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「国民の知る権利」とか「説明責任」が口癖の五大マスゴミですが、植草氏、三井検事、石川議員は取材しない分かり易い組織です
http://www.asyura2.com/10/lunchbreak35/msg/525.html
投稿者 小沢内閣待望論 日時 2010 年 2 月 24 日 14:12:41: 4sIKljvd9SgGs
 

卑怯者、大手マスコミ!石川議員はそこにいる!
http://www.asyura2.com/10/senkyo81/msg/200.html
投稿者 真夏の海の家 日時 2010 年 2 月 24 日 14:07:01: KrtQ.xI9naUzg

石川議員が水谷建設から裏金を受け取ったという報道をまだ覚えている方は多いだろう。大手マスコミ、朝日、読売、毎日、産経、日経、そしてそれぞれの同じ資本系列のテレ朝、日テレ、TBS、フジ、東京、さらにはNHKも同じ報道を繰り返した。これらの大手マスコミ各社は、検察のリークなど無いと言っているわけだから、独自の取材で石川議員が裏金を受け取ったという報道をしたのだろう。

ならば、これらの大手テレビ、新聞社は、石川議員が釈放されて十分に取材できる時間があるにもかかわらず、なぜインタビューしないのだろうか。番組に呼んで、なぜ石川議員の説明を直接聞こうとしないいのだろうか。これは大手マスコミが主張する「小沢さんの説明責任」にも直接関わることだ。説明できる本人がいるにもかかわらず、何で大手マスコミ各社は石川さんにインタビューしないのか!

石川さんのインタビューは、日刊ゲンダイを含めてすでに何社かが行っている。

北海道新聞
5000万円受領を強く否定 石川議員インタビューで
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/politics/216907.html

週刊朝日
石川知裕衆院議員が独占告白!「新聞・テレビはデタラメだらけ」

これに対し公明の富田氏なる人物が、こんなことを言ったらしい。

石川議員週刊誌インタビューで「出るなら喚問へ」
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/politics/politicsit/361230/

インタビューと喚問はまったく別問題である。それにこれを言うなら、国会に何回も呼ばれていて、参考人にも応じない竹中平蔵はどうなるのだろうか。インタビューどころか、テレビなどに出っぱなしだったではないか。公明党は国会に出るよう竹中氏に働きかけたのだろうか。

現在の大手マスコミ報道で前提にすべきこと
http://ootw-corner.asablo.jp/blog/2010/02/20/4893805

 

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コメント
 
01. 2011年12月06日 09:36:42: tCTeyFIUac
よく、『国民の知る権利』と言って、「知る権利」という言葉が使われる。

一般に官に対する「情報公開請求権」の意味で使われ、「新聞協会」の[新聞倫理綱領」に見られる。

しかし、「知る権利」というものがあるわけではありません。(重要!)

政治家の「説明責任」というのもないが、国民の「知る権利」というものも、憲法、情報公開法を含めどこにもない。

「知る権利」が権利として認知されているもでない。

最高裁は憲法上保障された権利としては認めていない(最高裁が「知る権利」という言葉を認めていない。

「知る権利」について、最高裁が憲法上保証された権利として認める「判例」さえないのです。

これまでも、知る権利として情報公開を請求しても却下されているのです。情報公開法にもでていないものです。

国会での「説明責任」とか、「証人喚問」の大義名分として『国民の知る権利に奉仕するため』とか言われるが根拠が無いのです。


『知る権利』ということについて、「表現の自由」の一つと考える人もありますが真逆です。無理です。

「表現の自由」とは、むしろ情報を発信する・しない方の自由であって知る権利ではない。

これを認めると、「説明責任」を広範に認めるということです。 これは「表現の自由」を侵すことです。

「情報公開法」に、「知る権利」を入れる事が検討された事が有るが、こうした理由から入れられていない。

そもそも、知ることは「権利」ではなく、自分の「不断の努力」によるものでなければならないはずです。


「知る権利」ということと、「表現の自由」は真逆の関係にあります。

誰も義務のないことを義務のない者に何でも説明する義務(説明責任)はありません。《表現の自由》

知るということは、コミュニケーションであって、当然礼を尽くし、自らも説明しなければ成立しない。


いかにも憲法で保証されているかのようにいうが、憲法が保証するのは「表現の自由」《21条》であって、知る「権利」ではないのです。

こうした事は「説明責任」も、「知る権利」も実在しない。架空のもの、根拠もないもので、さも憲法上の権利化のように嘘を言って騒いでいるのだということを国民は、そろそろ知らねばばらないのです。



02. 2011年12月06日 13:40:33: tCTeyFIUac
そもそも、「説明責任」(アカウンタビリティ)とは、憲法91条に基ずく、官僚を含む政府・公務員の財政上の「報告義務」(財政法46条)のことです。

主に政府官僚であって、「政治家の説明責任」というものはありません。《表現の自由》

日本人は、政治家に直ぐに「説明責任」をと言いますが、政治家が説明責任を果たさなければならない事は、政策や政治理念、結果責任(政治責任という)に対してです。

政治責任《結果責任》を負う選挙で選ばれた一般の政治家は、自身が「説明する必要がある」と判断した事を適切に説明すれば良いのであり、何でも説明しなければならない「責任」などないのです。

「政治倫理綱領」や、それに基ずく「政治倫理審査会(規定)」とは、「倫理」という「責任」《法的責任や懲罰》を問えないものについて、その「在り方の基本」《綱領》や審査について 各議院単独の規則で決めたものです。

だから「政治倫理審査会(規定)」とは、その「政治的道義的に責任」とは、倫理という「責任を問えないもの」の総称と言えます。

憲法は、思想・信条・良心・価値観・倫理観などについて、「自由」(思想・良心の自由)としています。(憲法19条)

「表現の自由」(憲法21条)を含めて民主国家の基本です。

なお、議院証言法では「刑事訴追」を受けた人は証言を拒むことができる。

憲法38条・・なんびとも自己に不利益な供述を強要されない・・によるもので、これが「刑事訴追」を受けた人の国会での「証人喚問」を不可とする。


03. 2011年12月07日 10:38:56: tCTeyFIUac
野党のように、証人喚問を政争の道具にしてはいけません。

「政治倫理綱領」や「政治倫理審査会」とは、「倫理」という「責任」《法的責任や懲罰》を問えないものについて、その「在り方の基本」《綱領》を
各議院単独で決めたものです。

つまり、倫理《倫理綱領》であって、「責任」は問えない部分なのです。

実質的にも、以下のように「政治倫理綱領」は、そういうふうに、当人の自由な判断に委ねられるようになっていると解されるのです。

参考までに、「疑惑をもたれた場合には」というが、「“政治倫理”に反する事実があるとの疑惑をもたれた場合には」となっているのです。

「政治倫理」だから、政治の倫理に関する事の内、責任が問われる刑事等の部分を除く文字通り『政治倫理』の部分なのです。

しかも、(政治倫理綱領には、政治倫理そのものについて具体的に何か規定されているわけではいない。(できない)

憲法が自由(良心の自由)だとしている部分なのです。

 ・刑事の部分・・・・・・・責任 ←法律に依る
 ・政治倫理の部分・・・倫理・・・
    その在り方の基本をしめしたものが《政治倫理綱領》・・責任は問えない    もの、        憲法が自由だとしている部分《良心の自由》

責任と倫理は別であって、「責任」は「法律」か「契約」に依らなければ発生しない。(罪刑法定主義)

ロジックとして「政治倫理に・・」と限定されており、しかも当人の「認識」であって、当人の判断に委ねられたものでおり、
他人がどうこう言うものではなく自由なのです。

この綱領の作成者である小沢氏は、当然知りつくしていることでしょう。

小沢さんの件についていえば、
小沢氏の対応はこの綱領に沿っているものと考えられます。



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