http://www.asyura2.com/10/hihyo11/msg/600.html
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(回答先: ヤフーとドコモが法的手続きを一切吹っ飛ばして、『任意』で個体識別番号情報を警察に提供した(フジヤマ ガイチ) 投稿者 tk 日時 2011 年 3 月 03 日 21:00:43)
ヤフーも任意提出のようです。「捜査関係者によると、今回のケースで、京都府警などはヤフーから個体識別番号などの任意提出を受けた。」
http://www.sankei-kansai.com/2011/03/03/20110303-050325.php
2011年3月 3日
携帯個体番号決め手 偽計業務妨害適用へ 入試不正投稿
京都大などの入試問題がネット上の質問サイト「ヤフー知恵袋」に投稿された問題は2日、投稿した携帯電話の契約者の特定へと一気に進んだ。
きっかけになったのは、同サイトを運営するヤフーから提供された接続情報や携帯電話会社の顧客情報で、捜査関係者によると、ネットを舞台にした犯罪や不正などでは、いずれも「ユーザーを知るための大きな手がかりになる」という。今回の投稿者特定で入り口となったのは、ヤフー側が持っていた投稿者のIPアドレスと携帯電話の個体識別番号だ。
■業者が個人情報開示
IPアドレスは、パソコンや携帯電話など世界中のすべてのネット端末に割り当てられ、ユーザーのネット上の住所となる番号。総数は約43億個も存在する。個体識別番号は、携帯電話の端末に関する15桁の製造番号で、質問サイトに携帯電話から投稿すれば、IPアドレスとともに運営会社に記録が表示される。
捜査関係者によると、今回のケースで、京都府警などはヤフーから個体識別番号などの任意提出を受けた。個体識別番号は携帯会社によって異なるため、投稿に使用された携帯会社がNTTドコモであったことがまず判明した。
府警などはさらに、NTTドコモ側へ任意で個体識別番号を照会。NTTドコモによると、個体識別番号には携帯電話の購入者の名前や年齢などの個人情報が登録されており、最終的に、該当する機種の契約者が山形在住であることが判明した。「一般的に、購入者の特定が事件解決の決め手になることは多い」と捜査関係者。今後、捜査は一気に加速するとみられる。
■3年以下の懲役も
一方、府警などは今回のケースに関し、偽計業務妨害を適用する方針だ。不正な手段で業務を妨害する罪で、ネット上での犯罪予告や、爆発物を装った郵便物を企業などに送る事件などでも適用され、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に科せられる。今回のケースでは、大学入試という業務を妨害したとの認定が、同罪を適用するための条件となる。
ネット犯罪に詳しい甲南大法科大学院の園田寿教授(刑法・情報犯罪)は「大学側の目を盗んで不正行為をすることも偽計に当たるといえる。大学側は答案用紙の見直しなど、本来不要である業務を強いられており、十分に偽計業務妨害に問うことは可能だ」とみている。
(2011年3月 3日 09:28)
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