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NHKは地上デジタル放送にもメッセージを表示することで、受信料支払いの公平を担保する必要がある。
今日では、どの放送を受信するかの選択権は日本国民に在る。NHKは放送法32条を根拠にして、TV受信機を設置した日本国民はすべてNHK放送を受信すべしとの姿勢を墨守しているが、速やかに時代錯誤の姿勢をを払拭して、アナログ放送廃止を契機に、地デジ放送にもメッセージを表示することで、受信料支払いの公平を担保するべきである。
視聴率に左右されない営利を目的としない質の良い且つコマーシャル放送のない公共放送の存在は、万人の希求するところである。NHKが受信料納付者のみが放送を受信できるように受信料徴収制度を改正したうえで、政府や企業のみならずあらゆる権力に屈することなく不偏不党公平公正な報道に努めるならば、必ずや日本国内のテレビ設置者の殆どをNHK受信者とすることが出来るであろう。受信料不払い者の大半は、徴収し易い者からだけ徴収するというNHKの不公平な受信料徴収体制に不満を抱いている点を銘記すべし。
詳述すると、NHKは「NHKを受信できる受信設備を設置した者は、協会と受信についての契約をしなければならない」と定めた60年前に施行された放送法32条を根拠に、未契約者には受信契約締結の、未納者には受信料支払債務履行の民事訴訟を提起している。
昭和25年(1950年)に放送法が施行され、昭和28年(1953年)にNHKと日本テレビが本放送を開始したが、当時のテレビ設置者は少数であり放送番組も充実していなかったので、テレビ設置者の殆どがNHKと日本テレビとを交互に受信していたのが実情であったので、放送法32条は「契約自由の原則」の例外規定として是認された条文である。
「契約自由の原則」とは、個人の契約関係は契約当事者の自由な意思によって決定されるのであって、国家は干渉してはならないという近代私法の原則をいう。
ところで、メディア関連技術の進歩発展は日進月歩で目を瞠るものがある。情報源の極めて豊富な今日、日本国民は必ずしもNHK放送を受信しなくても、自由に情報源を選択して世相を認識することで自己の行動を律することが出来る。よって、「事情変更の原則」により今日ではNHK放送受信にも「契約自由の原則」が厳格に適用されるべきである。
「事情変更の原則」とは、契約はその時の社会的事情を基礎とし、それを前提として締結されるものであるから、その社会的事情に変化があれば契約の内容はそれに応じて変更されなければならないという原則をいう。
さらに、NHK放送を受信できるテレビ設置者は全てNHK放送を受信する意思ありとみなして、NHKとの受信契約を義務付けた放送法32条のみなし規定は、NHKの公共放送を全ての日本国民に強制的に受信させることになり、国民の思想統一の虞がある。即ち思想及び良心の自由を侵してはならないと定めた憲法19条に抵触する虞があり、基本的には公の秩序に反する事項を目的とした法律行為であり民放90条により無効とされるべき規定である。
つまり、放送法32条の規定は、立法当時と事情が大きく変容した今日においては、契約自由の原則に戻って速やかに廃止されるべき規定である。なお、テレビ設置者全員から確実に受信料を徴収するにはメッセージ表示法が最良の策である。
憲法前文1項に謳われているとおり、日本国民は国政についての最高の意志決定権を行使出来る主権者であり、憲法制定権を有する。国会・内閣・裁判所などの権能は、何れも国民の信託に係るものである。つまり、国民は国家の統治について最高の地位にあり、国家の全ての権能の源泉となる権能を保持するものである。日本国の主権者は、総理でもない、閣僚でもない、国会議員でもない、裁判官でもない、勿論天皇でもない、我々1人1人が主権者であることを忘れてはいけない。
よって、主権者である国民は、あらゆる機会を通じて、内閣であれ、国会であれ、裁判所であれ、片時も監視の目を緩めてはいけない。少しでも憲法違反の疑いがあるような行動を採った場合には、直ちに之を止めさせなくてはならない。これは国民の権利であると同時に義務である。権利と義務とは、表裏一体をなすものであるから、権利の行使だけでは駄目である。義務の履行を怠ってはならない。吾人は人権宣言に含まれる革命権の存在を忘れてはならない。議会中心の民主政治を理想的に運用していく根本は、国民の政治的自覚を高め、責任ある選挙によって議会の内容の向上を図り、正しい世論をもって議会政治を督励・鞭撻・制御していくほかにはない。
http://www12.bb-west.ne.jp/matuoka/
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