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アクセスに
深く感謝いたします。
さて問題は菅!
こいつは
絶対に居座る!
別に
上杉隆のこの文章
菅首相が素直に辞めない3つの理由
http://diamond.jp/articles/-/12840
を読まずとも
こいつが辞めることはあり得ない。
不思議な神経というか
こんな奴の本性を見抜けなかった
民主の議員と
マスコミが
コヤツの鉄の仮面のウラにあった
醜い権力欲の塊を見抜けなかったし
選挙民も虚像にだまされてきたと言うことだ。
帰りの電車で
なんとこんな奇策があったのか!!!
と
思わずうなってしまった
金曜のニッカンゲンダイ記事
***************「ニッカンゲンダイ」**************************
しがみつき菅首相 辞めさせる「ウルトラC」があった!
2011年6月24日 掲載
信任決議案の否決という奥の手
辞めない菅首相に民主党執行部も自民党もアキラメ顔らしいが、とんでもない話だ。菅を辞めさせる方法はいくらでもある。
例えば、憲法第69条にはこうある。〈内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない〉
今回、否決されたのは不信任決議案である。これは1国会に1回しか出せない慣例があるため、もう伝家の宝刀は抜けないかのごとく言われるが、憲法に書いてある通り、信任決議案を否決する方法が残っているのだ。元東京地検特捜部副部長で、弁護士の若狭勝氏がこう言う。
「不信任決議案は〈お前は気に食わないから辞めろ〉という決議です。これだと与党の議員は賛成しにくい。それに対して、信任決議案は〈この人でいいか〉という質問になる。嫌いか、好きじゃないかという質問に似ていて、不信任決議案は積極的に辞任を求めるのに対し、信任決議案は消極的な辞任勧告です。つまり、信任決議案の否決の方がハードルが低いのですが、憲法上はどちらも国会における行政府のチェック機能として認めている。三権分立にのっとった国会の権利なのです。だとすれば、小沢グループの議員でも何でもいいから、信任決議案を出せばいい。これが否決されれば、菅政権は総辞職か、解散をせざるを得ないのです」
若狭氏によれば、1国会に1回しか不信任案を出せないというのもおかしな慣例だと言う。
「だって、自民党一党独裁政権時代に自分たちを守りたくてつくった慣例でしょう。法律には何も明記されていないし、政府がおかしなことをやった場合、国会が不信任を何度も突きつけるのは当然の権利です」
要は覚悟だ。それがないから、菅がいい気になってのさばるのだ。メディアも腰が引けているから、ますます、亡国首相がニタニタするのだ。もういい加減にして欲しい
小沢しか居ない。
ここは
一発民主の議員総会を開いて
信任案を出して
本会議で
圧倒的多数で否決というのがいい!
これ現実に
ならないかなあ・・。
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