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(回答先: Re:物事を書くからには事実関係というものを事前に調べてから書くべきだな 投稿者 夏水仙 日時 2010 年 10 月 30 日 18:33:34)
コメ欄に書くと紛れ込んでしまうので、あえてツリーにぶら下げます。
>>URLをクリックしてパスワードなどを入れることなく
>>無条件で表示される情報については、
>>無断転載OKです。大歓迎です。今までもこれからも。
管理人さんね。これは全然回答になっていませんよ。
あなたは完全にこの問題から逃げています。
今回あなたが言ったのは、URLという、いわゆる出典の明記がされていれば無断転載OK、と
いうことだけで、裁判所の判例に基づく範囲の引用転載の条件とか入っていませんよね。
これはつまり出典さえ明記していれば、何百ページと著作権侵害の無断転載してもOKという意味にも
なりますよ。
そもそも以前私はTORAの違法投稿に関して指摘したではありませんか。もうお忘れですか?
以前指摘したのは、TORAは会員登録しないと読めないページを無断転載したんですよ。
しかもこれは日経ビジネス誌のサイトです。
今までもと言うのであれば、これは今回のあなたが提示した内容と明らかに違反していますよね?
会員登録しないと読めないということは、無条件で表示される情報ではありません。
この件に関してはどうするつもりですか?さらなる回答を要求いたします。
裁判所が判断を下しているのは、他人の著作物を無断で引用転載するにあたっては、常識式的な範囲、
及び批評等の内容を付け加えることがあれば、著作権者に許可を得る必要はないとしたわけです。
であるならば上記の範囲を逸脱した引用転載がなされる場合は、著作権者の許可が必要としている
わけですよ。
ただしこの場合の「著作」とは、あくまでも本などの出版物のことです。
インターネットの場合は、これに準ずるというのが一般的な判断です。
それ故インターネットにサイトを展開している法人は、必ず著作権に関する明記がなされるようになりました。
以前出した雑誌社の著作権についての注意書きをもう一度再掲しておきます。
>>JBpressに掲載している記事、写真、表、グラフ、動画、音声などのコンテンツの著作権は、
>>株式会社日本ビジネスプレスまたは正当な権利を有する第三者に帰属しています。
>>これらのコンテンツの一部または全部を著作権法第30条に規定する私的使用以外の目的で
>>複製することはできません。
>>著作権者の承諾なしにコンテンツを複製したり、電子媒体や印刷物などに再利用(転用)したりすることは、
>>特定の場合を除いて、著作権法に触れる行為となります。例えば、上記コンテンツの一部または全部を
>>著作権者の許諾を得ずにホームページに転載すれば、著作権法違反になります。
>>著作権法第32条では「公表された著作物は、引用して利用することができる」と規定されていますが、
>>さらに「その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上
>>正当な範囲内で行なわれるものでなければならない」と規定されています。ただ単にカギかっこをつけて
>>出所を表示しただけでは、著作権法で定められた「引用」に該当しませんので、ご注意ください。
最後の2行をよく読んでください。
>>ただ単にカギかっこをつけて出所を表示しただけでは、著作権法で定められた「引用」に該当しませんので
とはっきりと明記されています。
つまり管理人さんの主張は完全に崩れてしまったわけです。
だから以前言ったじゃないですか。
譲歩する条件として、昼休み板のような隔離板に投稿するという制限を付けると。
なんかこう落書きが増えるのは、破れ窓の理論から始まるという話と似ていますね。
軽微な犯罪を放置すると、地域全体(ここでは阿修羅板)の治安が悪化してしまうというやつです。
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