完全非公開の会議だからだ。その“極秘情報"がなぜ、簡単に漏れたのか。
「漏れるはずのない検審の会議情報が報道されるのは極めて異例だ」(「検察審査会の午後」の著者で、元読売新聞記者の作家、佐野洋氏)

検審は事件を扱う組織だけに、警察や検察など捜査機関と同様の「秘匿性」が求められる。仮に審査員が会議情報をペラペラ話せば、当事者の証拠隠滅や逃亡の恐れもあるし、審査員が逆恨みされて襲われる危険も出てくる。だから、検察審査会法は、会議の非公開や審査員への罰則付き守秘義務を課しているのである。
「どんな事件でも、会議情報は一切答えない。それが検審です。それなのになぜ今回、こういう報道がなされるのか分かりません」(法曹界関係者)

●“情報源"は誰なのか。

「検察のリークとしか考えられません。狙いは世論喚起でしょう。それでなくても検審会議は、役人が事件の争点やポイントを記した資料を基に進める。民間人の審査員が短期間で事件の全容を把握するには限界があるので、『不起訴相当』『不起訴不当』『起訴相当』の判断は、資料の作り方や検事の説明、世論に左右されやすくなるのです。

このタイミングでリーク報道が流れたのは、司法・検察が、小沢事件に再び世論の目を向けさせるとともに、検審に対して(再捜査になる)『起訴相当』や『不起訴不当』の議決を強く望んでいる表れでしょう」(司法ジャーナリスト)。検察も大マスコミも、あれだけ批判が噴出した「リーク」報道の反省がゼロだ。≫

あの大鶴・佐久間の冤罪製造コンビが、まだまだ執念を燃やしていることがわかる。


(共同通信の検察リーク記事)

「小沢氏不起訴の検事から意見聴取 検察審査会、近く議決へ」
http://www.47news.jp/CN/201004/CN2010040601001110.html

≪小沢一郎民主党幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる収支報告書虚偽記入事件で、東京地検特捜部が小沢氏を不起訴としたことの当否を検討している検察審査会が捜査を担当した検察官から意見聴取したことが6日、関係者への取材で分かった。
捜査資料なども検討した上で、近く議決するとみられる。小沢氏を政治資金規正法違反の罪で告発した市民団体が2月、不起訴を不服として審査を申し立てていた。審査会は非公開。
 「起訴相当」か「不起訴不当」と議決すれば特捜部が再捜査する。昨年5月に改正検察審査会法が施行され、「起訴相当」の場合、検察側が再び不起訴にしても、あらためて審査会が検討。その結果「起訴すべき」と議決すれば、東京地裁指定の弁護士が強制起訴することになる。
 特捜部が小沢氏を2回にわたり、任意で事情聴取。その上で「共犯として有罪判決を得るには証拠が足りなかった」として、嫌疑不十分で不起訴とした。(共同通信2010/04/07 02:02)≫


検察審査会に選ばれた方にも下記の冤罪被害を防ぐための弁護士達のアピールを参考にしていただきたいものだ。


≪「−国民の皆さま、裁判員になられる皆さま−誤判を防ぐための8つのお願い(2009年6月22日)」

死刑再審4事件元弁護人有志のアピール

 私たちは、免田事件、財田川(さいたがわ)事件、松山事件、島田事件という死刑確定事件の再審裁判の弁護人でした。


死刑台からの生還

 これらの事件の4名の死刑囚は、第1審で死刑判決を受けた後、約30年間獄中で死刑執行の恐怖に向き合いながら、再審裁判を闘いました。その結果、無実(罪を犯していないこと)が明らかになり、無罪判決を受け釈放されました。

誤判(冤罪)の原因は何か

 これらの事件で、誤った裁判が行われた原因には、共通点があります。
1.警察官や検察官が、被告人を長期に勾留したり、長時間の取り調べを行ったり、様々な方法で自白を強要し、ついに自分が犯人であることを認める「虚偽の自白」に追い込みました。
2.さらに、検察官は「誤った鑑定」を裁判に提出しました。
3.加えて、警察や検察官は、被告人の無罪を裏付ける被告人に有利な証拠を隠して、裁判には出しませんでした。
4.裁判所は、このような「虚偽の自白」や「誤った鑑定」を信用し、法廷での「私は犯人ではありません。」という被告人の叫びを信用せず、死刑判決を下しました。

 これらは、過去の、昔のことではなく、例えば、氷見事件(富山県)、志布志事件(鹿児島県)、足利事件(栃木県)など多くの事件において、捜査、起訴、裁判で、今でも同じような誤りを犯しています。
 誤判は絶対にあってはならないことです。


【裁判員の皆さまへのお願い】

 裁判員裁判においては、このような誤った裁判を防ぐために、以下の点に配慮され、審理と評議に臨んでくださるよう、お願いします。

1.「被告人は無罪」という推定の下に裁判を

 被告人は、有罪の判決が確定するまでは、「罪を犯していない人」として扱われなければなりません(無罪推定の原則)。この原則は国際的に確立し、憲法でも保障されています。テレビ・新聞・週刊誌などの報道があっても、皆さまは、「被告人は無罪である」という前提で裁判に臨んで下さい。

2.検察官に有罪の立証責任があります。

その犯罪が確実に被告人によって行われたことを、証拠によって証明する責任は、検察官にあります。皆さまは、検察官の主張と証拠を見て、「間違いなく有罪といえるか」、「確実に犯人であると言えるか」を判断してください。市民の目から見ても間違いないといえるのか、それを判断するのが裁判員の役割です。被告人が有罪とは言えない場合、誰が真犯人か、真実は何かを追求することは、皆さまの任務ではありません。

3.有罪の確信が持てなければ「無罪」

 もし、被告人が有罪らしく見える証拠があったとしても、皆さまの経験や知識から考えて、犯人でない可能性が残る場合には、それは「確実に犯人である」とは言えません。そのような場合は「有罪ではない」、すなわち「無罪」とするのが、刑事裁判の鉄則です。被告人・弁護人が、無罪であることを証明する責任はありません。

4.違法な捜査や信用できない証拠には“No!”を

 捜査は、法律で定めた厳格な手続きに従って行わなければなりません。これに違反して集めた証拠を裁判に出すことは許されません。そのような証拠は裁判を誤らせることになるからです(違法収集証拠排除の原則)。そのことを弁護人が主張することがあります。また、手続上は問題がなくても、いろいろな観点から信用できない、と弁護人が指摘することもあります。有罪の証拠として扱うことに疑問はないか、その証拠は信用できるかなど、皆さまの経験や知識をもとに評議で意見を述べてください。

5.取調べは適正であったかを確認しましょう

 被告人が、捜査の段階で犯人であることを認める自白調書に署名したが、裁判になって否認することがあります。その場合、検察官が、自白調書を作っている場面やその後の場面だけの録画や録音を証拠として出すことがあります。
 しかしそれでは、自白に至るまでにどのような取調べを受けたのか分かりません。場合によっては、自白の強要など、裁判員には見せたくないことがあったかもしれません。取調べの一部の録画・録音しか出されず、取調べの全てが適正であったことを確認できないときは、その“自白”には疑問を持ち、その疑問が晴れないときは、信用できないと判断しましょう。

6.鑑定は適正であることを確認できましたか

 DNA鑑定を含む法医学の鑑定書やその他の鑑定書、実験結果などが提出され、鑑定人が証言することがあります。わかりやすい説明が試みられるはずですから、専門知識がないからとひるまないでください。わからないことは法廷で鑑定人に質問し、鑑定結果をよく理解するよう努めてください。同時に、鑑定資料の入手・保管・鑑定人の選任・鑑定や実験の方法・鑑定(検査)技術・推論・再鑑定のための資料の保存などが、適正に行われているかどうかを十分に確認した上で、その鑑定結果が信用できるかどうかを判断してください。

7.有罪・無罪の判断は被害者の心情とは離れて

 裁判に、被害者やその遺族が参加されることがあります。その心情はくみ取っていただくべきですが、有罪・無罪の判断はこれを離れて、法廷に出された証拠から判断してください。

8.論告・最終弁論に耳を傾けてください

 全ての審理が終わった後で、検察官は論告として、弁護人は弁論として、最終的な主張を述べます。
 その裁判において調べるべき十分な証拠が出されたか、被告人に有利な証拠が未提出ではないか、排除すべき証拠はなかったか、証拠が信用できるか否か、その理由は何かなど、皆さまの判断の手がかりになることです。弁護人の弁論には、特に耳を傾けてください。裁判全体を通じて、少しでも気にかかること、疑問に思うことがありましたら、評議で率直に話しましょう。死刑再審4事件等においても、何気ない疑問や質問から思いがけない事実や問題点が出てきました。それは、有罪・無罪の判断に大きな影響をもたらしました。


 誤判を繰り返さないために、国民の皆さまに、裁判員になられる皆さまに、死刑再審4事件を担当した私たち弁護人は、心からお願いします

死刑再審4事件元弁護人有志(順不同)

免田事件
  眞部勉(第一東京弁護士会) 古原進(長崎県弁護士会)

財田川事件
  岡田忠典(大阪弁護士会) 古健司(兵庫県弁護士会) 上野登子(第二東京弁護士会) 岡部保男(東京弁護士会) 猪崎武典(香川県弁護士会) 嶋田幸信(香川県弁護士会)

松山事件
  青木正芳(仙台弁護士会) 犬飼健郎(仙台弁護士会) 佐川房子(仙台弁護士会) 阿部泰雄(仙台弁護士会) 西口徹(東京弁護士会) 岡田正之(東京弁護士会) 袴田弘(仙台弁護士会) 橋治(仙台弁護士会) 佐藤正明(仙台弁護士会) 増田隆男(仙台弁護士会)

島田事件
  大塚一男(東京弁護士会) 関原勇(東京弁護士会) 西嶋勝彦(東京弁護士会) 田中敏夫(東京弁護士会) 今村敬二(第一東京弁護士会) 佐藤博史(第二東京弁護士会) 市川勝(静岡県弁護士会) 河村正史(静岡県弁護士会)  阿部浩基(静岡県弁護士会) 小倉博(静岡県弁護士会) 藤森克美(静岡県弁護士会) 黒蛻タ生(静岡県弁護士会) 石田享(静岡県弁護士会) 津留崎直美(大阪弁護士会)≫


冤罪事件は検事やマスコミにも責任があるが、それ以上に裁判官の資質が問われている。

日本の司法制度は、検察と裁判所との人事交流などの癒着構造により、全てが検察有利に裁判が進行していく実態もあり、冤罪事件で無罪判決がでても、検察も警察も裁判官も誰も責任を取らない、というまさに役人至上主義である。

司法制度改革は取調べ可視化を含め緊急課題であるはずだ。

検察の裏金疑惑、財務省の裏金「外為特会の埋蔵金問題」、郵政民営化の疑惑問題など、民主党は粛々と疑惑解明をし、官僚の中枢・財務省と官僚の癌組織・検察に、真の政治主導政治を確立するためにもメスを突き立ててもらいたい。


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コメント
01. 2010年4月09日 08:12:49: 85QDKsppcI
情報をリークした犯人を必ず見つけ出しその背後に居る犯罪者を炙り出すべきだ!

02. 2010年4月09日 14:31:57: uMR49tNYLs
非公開であるはずの検察審査会の情報を報道した共同通信の担当者を、国会に証人として召致し喚問すべきである。
もしも検察官が関与していた事が明らかになれば、国家公務員の守秘義務違反で処罰の対象にすべきである。


03. 2010年4月09日 15:18:54: jk02evWk1o
>検察審査会が捜査を担当した検察官から意見聴取した
リーク先は2つしか考えられまい。

検察審査会の面々か、意見聴取された検察官か。


04. 2010年4月09日 16:27:55: XXABxNUfYU
検察審査会の事務局はどこにあるのでしょうか。
まさか検察庁内にあるのではないでしょうね。


 

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