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2、憲法38条、強制、脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。 http://www.asyura2.com/10/lunchbreak34/msg/425.html
http://society6.2ch.net/test/read.cgi/court/1265117653/ -------------------------------------------------------------------------------- 民野健治・東京地検検事は生きる資格があるのか? 週刊朝日 それに対して検事が放った言葉がこれだったという。
第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 刑法 第193条公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、
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