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73 :無党派さん:2010/01/15(金) 19:35:49 ID:AAZuFGSg
水谷建設の場合は、2004年10月の献金はすでに時効で、
仮に裏献金1億円を着服したとしても無罪となり、”1億円は小沢個人の資産”と見なされる
小沢個人の資産や陸山会への政治献金で土地を買ったことは、”規制する法律がないため合法”
鹿島建設も、談合による斡旋利得に該当する裏献金を否定しているため、証拠がない以上は立件不可能
野党時代のため職務権限がないので斡旋収賄には問えない
政治資金報告書に不記載の裏献金があったとすれば虚偽記載にあたるが、修正申告で済む
3月末に時効を迎えるんで立証は困難だ
残るのは脱税の線で、ここからは検察ではなく国税の仕事
献金を小沢個人が着服したとすれば悪質だけど、時効の分は合法で、残りの分も3月末に時効を迎える
(自由党解体のときの政党交付金や経世会解体のときの4億円についてはすでに時効)