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【journal、刑訴法に、検察情報についての管理条項がない】(今国会中に改正し、二度と暴走できぬようにすべきです)
http://www.asyura2.com/10/lunchbreak34/msg/777.html
投稿者 小沢内閣待望論 日時 2010 年 2 月 09 日 22:32:37: 4sIKljvd9SgGs
 

http://www.the-journal.jp/contents/newsspiral/2010/02/post_493.html
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「検察政治」と「小沢政治」煉獄に耐えた小沢氏はその志を貫け
武藤 功(文学と思想誌「葦牙」編集長)

 小沢幹事長が不起訴となった。おそらく、きわどいなかでの最終判断だったのだろう。特捜部の「暴走」を検察首脳部が抑えたという見方もあるが、さもありなんとも思える。昭和10年代の青年将校たちの野望を抑えきれなかった当時の軍部首脳と比べると、現在の検察首脳はいくらか民主主義の風を経験していたということになるのだろう。法治国家という視点から見る「検察と政党」という関係でいえば、この小沢氏に対する検察の自己抑制は当然のこととはいえ、政治の正常化に役立つことである。

「検察政治」という問題

 この「政治の正常化」というのは、検察が政治を両断してしまう異常事態が防がれたという意味である。おそらく、東京地検特捜部の検事たちのなかにはその両断を目指す勢力もいたのであろう。法の正義も世論も、わが方にあると考えても不思議ではない現象がメディアによって連日伝えられていたからである。それは一種の「検察政治」と名付けてもいいほどの実体を持ち始めていた。このなかで、小沢氏はカネで政治を動かす「金権政治家」というイメージを増幅され、その幹事長のもとにある民主党への不信もまた増幅されつつあった。党内の不協和音も出始めていた。つまり、万が一の場合に政権与党が使える可能性のある法務大臣による指揮権発動についても、外堀も内堀も埋められてしまった状況にあった。これは、かたちはどうであれ、特捜部による「起訴」という検察行為が小沢氏の政治生命を制する一撃ともなりうる事態が生まれていた状況といえた。青年将校的な検事がいたとするなら、張り切るのも当然であったろう。

 その危ういタイミングの2月4日、小沢氏の不起訴は決定された。特捜部の「暴走」が抑えられたという意味では、この決定はよかったといえるが、石川知裕議員ら3人を起訴するに至った一連の検察行為については改めて検証が必要である。問題の核心は、政治に対して検察の力があまりにも強大になり得るという不均衡な法的関係が政治資金規正法にはあることである。かつての青年将校が「武力」として持っていたものを、いまの青年将校的な検事は「法」として持つことができる。一般的に見ると、その「武力」は不穏当に見えるが、「法」は正義の表現のように見える。ここに、「検察政治」が作られてしまう危険の根源がある。

 なぜ、危険かといえば、第一には国民にはその検察の「正義」が見えないからである。その「見えない正義」が政治を制してしまう。それが怖いのである。第二には、その法が特定の政治家を狙い撃ちすることが可能だからである。つまり、検察の任意によって運用されやすい。しかも多くの国民はそうした検事を正義の味方と錯覚してしまう。

 この意味において、これら一連の今回の「小沢事件」との関連でいえば、検察にその法の権限を与えている政治資金規正法が問題となる。どんな法律でもそうであるが、その違反摘発などの法の執行のためには制度が必要になる。政治資金規正法の場合、その制度運用は通常は検察機関が行う。「検察政治」が生み出されるという問題は、その法律そのものというよりも、この制度の運用によってなのである。国民の目には、この運用の実態は見えない。その典型的な例が、検察による情報リークである。これはメディアが加担することによって、一層見えにくくなっている。

 たとえば、石川議員が管理していた預金通帳に住宅をあらわす「住」の字が記載されていたなどということは、家宅捜索によってその通帳を押収し、それを見た検察関係者しか分からない。メディア各社がそれを報道できるのは、それについての検察のリークがあるからである。検察はこのような情報リークによって情報操作を行い、メディアを使って小沢氏と秘書たちを黒く黒く描き出して世論を形成していくのである。民主党の議員有志がこの種の情報リークを問題視して「捜査情報の漏えい問題対策チーム」を作ったとき、マスコミ各社がそれをメディア規制だとして大騒ぎした。検察の違法行為を追及されると困るからである。「小沢氏不起訴」を伝えた2月5日の各紙も、その情報リークについては「これは誤解である」(読売)などと弁解につとめた。

 この点では、国家公務員法には守秘義務の規定があるものの、検察の業務マニュアルというべき肝腎な刑事訴訟法に、その検察情報についての管理条項がないのは早急に是正されなければならない。
 

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