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裁判干渉するな、テレビ局−名張毒ぶどう酒再審事件−
5月27日付ブログ「思い上がるな、テレビ局!」の続報である。
名張毒ぶどう酒事件の弁護団が裁判所に提出したニュース映像を証拠採用しないように求める上申書を、東海テレビが裁判所に提出していたことが判明した。
毎日新聞jp.5月31日付 など
著作権法上、裁判上の必要があれば、映像は自由に使用できる。
だから東海テレビも著作権を侵害しているとは言わない。
東海テレビは「知る権利の侵害につながる」というが、これも理屈が飛躍していて意味が不明である。
(このままにしておくと東海テレビが、捜査権力の取材差別を受け、このため事件報道に後れをとり、結果として国民の知る権利を害することになるということだろうか。
しかし、捜査権力の取材差別を受けるなどとは口が裂けても書けないはずだ。)
著作権侵害を言えないから「知る権利」を持ち出して駄々をこねている印象だ。
知る権利の侵害があるなら、弁護団を相手に訴訟を起こすのが筋だろう。
裁判所に直接、証拠採用をしないように求めるなどは、論外である。
事件に関係しない第三者が、外野から、裁判所に意見書を出して、裁判の進行に意見を言う等ということは裁判干渉以外の何物でもなく、裁判の独立の精神に反する。
しかも選りに選って、死刑囚再審の裁判に対する干渉である。
東海テレビは死刑囚再審裁判における真実発見の重さをどう考えているのか。
繰り返しになるが、自らの権利が侵害されているというのであれば、別に訴訟を起こせばいいのだ。
多分、自らに理がなく、勝ち目がないことがわかっているから、こんなことをするのだろう。
悪質な裁判妨害というほかない。
心配なのは、面倒に巻き込まれるのを嫌がる裁判所が、「まぁ、この証拠までは要らないでしょう」と弁護団にやんわり取下を促すことだ。
そんなことのないよう、裁判所は、テレビ局の圧力には毅然として対処してほしい。
名張毒ぶどう酒事件は、日弁連で取り組んでいる最重要の再審事件の一つだ。
日弁連にはテレビ局と悶着を起こしたくないという思惑もありそうだ。
しかし、ここは毅然たる抗議声明を出して日弁連ここにありと存在感を示してほしいと切に願う。
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