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【aratakyo「刑法230条ノ2第2項」「みなし規定」】(マスゴミがこれを悪用し過ぎると、視聴者・購読者が去ります)
http://www.asyura2.com/10/lunchbreak33/msg/523.html
投稿者 小沢内閣待望論 日時 2010 年 1 月 21 日 22:01:53: 4sIKljvd9SgGs
 

4 :無党派さん:2010/01/21(木) 21:39:41 ID:ZiG2QLZG
>>1乙です

石川議員は今月13日午後5時から11時まで、東京地検特捜部の聴取を受けた。そのあとで、
佐藤氏に会った彼は、担当検事から言われた内容を、こう話したそうだ。
「明日、故意に虚偽記載したということを認めないなら、(逮捕の)確率は5分5分だ。明日会う
という約束すれば、帰っていい。そうでなければいまからまだ聴取する」

石川議員は「水谷建設の元会長とは面識がなく、5000万円などもらっていない。なぜ信じても
らえないのか。理不尽だ」と話していたという。
筆者の感覚では、石川議員が佐藤優に話した内容はきわめて重要だ。13日は逮捕される2日
前で、任意の事情聴取中である。にもかかわらず、前掲のように担当検事が石川に強い圧力
をかけ、心身にダメージを与えて、検察の描くストーリーに従わせようとするのは、まともな捜査
手法といえるだろうか。

マスメディアが黙殺しているのは一般常識的には不可解というほかないが、メディア側には当局
重視の理屈がある。

「刑法230条ノ2第2項」の、いわゆる「みなし規定」により、捜査当局から十分な取材をすれば、
たとえそれが事実に反していたとしても、名誉毀損の罪からは免れるということになっている。
そこで、発表やリークがなくとも、相手が捜査の幹部であれば、こちらの描いた筋書きを問いか
けて「ノー」と言われない限り、それを書いてもいいという、ペテンのようなテクニックがまかり通っ
ているのだ。

だから新聞はまずよほどの自信がない限り「本社の調査によると」とは書かない。検察や警察の
調べということにすれば、いざ名誉毀損ということになっても、新聞は責任逃れができるというわ
けだ。
http://ameblo.jp/aratakyo/entry-10439344730.html


 

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コメント
 
01. 2010年1月22日 00:16:44
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
http://www.ron.gr.jp/law/law/keihou.htm#2-34-meiyo


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