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2、憲法38条、強制、脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
http://www.asyura2.com/10/lunchbreak34/msg/425.html
投稿者 小沢内閣待望論 日時 2010 年 2 月 02 日 22:47:46: 4sIKljvd9SgGs
 

http://society6.2ch.net/test/read.cgi/court/1265117653/

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民野健治・東京地検検事は生きる資格があるのか?
1 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2010/02/02(火) 22:34:13 ID:GQMloKIu0
週刊朝日に「子供”人質”に女性秘書「恫喝」10時間」との記事。
石川議員の女性秘書を10時間も「監禁」した検察官の名前は民野健治。
任意調べなのに、女性が泣きながら頼んでも保育園に子供を迎えに行かせない、
電話もかけさせない。 石川議員秘書に過酷の取り調べ

週刊朝日
3歳と5歳の子供を抱える女性秘書は、保育園に迎えにいかなくてはならない。
少なくとも、保育園の閉まる午後7時までには、夫など誰かに迎えを頼む必要がある。
検事に「保育園に行かせてください。その後、また戻ってきます。
せめて電話だけでも入れさせて下さい」と、繰り返し懇願。

それに対して検事が放った言葉がこれだったという。
「なに言っちゃってんの。そんなに人生、甘くないでしょう」


憲法

第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、
これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、
又は刑罰を科せられない。

刑法

第193条公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、
又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
第194条裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が
その職権を濫用して、人を逮捕し、
又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。
第195条裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、
その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは
加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。
2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して
暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。


 

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